○芦屋市民会館条例

昭和38年11月20日

条例第29号

注 平成17年9月28日条例第34号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、芦屋市民(以下「市民」という。)の生活文化の向上と教育の振興に資するため、芦屋市民会館(以下「会館」という。)を設置し、その管理並びに使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び管理)

第2条 会館は、芦屋市業平町8番24号に設置する。

2 会館は、市長が管理する。

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 会館の利用に関する事業

(2) その他市長が必要と認める事業

第4条 削除

(使用の許可)

第5条 会館の施設及び設備等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ必要な事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものについては、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序及び風紀を乱し、又は公益を害するおそれのあるとき。

(2) 引き続き7日を超える使用及び曜日、日時等を指定して独占的使用を行うとき。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(施設使用料)

第7条 使用者は、別表第1に定める施設使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体等が使用する場合は、後納させることができる。

(平22条例9・一部改正)

(附属設備等使用料)

第7条の2 会館の附属設備等の使用者は、別表第3に定める附属設備等使用料を納めなければならない。

(駐車場の設置及び使用料)

第7条の3 会館に駐車場を設置する。

2 駐車場の使用料の額は、次の表のとおりとする。ただし、芦屋市民センター運営条例(昭和50年芦屋市条例第8号)第2条各号に規定する施設の利用者は、最初の60分以内は無料とする。


使用料区分

午前8時から午後9時まで

午後9時から翌日の午前8時まで

会館の開館日

30分までごとに100円

60分までごとに100円。ただし、1,000円の範囲内で規則で定める額を上限とする。

会館の休館日

30分までごとに100円

60分までごとに100円

午前8時から翌日の午前8時までの間の利用については、1,500円の範囲内で規則で定める額を上限とする。

(平24条例36・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の免除)

第9条 市長は、市内の官公署及び各種団体等が使用する場合で、公益上特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(駐車場使用料の免除)

第9条の2 駐車場の使用料を免除する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体及び公共的団体が公務を目的として使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(目的変更等の禁止)

第10条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(特別の設備等の承認)

第11条 使用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用者の義務)

第12条 会館の利用者(使用者、委託者、及び一般の来館者をいう。以下同じ。)は、施設及び設備を愛用し、会館の管理運営に協力しなければならない。

2 使用者は、使用期間中善良な責任者の注意をもつて、火災、盗難、人身事故、その他危険防止に努めなければならない。

3 利用者は、使用後又は使用を停止されたときは、直ちに関係職員(芦屋市民センター運営条例(昭和50年芦屋市条例第8号)第3条に規定する職員をいう。以下同じ。)の指示に従い原状に回復しなければならない。

4 使用責任者は、使用中在館し、その秩序維持及び使用物件の保全に関する一切の責任を負わなければならない。

5 利用者は、会館の建物、設備、館品その他の物件を破損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、市長の定めるところに従つて、その損害を賠償しなければならない。

(管理権の特別行使)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、使用許可の取消し、使用の制限又は入場の禁止、退場等を命ずることができる。

(1) 使用許可願の申請人、使用目的及び使用内容が実際と著しく異なるとき。

(2) 許可の条件を履行しないとき。

(3) 秩序を乱し、又は乱暴、けん騒等の迷惑的行為を改めないとき。

(4) 利用者が義務を履行しないとき。

(5) 関係職員の指示に従わないとき。

(6) 非常災変のとき。

(7) 凶器、火薬、劇薬、石油類その他危険物を携帯するとき。

(8) その他管理上必要と認めるとき。

(目的外使用)

第14条 許可を受けて会館の一部を目的外に使用しようとする者は、別に市長が定める使用料を納付しなければならない。

2 市長において必要と認めるときは、前項の使用者から保証金を納付させることができる。

(平24条例36・一部改正)

(補則)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例34・旧第16条繰上、平24条例36・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦屋市立公民館設置条例の一部改正)

