○芦屋市立上宮川文化センター処務規則

昭和61年4月1日

規則第13号

注 平成17年4月1日規則第20号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立上宮川文化センター(以下「センター」という。)の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則25・一部改正)

(職の設置及び職責)

第2条 センターにセンター長及び係長、隣保館に館長、児童センターに所長並びにその他必要な職員を置く。

2 センターに主幹、センター長補佐(主席主査を含む。以下同じ。)及び主査を置くことがある。

3 センター長、隣保館長、児童センター所長、センター長補佐及び係長は、所管事務を所掌する。

4 センター長補佐は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。ただし、センター長補佐が配置されていない場合にあっては、係長が代行する。

5 主幹及び主査は、別に定めるところによる職務に当たるものとする。

6 職員は、上司の命を受け、分担業務を処理するものとする。

(平25規則25・令6規則77・一部改正)

(事務分掌)

第3条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) センターの使用、管理及び庶務に関すること。

(2) 関係行政機関及び各種団体との連絡調整及び地区団体の育成に関すること。

(3) 社会調査及び研究に関すること。

(4) 各種相談事業及び就労促進に関すること。

(5) 地域福祉の推進及び健康保持増進対策に関すること。

(6) 人権問題の教育啓発並びに人権情報の収集及び提供に関すること。

(7) 児童センター事業の企画及び実施に関すること。

(8) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(平17規則20・全改、令4規則105・一部改正)

(センター長の専決事項)

第4条 センター長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) センターの使用許可に関すること。

(2) その他センターに係る定例及び軽易な事務処理に関すること。

2 この規則に定めるもののほか、センター長等の職責及び権限等に関しては、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)による。この場合において規程中「課長」とあるのは「センター長(隣保館長及び児童センター所長を含む。)」と、「課長補佐」とあるのは「センター長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。

(令6規則77・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦屋市立上宮川会館処務規則の廃止)

2 芦屋市立上宮川会館処務規則(昭和38年規則第21号)は廃止する。

(平成3年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月15日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第105号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第77号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市立上宮川文化センター処務規則

昭和61年4月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第13号
平成3年10月1日 規則第39号
平成6年11月15日 規則第39号
平成14年4月1日 規則第20号
平成15年3月19日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第25号
令和4年12月1日 規則第105号
令和6年4月1日 規則第77号