○芦屋市立上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年4月1日

条例第11号

注 平成18年3月24日条例第5号から条文注記入る。

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、住民の社会的、経済的及び文化的生活の改善向上並びに同和問題の速やかな解決に資するとともに、児童の健全な育成を図るため、芦屋市立上宮川文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、芦屋市上宮川町10番5号に置く。

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による隣保事業

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童館事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 前条に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 芦屋市立隣保館

(2) 芦屋市立児童センター

(職員)

第5条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ必要な事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理のため、前項の許可に必要な範囲内で条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とすると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体等が使用する場合は、後納させることができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の免除)

第10条 市長は、市内の官公署及び各種団体等が使用する場合で、公益上特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用者の義務)

第11条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。

2 使用者は、建物及び附属設備を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従つてその損害を賠償しなければならない。

(使用制限)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(補則)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例5・旧第14条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦屋市立上宮川会館の設置および管理に関する条例の廃止)

2 芦屋市立上宮川会館の設置および管理に関する条例(昭和38年芦屋市条例第17号)は、廃止する。

(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 芦屋市特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立上宮川文化センターの設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改定後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年9月28日条例第25号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平18条例10・一部改正)

上宮川文化センター使用料金表

室名

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

ホール

2,500円

2,900円

3,100円

会議室(大)

1,000円

1,100円

1,200円

会議室(中)

700円

800円

1,000円

会議室(小)

500円

600円

700円

生活改善室

800円

1,000円

1,100円

教養娯楽室

500円

600円

700円

視聴覚室

1,000円

1,100円

1,200円

芦屋市立上宮川文化センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年4月1日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)