2 芦屋市立公民館設置条例(昭和28年芦屋市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年6月21日条例第21号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年10月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和44年12月19日条例第25号)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、従前の規定により使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(昭和48年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市民会館条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(芦屋市事務分掌条例の一部改正)

3 芦屋市事務分掌条例(昭和43年芦屋市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年5月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市民会館条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年7月6日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市民会館条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の芦屋市民会館条例の規定に基づいて使用を許可した次の各号に掲げる会館の施設の室名は、この条例の施行後当該各号に定める施設の室名と読み替えるものとする。

(1) 201室 206室

(2) 202室 207室

(3) 203室 201室

(4) 204室 202室

(5) 205室 203室

(平成8年3月25日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第7条の2、第9条の2及び別表第1の改正規定は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の芦屋市民会館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市民会館条例の規定による使用料は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成24年12月21日条例第36号抄)

この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市民会館条例の規定による使用料は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市民会館条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の際、改正前の芦屋市民会館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(平17条例34・平22条例9・平29条例10・令元条例13・一部改正)

市民会館施設使用料金表

室名

収容人員又は広さ

施設使用料金

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

大ホール

平日

662

(700)

36,660

46,440

55,000

土日休

41,550

51,330

58,660

小ホール

平日

150

9,160

10,380

11,610

土日休

9,770

11,610

13,440

大楽屋

30

2,340

2,850

3,050

中楽屋

20

1,830

2,030

2,240

下手楽屋

15

1,120

1,320

1,420

小楽屋

10

1,010

1,120

1,220

上手楽屋

15

1,120

1,320

1,420

101室

25

1,420

1,830

2,030

102室

20

1,220

1,320

1,520

201室

25

1,420

1,830

2,030

202室

25

1,420

1,830

2,030

203室

40

(60)

3,660

4,270

4,680

204室

20

1,320

1,420

1,730

205室

20

1,320

1,420

1,730

206室

15

1,010

1,120

1,220

207室

10

710

810

1,010

208室

8

810

910

1,010

301室

60

(160)

5,600

6,620

7,330

302室

20

1,320

1,420

1,730

303A室

20

1,320

1,420

1,730

303B室

15

1,320

1,420

1,730

304室

15

1,010

1,120

1,220

401室

100

(200)

7,120

8,350

9,570

403室

25

1,420

1,830

2,030

多目的ホール

196m2

6,310

7,330

7,330

備考

1 大ホールを準備(仕込み)のために使用するときは、当該使用区分に係る施設使用料の7割の額を免除する。

2 大ホールを練習(リハーサル)のために使用するときは、当該使用区分に係る施設使用料の3割の額を免除する。

3 条例第9条に該当し、既に使用料の免除を受けたものは前2項の規定を適用しない。

4 市外居住者が使用するときは、大ホール、小ホール、楽屋については施設使用料の5割の額を、その他については10割の額をそれぞれ加算する。

5 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは次のとおり加算する。

ア 入場料等が1,000円以下のとき 施設使用料の3割の額

イ 入場料等が1,001円以上のとき 施設使用料の5割の額

6 営利につながる展示(即売は禁止)のため使用するときは当該使用区分に係る施設使用料の5割の額を加算する。

7 引き続き3日を超えて使用するとき、又は曜日、日時等を3日を超えて指定して使用するときは、当該使用区分に係る施設使用料の2割の額を加算する。

8 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、30分までごとに当該使用区分に係る施設使用料の2割の額を加算する。

9 第3項を除く前各項までの使用料算定において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

10 施設使用料金表の1及び2の土日休とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

11 ( )書は、最大収容人員とする。

別表第2 削除

(平22条例9)

別表第3(第7条の2関係)

(平29条例10・全改、令元条例13・一部改正)

附属設備等使用料金表

場所

種別

品名

単位

使用料金(円)

