○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成について必要な事項を定める。
(助成)
第2条 市長は、法人に対し、予算の範囲内で補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(助成の条件)
第3条 市長は、前条の規定により助成する場合においては、必要な条件を付することができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の目的外使用等の禁止)
第5条 法人は、その助成を受けた補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸し付けを受けたその他の財産を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(補助金等の返還)
第6条 市長は、助成を受けた法人が次の各号に該当する場合は、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第25号抄)
この条例は、公布の日から施行する。