○芦屋市福祉事務所設置条例
昭和26年9月28日
条例第27号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、芦屋市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所は、市の区域を所管区域とし芦屋市役所内に置く。
(所務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(条例施行についての必要事項)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和28年7月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年5月1日から適用する。
付則(昭和38年4月1日条例第14号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
付則(昭和40年9月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
付則(昭和57年7月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市福祉事務所設置条例(中略)の規定は、昭和57月4月1日から適用する。
附則(平成11年3月19日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第25号抄)
この条例は、公布の日から施行する。