備考

大ホール

舞台装置

せりピット

1式

4,270

固定使用の場合を除く。

反響板

1式

6,110


所作台

1式

7,940

化粧かまちを含む。

平台

1式

4,270

箱足を含む。

屏風

1双

3,050


ひ毛せん

1式

2,440

赤座布団・赤布を含む。

指揮台

1台

810

指揮者用・譜面台を含む。

演台

1台

610

司会台を含む。

楽器

スタインウェイD型ピアノ

1台

15,880


ヤマハCFピアノ

1台

7,940


音響装置

音響装置

1式

1,830


エレベーターマイクロホン

1本

1,830

中央、下手

マイクロホン

1本

1,830


ワイヤレスマイクロホン

1本

2,440

電池代を含む。

カセットテープレコーダー

1台

1,830

消耗品を除く。

CDデッキ

1台

1,830

消耗品を除く。

ステージスピーカー

1式

1,830


モニタースピーカー

1台

810


照明装置

シーリングライト

1式

1,830


ボーダーライト

1列

1,830


サスペンションライト

1列

1,830


ホリゾントライト

1列

1,830

アッパー、ロアー各1列

サイドフロントライト

1式

1,830


トーメンタルライト

1式

1,830


バックギャラリーライト

1式

3,050


センターピンスポットライト

1台

1,830


ハロゲンピンスポットライト

1台

1,830


エフェクトマシン

1台

1,830

4台

スポットライト1KW以下

1台

810

移動器具を含む。

スポットライト1.5KW以下

1台

1,010

移動器具を含む。

ソースフォー

1台

1,010


ミラーボール

1台

1,830


スモークマシン

1台

4,270

スモッグ液を含む。

映写装置

35m/m映写機

1式

9,770

クセノンランプ、スクリーンを含む。

16m/m映写機

1式

6,110

クセノンランプ、スクリーンを含む。

液晶プロジェクター

1式

3,050

スクリーンを含む。

DVD・ブルーレイディスクプレーヤー

1台

810


その他

浴室

1室

1,830


小ホール

舞台装置

平台

1式

2,440

一式12枚

演台

1台

610

司会台を含む。

楽器

ヤマハG3ピアノ

1台

4,880


照明装置

スポットライト

1式

1,830


増設ライト

1台

810


映写装置

液晶プロジェクター

1台

3,050

スクリーンを含む。

音響装置

マイクロホン

1本

1,220


ワイヤレスマイクロホン

1本

1,220


テープレコーダー

1台

1,220


音響装置

1式

1,830


本館

茶道具

茶用道具

1式

1,830

釜・水指・建水・炭道具・棚等

御園棚

1式

3,050


毛せん

1式

810


映写装置

液晶プロジェクター

1式

3,050

スクリーンを含む。

ビデオテープレコーダー・DVDプレーヤー

1台

810

モニターテレビを含む。

音響装置

マイクロホン

1本

810


ワイヤレスマイクロホン

1本

810


テープレコーダー

1台

810

CDデッキ等を含む。

その他

金屏風

1双

2,440


展示パネル

1式

2,440

301室・多目的ホールで使用する場合の組立経費は含まない。

所作台

1式

4,880


パーソナルコンピュータ

1台

300


備考

1 この使用料は、全日をもつて1単位とする。

2 市外居住者が使用するときは、大ホール、小ホールについては附属設備等使用料の5割の額を、その他については10割の額をそれぞれ加算する。

3 前項の規定による加算額の算定において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

4 ピアノの特別調律については、市民センター長の指示に従うこと。

芦屋市民会館条例

昭和38年11月20日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和38年11月20日 条例第29号
昭和43年6月21日 条例第21号
昭和44年10月4日 条例第19号
昭和44年12月19日 条例第25号
昭和48年10月5日 条例第25号
昭和50年3月31日 条例第9号
昭和51年5月1日 条例第18号
昭和51年7月6日 条例第28号
昭和54年3月24日 条例第5号
昭和56年3月31日 条例第12号
平成3年4月1日 条例第9号
平成8年3月25日 条例第11号
平成9年3月27日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第3号
平成17年9月28日 条例第34号
平成22年3月26日 条例第9号
平成24年12月21日 条例第36号
平成29年3月24日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第13号