○芦屋市民会館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和51年9月30日

規則第31号

芦屋市民会館条例の一部を改正する条例(昭和51年芦屋市条例第28号)の施行期日は、昭和51年10月1日とする。

芦屋市民会館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和51年9月30日 規則第31号

(昭和51年9月30日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和51年9月30日 規則第31号