○芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和58年12月1日

規則第27号

芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年芦屋市条例第23号)の施行期日は、昭和58年12月1日とする。

芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和58年12月1日 規則第27号

(昭和58年12月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和58年12月1日 規則第27号