○児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所等保育料徴収規則
昭和45年5月9日
規則第16号
注 平成19年3月19日規則第16号から条文注記入る。
(費用の徴収)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させたとき、法第23条の規定により母子を母子生活支援施設に入所させたとき、並びに法第24条第5項及び第6項の規定により児童を保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は家庭的保育事業等による保育を行つたときは、本人又は扶養義務者から、その費用を徴収する。
(平24規則16・平27規則32・一部改正)
(1) 助産施設
妊産婦の属する世帯の階層区分に基づいて別表第1に定める「助産施設入所費用徴収金基準額表」により徴収する。
(2) 母子生活支援施設
母子生活支援施設入所世帯の階層区分に基づいて別表第2に定める「母子生活支援施設入所費用徴収金基準額表」により徴収する。
(3) 保育所、幼保連携型認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)
児童の属する世帯の階層区分に基づいて別表第3に定める満3歳未満の児童で保育所等における保育の提供を受けるものの徴収金の表により徴収する。
2 前項の徴収金額は、毎月これを支払義務者から徴収する。
(平19規則16・平24規則16・平27規則32・令元規則9―5・一部改正)
(1) 母子保護の実施をした日がその月の16日以後のとき 10分の5
(2) 母子保護の実施を解除した日が、その月の15日以前のとき 10分の5
(3) その他市長が母子保護の実施を停止し、又は変更したとき 市長が定める率
(平24規則16・平27規則32・一部改正)
(徴収金の減免)
第4条 第2条の徴収金額については、前年度に比し最近の所得に著しい変動があるなど、市長が必要と認めたときは、これを減免することができる。
(平24規則16・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 児童福祉法による措置費徴収規則(昭和31年芦屋市規則第10号)は、廃止する。
付則(昭和46年7月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和50年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年4月1日規則第16号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
付則(昭和51年6月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和53年6月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
付則(昭和53年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
付則(昭和56年2月20日規則第1号)
この規則は、昭和56年3月1日から施行する。
付則(昭和57年11月25日規則第35号)
この規則中第1条の規定は、昭和57年12月1日から、第2条の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年2月1日規則第2号)
この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
付則(昭和59年3月1日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法による措置費徴収規則の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
付則(昭和62年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第20号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月17日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成19年3月20日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所保育料徴収規則別表第3の規定は、平成19年度分の保育料から適用し、平成18年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法による保育所保育料徴収規則別表第3の規定は、平成20年度分の保育料から適用し、平成19年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成20年7月分の徴収金から適用する。ただし、別表第1及び別表第2中中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に係る規定については、平成20年4月分の徴収金から適用する。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法による保育所保育料徴収規則別表第3の規定は、平成22年度分の保育料から適用し、平成21年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所保育料徴収規則別表第3の規定は、平成24年度分の保育料から適用し、平成23年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日規則第15号抄)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第40号抄)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第49号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(芦屋市助産施設条例施行規則の一部改正)
2 芦屋市助産施設条例施行規則(昭和45年芦屋市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年8月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所等保育料徴収規則別表第3備考第3項の規定は、平成27年9月以後の月分の徴収金について適用し、同年8月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所等保育料徴収規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 新規則別表第3の規定は、平成28年4月以後の月分の徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所等保育料徴収規則(以下「新規則」という。)の規定(別表第3備考第4項の規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則別表第3の規定(備考第4項の規定を除く。)は、平成29年4月以後の月分の徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
3 新規則別表第3備考第4項の規定は、平成29年9月以後の月分の徴収金について適用し、同年8月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月2日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所等保育料徴収規則の規定は、平成30年9月以後の月分の徴収金について適用し、同年8月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第9―5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所等保育料徴収規則の規定は、令和元年10月以後の月分の徴収金について適用し、同年9月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月1日規則第48号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第86号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月1日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所等保育料徴収規則別表第3備考第4項の規定は、令和3年9月以後の月分の徴収金について適用し、同年8月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月21日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による助産施設・母子生活支援施設入所費用及び保育所等保育料徴収規則別表第1備考第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の助産の実施に要した費用について適用し、同日前の助産の実施に要した費用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平19規則16・全改、平20規則34・平24規則16・平26規則15・平26規則40・平26規則49・平27規則60・令2規則48・令3規則86・令5規則75・一部改正)
助産施設入所費用徴収金基準額表
入所日における妊産婦の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(1件) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度(助産が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | |
C | A階層を除き当該年度(助産が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D | A階層及びC階層を除き当該年度(助産が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 |
9,001円以上19,000円以下 | 9,000円 | ||
備考
1 法第22条第1項に規定する助産の実施は、妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、当該世帯の階層区分がD階層であつても助産の実施を行うことができる。
(2) 妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険において出産育児一時金等出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)が48万8,000円以上であるとき。
2 助産の実施を受けた妊産婦については、前項第2号の出産育児一時金等出産に関する給付の額に、世帯の階層区分がB階層にあつては20パーセント、C階層にあつては30パーセント、D階層にあつては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
3 妊産婦の属する世帯の階層が、B階層と認定された世帯であつても、次のいずれかに該当する世帯であるときは、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であつて、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
