○芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所運営費助成金交付規則
昭和51年11月12日
規則第43号
注 平成22年4月1日規則第8号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項及び第29条第3項に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に対し、その運営費を加算して助成することにより児童の健全な保護育成と施設等の円滑な運営に資することを目的とする。
(平27規則29・全改)
(助成の対象)
第2条 市長は、市内の公立以外の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所において、市長が保育の実施をした児童(法第7条第4項に規定する幼稚園における法第19条第1号の教育・保育給付認定を受けた子どもを除く。以下同じ。)を対象として当該施設又は事業所を管理する者(以下「施設長」という。)に対して助成金を交付する。
(平27規則29・全改、令元規則9―4・令5規則43・一部改正)
(助成額)
第3条 前条の規定による助成金は、毎月1日現在における当該施設又は事業所を利用する児童を対象として予算の範囲内において助成する。
2 助成金の額は、国が定める給付単価の20%相当額以内とする。
(平22規則8・平27規則29・一部改正)
(助成金の交付申請)
第4条 施設長は、前条の規定により助成金の交付を受けようとするときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所運営費助成金交付申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
(平27規則29・一部改正)
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する助成金の交付申請があつたときは、審査のうえ、施設長に対し交付決定の通知をする。
(助成金の請求及び交付)
第6条 前条の決定通知を受けた施設長は、請求書を市長に提出して助成金の交付を受けるものとする。
(事業実績報告書等)
第7条 助成金の交付を受けた施設長は、当該年度終了後、事業実績報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
(平27規則29・一部改正)
(助成金の返還等)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた施設長が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成の目的外に助成金を使用したとき。
(2) 助成金の執行方法が不適当であると認められるとき。
(3) 法若しくはこれに基づく命令等に違反したとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は、必要と認めるときは、施設長に対し報告を求め、又は調査することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平22規則8・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年7月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和54年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和57年4月1日規則第17号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する芦屋市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成2年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市私立保育所措置費助成金交付規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の芦屋市私立保育所運営費助成金交付規則第3条の規定は、平成22年度以後の年度分の助成金について適用し、平成21年度分までの助成金については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所運営費助成金交付規則第3条の規定は、平成27年度以後の年度分の助成金について適用し、平成26年度分までの助成金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第9―4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第43号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。