○芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例

昭和40年9月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市住民の地域社会における相互の親睦と文化活動の増進に寄与するために芦屋市立地区集会所(以下「集会所」という。)を設置し、その管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16条例31・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(開館時間等)

第3条 集会所の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 集会所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日 打出・竹園・朝日ケ丘・潮見・奥池・茶屋各集会所

(2) 毎週火曜日 大原集会所

(3) 毎週水曜日 翠ケ丘・前田・春日・浜風・西蔵各集会所

(4) 毎週木曜日 三条集会所

(5) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(平16条例31・全改、平23条例22・一部改正)

(使用者の対象)

第4条 集会所を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市住民

(2) 本市内に事務所又は事業所を有する者

(3) その他市長が認める者

(平16条例31・一部改正)

(使用許可)

第5条 集会所を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利行為を目的とするとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(平16条例31・一部改正)

(使用者の義務)

第6条 集会所の使用者は、建物、設備その他の物件を善良なる注意をもつて使用しなければならない。

2 使用者は、使用終了後又は使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

3 使用者は、使用中にその責めに帰すべき事由により建物、設備その他の物件を滅失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 第5条各号のいずれかに掲げる事由が発生したとき。

(2) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(平16条例31・一部改正)

(転貸の禁止)

第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に転貸してはならない。

(使用料等)

第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

2 第12条第1項の規定により集会所の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせた場合にあつては、使用者は、前項の使用料に代えて、集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

3 前項の利用料金は、指定管理者が別表第2に定める使用料の額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとする。

4 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第2項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平16条例31・全改)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平16条例31・追加)

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平16条例31・旧第10条繰下・一部改正)

(管理の代行等)

第12条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、集会所の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 集会所の使用の許可に関する業務

(2) 集会所の運営に関する業務

(3) 集会所の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の運営又は維持管理上市長が特に必要があると認める業務

3 第3条第3項第5条第7条第10条及び第11条の規定は、第1項の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条第3項中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)及び第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長が定めた基準に従い」と読み替えるものとする。

(平16条例31・追加)

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平16条例31・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月14日条例第2号)

この条例は、昭和42年3月15日から施行する。

(昭和43年5月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年10月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和47年2月7日条例第1号)

この条例は、昭和47年3月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(昭和51年5月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(昭和56年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中前田集会所の深夜料金にかかる改正規定は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(昭和57年6月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦屋市老人いこいの家の設置および管理に関する条例の一部改正)

2 芦屋市老人いこいの家の設置および管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年10月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成元年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

2 芦屋市老人いこいの家の設置および管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年7月22日条例第20号)

この条例は、平成5年7月22日から施行する。

(平成6年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月6日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる日前に受けた使用の許可は、同日以後新条例第12条第3項の規定により読み替えられた第5条の規定により受けた使用の許可とみなす。

(平成18年6月28日条例第26号)

この条例は、平成18年9月11日から施行する。

(平成19年7月10日条例第28号)

この条例は、平成19年9月11日から施行する。

(平成20年6月27日条例第26号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第37号)

この条例は、平成21年12月10日から施行する。ただし、春日集会所及び浜風集会所に係る部分は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年9月29日条例第27号)

この条例は、平成22年12月10日から施行する。

(平成23年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して120日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年11月14日条例第30号)

この条例は、平成26年11月15日から施行し、この条例による改正後の芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成22年12月10日から適用する。

(平成26年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して120日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年12月21日条例第41号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平23条例22・一部改正)

名称

位置

打出集会所

芦屋市大東町17番3号

翠ケ丘集会所

芦屋市翠ケ丘町9番15号

竹園集会所

芦屋市竹園町5番6号

前田集会所

芦屋市前田町8番17号

朝日ケ丘集会所

芦屋市朝日ケ丘町30番9号

春日集会所

芦屋市春日町13番17号

潮見集会所

芦屋市潮見町7番1号

浜風集会所

芦屋市浜風町3番2号

奥池集会所

芦屋市奥池南町34番4号

西蔵集会所

芦屋市西蔵町11番16号

大原集会所

芦屋市大原町20番2号

茶屋集会所

芦屋市茶屋之町8番20号

三条集会所

芦屋市三条町8番3号

別表第2(第9条関係)

(平18条例26・平19条例28・平20条例26・平21条例37・平22条例27・平23条例22・平25条例19・平25条例25・平26条例30・平26条例35・平30条例41・令元条例13・令元条例14・一部改正)

地区集会所施設使用料金表

施設名

室名

広さ

収容人員

施設使用料金

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

深夜

午後11時~翌日午前8時

打出集会所

 

 

洋室(A)

60m2

38

2,030

2,440

2,850

洋室(B)

20m2

12

710

810

1,010

洋室(C)

35m2

22

1,220

1,520

1,830

3,660

洋室(D)

