○芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
昭和57年7月6日
規則第23号
芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の一部改正条例(昭和56年芦屋市条例第33号)別表第2中前田集会所の深夜料金にかかる改正規定の施行期日は、昭和57年7月10日とする。
昭和57年7月6日 規則第23号
(昭和57年7月6日施行)