5 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 所得割の額を算定する場合には、妊産婦及びその妊産婦の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
別表第2(第2条関係)
(平19規則16・全改、平20規則34・平24規則16・平26規則15・平26規則40・平26規則49・平27規則60・令2規則48・令3規則86・一部改正)
母子生活支援施設入所費用徴収金基準額表
各月初日の在籍入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度(入所が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度(入所が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度(入所が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円以上27,000円以下 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | |
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | 27,100円を限度額として全額徴収 | |
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | 34,300円を限度額として全額徴収 | |
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | 42,500円を限度額として全額徴収 | |
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | 51,400円を限度額として全額徴収 | |
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | 61,200円を限度額として全額徴収 | |
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 71,900円を限度額として全額徴収 | |
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 83,300円を限度額として全額徴収 | |
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 95,600円を限度額として全額徴収 | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | |
備考
1 入所者の属する世帯の階層が、B階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯であるときは、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であつて、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
3 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割の額を算定する場合には、入所者及びその入所者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
別表第3(第2条関係)
(平27規則32・全改、平27規則47・平28規則25・平28規則40・平29規則10・平29規則30・平30規則40・令元規則9―5・令3規則92・令3規則101・一部改正)
満3歳未満の児童で保育所等における保育の提供を受けるものの徴収金
各月初日における満3歳未満の児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | ||
B1 | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までの月分の保育料については前年度分。以下同じ)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
B2 | A階層及びB1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 5,500円 | 5,400円 | |||
C1 | A階層、B1階層及びB2階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 4,750円 | 4,650円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 9,500円 | 9,300円 | |||
C2 | 48,600円以上67,500円未満 | ひとり親世帯等 | 7,500円 | 7,350円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 15,000円 | 14,700円 | |||
C3 | 67,500円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000円 | 8,800円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 25,500円 | 25,000円 | |||
77,101円以上97,000円未満 | 25,500円 | 25,000円 | |||
C4 | 97,000円以上125,500円未満 | 35,500円 | 34,800円 | ||
C5 | 125,500円以上169,000円未満 | 43,500円 | 42,700円 | ||
C6 | 169,000円以上251,000円未満 | 54,500円 | 53,500円 | ||
C7 | 251,000円以上301,000円未満 | 60,000円 | 58,900円 | ||
C8 | 301,000円以上397,000円未満 | 71,000円 | 69,700円 | ||
C9 | 397,000円以上 | 89,000円 | 87,400円 | ||
備考
1 この表における満3歳未満の児童の年齢については、年度の初日の前日における年齢をもつて当該年度中の満年齢とする。
2 この表において、生活保護世帯等とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者等の世帯をいう。
3 この表において、ひとり親世帯等とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子世帯又は父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて、現に満3歳未満の児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 障害者又は障害児と生計を一にする世帯 次に掲げる者が属する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金の支給を受けている者
(3) その他の世帯 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯をいう。
4 この表における所得割(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額については、次のとおりとする。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しない。
(2) 所得割の額については、徴収金の算定の基準となる年の翌年1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。
5 この表において、保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定の区分を、保育短時間とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定の区分をいう。
6 この表における階層区分の認定に当たつては、保育の提供を受ける満3歳未満の児童と生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者(当該児童の生計を維持する者に限る。)に係る所得割の額の合計額により行うものとする。
7 この表の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、当該満3歳未満の児童の他に次の各号のいずれかに該当する者がいる場合の徴収金は、当該児童が、これらの者のうち最年長のもの(以下この項において「第1子」という。)を除く最年長のもの(以下この項において「第2子」という。)である場合にあつては同表に規定する徴収金の5割の額(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の者(第1子及び第2子以外の者をいう。)である場合には零とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する認定こども園、幼稚園及び保育所に在籍する児童
(2) 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育を行う施設に在籍する児童
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する児童
(4) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前の児童
(5) 法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前の児童
(6) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であつて同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
8 前項の規定にかかわらず、特定被監護者等(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者又は保護者若しくはその配偶者の直系卑属であつて、保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる保育の提供を受ける満3歳未満の児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が57,700円未満である場合の徴収金は、特定被監護者等のうち最年長のもの(以下この項において「第1子」という。)を除く最年長のもの(以下「第2子」という。)が保育の提供を受ける満3歳未満の児童である場合にあつては、この表に規定する徴収金の5割の額(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の者(第1子及び第2子以外の者をいう。)が保育の提供を受ける満3歳未満の児童である場合にあつては零とする。
9 前項の規定にかかわらず、特定被監護者等が2人以上いるひとり親世帯等の保育の提供を受ける満3歳未満の児童の属する世帯の市町村民税所得割の額が77,101円未満である場合の徴収金は、第2子以降の者が保育の提供を受ける満3歳未満の児童である場合にあつては、零とする。