○芦屋市老人ホーム入所措置等に関する規則
昭和62年4月1日
規則第9号
注 平成17年10月11日規則第33号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による老人ホームへの入所措置等に関しては、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(入所判定委員会)
第2条 市長は、老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、福祉事務所内に入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、入所措置の開始、変更等に当たつては、その意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会を開催しないことができるものとする。
(1) 特別養護老人ホームに係る入所判定を行う場合であつて、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づく介護認定審査会における同法第27条の要介護認定を受けている場合
(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合
(3) やむを得ない事由により、特別養護老人ホームへの入所措置を行う場合
2 委員会は、措置の要否の判定に当たつては、次条に定める入所措置の基準に基づき、別に定める老人ホーム入所判定審査票により総合的に判定を行い、その結果を市長に報告するものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る入所措置の要否に当たつては、日常生活動作の状況及び精神の状況についての判定を介護保険法第27条に基づく要介護認定の結果によることとし、老人ホーム入所判定審査票に規定する「1 身体及び日常生活動作の状況」及び「3 精神の状況」については判定を要しない。
(平18規則68・一部改正)
(入所措置の基準)
第3条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
ア 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。
感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。
イ 環境の状況 家族、住宅の状況等、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(2) 経済的事情について、令第6条に規定する事項に該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号アの基準を満たす場合に行うものとする。
(平17規則33・平18規則68・一部改正)
(養護委託措置の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置は行わないものとする。
(1) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(2) その他市長が不適当と認める場合
(措置の開始)
第5条 老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとし、措置を開始した後は、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(措置の変更)
第6条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置を採られている老人が他の措置を採ることが適当であると認められるに至つた場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(措置の廃止)
第7条 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなつたとき。
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又はおおむね3月を超えるに至つたとき。
(3) 第2条第1項第3号のやむを得ない事由が解消したとき。
(平18規則68・一部改正)
(措置後の入所継続の要否)
第8条 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
(65歳未満の者に対する措置)
第9条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であつて60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であつても次の各号のいずれかに該当する場合には、老人ホームへの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期における認知症に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であつて、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であつて、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(平17規則33・平18規則68・一部改正)
(遺留金品の取扱い)
第10条 法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うものとする。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした手続については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第68号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。