○芦屋市民会館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和51年9月30日
規則第31号
芦屋市民会館条例の一部を改正する条例(昭和51年芦屋市条例第28号)の施行期日は、昭和51年10月1日とする。
昭和51年9月30日 規則第31号
(昭和51年9月30日施行)