24m2

14

810

1,010

1,120

翠ケ丘集会所

洋室(A)

60m2

38

2,030

2,440

2,850

洋室(B)

32m2

20

1,120

1,220

1,420

2,850

洋室(C)

18m2

12

710

810

1,010

洋室(D)

21m2

12

710

810

1,010

竹園集会所

洋室(A)

19m2

12

710

810

1,010

洋室(B)

18m2

12

710

810

1,010

洋室(C)

34m2

22

1,220

1,520

1,830

3,660

洋室(D)

42m2

26

1,420

1,730

2,030

4,070

前田集会所

洋室(A)

60m2

38

2,030

2,440

2,850

洋室(B)

19m2

12

710

810

1,010

洋室(C)

19m2

12

710

810

1,010

洋室(D)

30m2

18

810

1,010

1,120

2,240

朝日ケ丘集会所

洋室(A)

63m2

38

2,030

2,440

2,850

洋室(B)

21m2

12

710

810

1,010

洋室(C)

18m2

12

710

810

1,010

2,030

洋室(D)

16m2

10

610

710

810

1,620

和室(A)

6畳

12

710

810

1,010

和室(B)

6畳

12

710

810

1,010

春日集会所

洋室(A)

21m2

12

710

810

1,010

洋室(B)

64m2

40

2,240

2,540

2,950

洋室(C)

15m2

10

610

710

810

洋室(D)

19m2

12

710

810

1,010

洋室(E)

35m2

22

1,220

1,520

1,830

3,660

潮見集会所

洋室(A)

23m2

14

810

1,010

1,120

洋室(B)

62m2

38

2,030

2,440

2,850

洋室(C)

20m2

12

710

810

1,010

洋室(D)

26m2

16

810

1,010

1,120

2,240

洋室(E)

30m2

18

810

1,010

1,120

2,240

洋室(F)

20m2

12

710

810

1,010

浜風集会所

洋室(A)

62m2

38

2,030

2,440

2,850

洋室(B)

21m2

12

710

810

1,010

洋室(C)

25m2

14

810

1,010

1,120

2,240

洋室(D)

15m2

10

610

710

810

洋室(E)

13m2

10

610

710

810

奥池集会所

洋室(A)

58m2

38

2,030

2,440

2,850

5,700

洋室(B)

17m2

12

710

810

1,010

2,030

西蔵集会所

洋室(A)

60m2

38

2,030

2,440

2,850

洋室(B)

26m2

16

810

1,010

1,120

洋室(C)

27m2

16

810

1,010

1,120

2,240

洋室(D)

13m2

10

610

710

810

大原集会所

洋室(A)

29m2

18

810

1,010

1,120

洋室(B)

62m2

38

2,030

2,440

2,850

洋室(C)

22m2

12

710

810

1,010

洋室(D)

16m2

10

610

710

810

洋室(E)

52m2

32

1,730

1,930

2,240

4,480

茶屋集会所

洋室(A)

60m2

38

2,030

2,440

2,850

洋室(B)

19m2

12

710

810

1,010

洋室(C)

18m2

12

710

810

1,010

洋室(D)

26m2

16

810

1,010

1,120

2,240

三条集会所

洋室(A)

17m2

12

710

810

1,010

洋室(B)

21m2

12

710

810

1,010

洋室(C)

42m2

26

1,420

1,730

2,030

4,070

洋室(D)

44m2

26

1,420

1,730

2,030

備考 深夜の使用は葬儀に関する使用に限るものとする。

芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例

昭和40年9月24日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和40年9月24日 条例第14号
昭和42年2月14日 条例第2号
昭和43年5月31日 条例第19号
昭和44年10月4日 条例第19号
昭和47年2月7日 条例第1号
昭和50年3月31日 条例第12号
昭和51年5月1日 条例第22号
昭和56年3月31日 条例第13号
昭和56年12月16日 条例第33号
昭和57年6月1日 条例第18号
昭和58年4月1日 条例第11号
昭和58年10月18日 条例第23号
昭和60年4月1日 条例第20号
平成元年12月26日 条例第29号
平成2年3月30日 条例第4号
平成3年4月1日 条例第10号
平成4年6月26日 条例第22号
平成5年7月22日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第27号
平成9年3月27日 条例第16号
平成13年3月6日 条例第5号
平成16年12月22日 条例第31号
平成18年6月28日 条例第26号
平成19年7月10日 条例第28号
平成20年6月27日 条例第26号
平成21年9月29日 条例第37号
平成22年9月29日 条例第27号
平成23年12月22日 条例第22号
平成25年6月28日 条例第19号
平成25年9月24日 条例第25号
平成26年11月14日 条例第30号
平成26年12月19日 条例第35号
平成30年12月21日 条例第41号
令和元年12月20日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第14号