○芦屋市民生委員推薦会規則

昭和43年12月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 芦屋市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則36・一部改正)

(委員)

第2条 推薦会の委員の定数は、11人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人以上を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業関係者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育関係者

(5) 学識経験者

(平25規則36・全改)

(副委員長)

第3条 推薦会に副委員長1人を置く。

2 副委員長は、委員長が推薦会に諮つて指定する。

3 副委員長は、令第2条第2項の規定による委員とする。

(平25規則36・全改)

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、公開しない。

(幹事及び書記)

第5条 令第6条の規定による幹事及び書記の数は、それぞれ2人以内とする。

(平25規則36・追加)

(守秘義務)

第6条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(平25規則36・旧第5条繰下・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮つて定める。

(平25規則36・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月1日規則第36号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

芦屋市民生委員推薦会規則

昭和43年12月1日 規則第44号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和43年12月1日 規則第44号
平成25年11月1日 規則第36号