○芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年6月1日

規則第16号

芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例(平成2年芦屋市条例第4号)の施行期日は、平成2年6月7日とする。

芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年6月1日 規則第16号

(平成2年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成2年6月1日 規則第16号