○芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例
昭和51年7月6日
条例第30号
注 平成17年9月28日条例第36号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の老人の福祉の増進と生活の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、芦屋市立老人福祉会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理)
第2条 会館は、芦屋市業平町8番5号に設置する。
2 会館は、市長が管理する。
(事業)
第3条 会館は、おおむね次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 各種の相談に関すること。
(2) 文化教養の向上に関すること。
(3) レクリエーシヨンに関すること。
(4) 生業及び就労指導に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(開館時間等)
第3条の2 会館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平日及び土曜日 午前9時から午後9時30分まで。ただし、60歳以上の者及びその介護人が個人使用するときは、午前9時から午後5時までとする。
(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで
2 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月27日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、開館時間又は休館日を変更することができる。
(平17条例36・追加)
(使用者)
第4条 会館を使用できるものは、次のとおりとする。
(1) 本市に居住する60歳以上の者
(2) その他市長が特に使用を認めた者
(目的外使用)
第5条 市長は、会館の一部を目的外に使用させることができる。
(使用の許可等)
第6条 会館の施設及び設備等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ必要な事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に会館の管理のために必要な範囲内で条件を付けることができる。
(使用申請の区分)
第7条 使用者の申請区分は、次のとおりとする。
(1) 個人使用 老人個人が使用する場合
(2) 団体使用 老人の団体又はその他団体が使用する場合
(使用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しないものとする。
(1) 公共の秩序及び風紀を乱し、又は公益を害するおそれのあるとき。
(2) 引き続き7日を超える使用及び曜日、日時等を指定して独占的使用を行うとき。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(施設使用料)
第9条 第4条の規定により会館を使用する場合は、施設使用料は無料とする。
3 前項の施設使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(附属設備等使用料)
第9条の2 第4条の規定により会館の附属設備等を使用する場合は、無料とする。
(施設使用料等の還付)
第10条 既納の施設使用料及び附属設備等使用料(以下「施設使用料等」という。)は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(施設使用料等の免除)
第11条 市長は、第5条に規定する使用者に対して公益上特に必要があると認める場合は、施設使用料等の一部又は全部を免除することができる。
(目的変更等の禁止)
第12条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(特別の設備等の承認)
第13条 使用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用者の義務等)
第14条 会館の利用者(使用者及び一般の来館者をいう。以下同じ。)は、施設及び設備を愛用し、会館の管理運営に協力しなければならない。
2 使用者は、使用期間中善良な責任者の注意をもつて、火災・盗難・人身事故その他危険防止に努めなければならない。
3 使用者は、使用後又は使用を停止されたときは、直ちに関係職員の指示に従い原状に回復しなければならない。
4 使用責任者は、使用中在館し、その秩序維持及び使用物件の保全に関する一切の責任を負わなければならない。
5 利用者は、会館の建物、設備、館品その他の物件を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従つて、その損害を賠償しなければならない。
(管理権の特別行使)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは入場を禁止し、若しくは退場等を命ずることができる。
(1) 使用許可願の申請人、使用目的及び使用内容が実際と著しく異なるとき。
(2) 許可の条件を履行しないとき。
(3) 秩序を乱し、又は乱暴、けん騒等の迷惑的行為を改めないとき。
(4) 利用者が義務を履行しないとき。
(5) 関係職員の指示に従わないとき。
(6) 非常災変のとき。
(7) 凶器、火薬、劇薬、石油類その他危険物を携帯するとき。
(8) その他管理上必要と認めるとき。
(管理の代行等)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 会館の使用の許可(第5条に規定する目的外使用の許可を除く。)に関する業務
(3) 会館の設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の運営又は維持管理上市長が特に必要であると認める業務
(平17条例36・全改)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市立老人福祉会館の設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。
附則(平成3年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市立老人福祉会館の設置および管理に関する条例及び芦屋市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成9年3月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に、改正前の芦屋市立老人福祉会館の設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例第16条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可は、同日以後指定管理者がした使用の許可とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
19 この条例の施行の際、改正前の芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(令元条例13・一部改正)
老人福祉会館施設使用料金表
番 | 室名 | 収容人員 | 施設使用料金 |
夜 午後6時~午後9時30分 | |||
1 | 111大広間 | 人 140 | 円 12,010 |
2 | 112和室 | 20 | 2,240 |
3 | 舞台 |
| 1,620 |
備考
1 市外居住者が使用するときは、施設使用料の10割の額を加算する。
2 使用許可時間を繰り上げて使用するときは、30分間に限り、施設使用料の2割の額を加算する。
3 使用料金算定において10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。
別表第2(第9条の2関係)
(令元条例13・一部改正)
附属設備等使用料
種別 | 品名 | 単位 | 使用料(円) |
照明器具 | スポットライト | 1台 | 810 |
音響装置 | マイクロホン | 1本 | 810 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 810 | |
テープレコーダー | 1台 | 810 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 810 | |
その他 | 金屏風 | 1双 | 2,440 |
備考
1 この使用料は、全日をもつて1単位とする。
2 市外居住者が使用するときは、使用料の10割の額を加算する。
3 この料金表に規定しないもの及び持込み器具のうち電気器具その他を使用する場合は、別に実費を徴収する。なお、電気器具については、次のとおりとする。
(1) 1.5KW未満 無料
(2) 1.5KW以上 1.5KWごとに500円