○芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和39年8月20日

規則第26号

注 平成16年4月1日規則第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 芦屋市立保育所(以下「保育所」という。)の入所定員は、次のとおりとする。


満2歳以上児

満2歳未満児

岩園保育所

60人


緑保育所

64人

16人

(平31規則18・令2規則35―2・令6規則23・一部改正)

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

所長

副所長

主査

保育士

調理員

用務員

2 前項のほか、次の職員を置くことがある。

保健師又は看護師

(平16規則10・令6規則67・一部改正)

(職務内容)

第4条 所長は、条例の定めるところにより、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、地域活動業務を含む保育の統括をする。

3 主査は、副所長を補佐し、入所児童の保育に関する業務に従事するとともに、保育士に対して、保育に関し必要な指導及び助言を行う。

4 保育士は、入所児童の保育に関する業務に従事する。

5 調理員は、入所児童の給食に関する業務に従事する。

6 用務員は、上司の命を受け、保育所の清掃、整理、本庁との連絡その他の労務に従事する。

7 保健師又は看護師は、入所児童の保健管理に関する業務に従事する。

(平16規則10・令6規則67・一部改正)

(分掌事務)

第5条 保育所における分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育所の運営及び管理に関すること。

(2) 保育所にかかる事業に関すること。

(3) 保護者会に関すること。

(4) 保育所の庶務(経理、調達及び工事関係事務を除く。)に関すること。

(所長等の職責等)

第6条 所長及び副所長の職責、権限等については、芦屋市職務権限規程(昭和42年芦屋市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「課長」とあるのは「所長」と、「課長補佐」とあるのは「副所長」と読み替えるものとする。

(平25規則21・全改、令6規則67・一部改正)

(日課)

第7条 保育所の日課は、おおむね健康状態の観察、個別検査、自由遊び、午睡等とする。ただし、時宜によつてその他の保育項目を加えることがある。

(年間行事)

第8条 保育所の年間行事は、児童の健全な育成を図る目的をもつて遠足又は遊戯会を実施する。

(平27規則30・一部改正)

(保育時間及び休所日)

第9条 保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、必要により変更することがある。

(1) 保育時間 午前7時から午後6時まで

(2) 休所日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(平27規則30・全改)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 芦屋市立保育所使用条例施行細則(昭和27年細則第2号)は、廃止する。

(昭和44年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和47年4月1日から9日までの間においては、第2条中「123人」とあるのは、「85人」に、「27人」とあるのは「25人」にそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和48年9月1日規則第36号)

この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和50年4月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年9月25日規則第30号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年4月28日規則第18号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成元年5月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第35―2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第67号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和39年8月20日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和39年8月20日 規則第26号
昭和44年2月7日 規則第1号
昭和46年7月8日 規則第32号
昭和47年4月1日 規則第9号
昭和48年9月1日 規則第36号
昭和50年4月24日 規則第20号
昭和51年3月31日 規則第8号
昭和52年4月1日 規則第2号
昭和53年9月25日 規則第30号
昭和54年4月28日 規則第18号
昭和57年4月1日 規則第16号
昭和58年3月28日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第14号
平成元年4月1日 規則第8号
平成10年4月1日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第25号
平成14年3月7日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第20号
平成15年4月1日 規則第14号
平成16年4月1日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第30号
平成31年4月1日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第35号の2
令和6年3月11日 規則第23号
令和6年4月1日 規則第67号