○芦屋市民生委員推薦会規則
昭和43年12月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 芦屋市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則36・一部改正)
(委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、11人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人以上を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業関係者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 学識経験者
(平25規則36・全改)
(副委員長)
第3条 推薦会に副委員長1人を置く。
2 副委員長は、委員長が推薦会に諮つて指定する。
3 副委員長は、令第2条第2項の規定による委員とする。
(平25規則36・全改)
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、公開しない。
(幹事及び書記)
第5条 令第6条の規定による幹事及び書記の数は、それぞれ2人以内とする。
(平25規則36・追加)
(守秘義務)
第6条 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(平25規則36・旧第5条繰下・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮つて定める。
(平25規則36・旧第6条繰下・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第36号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。