○芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和39年8月20日
規則第26号
注 平成16年4月1日規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 芦屋市立保育所(以下「保育所」という。)の入所定員は、次のとおりとする。
満2歳以上児 | 満2歳未満児 | |
岩園保育所 | 60人 | |
緑保育所 | 64人 | 16人 |
(平31規則18・令2規則35―2・令6規則23・一部改正)
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
所長
副所長
主査
保育士
調理員
用務員
2 前項のほか、次の職員を置くことがある。
保健師又は看護師
(平16規則10・令6規則67・一部改正)
(職務内容)
第4条 所長は、条例の定めるところにより、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、地域活動業務を含む保育の統括をする。
3 主査は、副所長を補佐し、入所児童の保育に関する業務に従事するとともに、保育士に対して、保育に関し必要な指導及び助言を行う。
4 保育士は、入所児童の保育に関する業務に従事する。
5 調理員は、入所児童の給食に関する業務に従事する。
6 用務員は、上司の命を受け、保育所の清掃、整理、本庁との連絡その他の労務に従事する。
7 保健師又は看護師は、入所児童の保健管理に関する業務に従事する。
(平16規則10・令6規則67・一部改正)
(分掌事務)
第5条 保育所における分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 保育所の運営及び管理に関すること。
(2) 保育所にかかる事業に関すること。
(3) 保護者会に関すること。
(4) 保育所の庶務(経理、調達及び工事関係事務を除く。)に関すること。
(所長等の職責等)
第6条 所長及び副所長の職責、権限等については、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「課長」とあるのは「所長」と、「課長補佐」とあるのは「副所長」と読み替えるものとする。
(平25規則21・全改、令6規則67・一部改正)
(日課)
第7条 保育所の日課は、おおむね健康状態の観察、個別検査、自由遊び、午睡等とする。ただし、時宜によつてその他の保育項目を加えることがある。
(年間行事)
第8条 保育所の年間行事は、児童の健全な育成を図る目的をもつて遠足又は遊戯会を実施する。
(平27規則30・一部改正)
(保育時間及び休所日)
第9条 保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、必要により変更することがある。
(1) 保育時間 午前7時から午後6時まで
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(平27規則30・全改)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 芦屋市立保育所使用条例施行細則(昭和27年細則第2号)は、廃止する。
付則(昭和44年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年7月8日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年4月1日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和47年4月1日から9日までの間においては、第2条中「123人」とあるのは、「85人」に、「27人」とあるのは「25人」にそれぞれ読み替えるものとする。
付則(昭和48年9月1日規則第36号)
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
付則(昭和50年4月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
付則(昭和52年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年9月25日規則第30号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和54年4月28日規則第18号)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和62年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第35―2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第67号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。