○芦屋市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

昭和39年12月25日

条例第48号

注 平成19年7月10日条例第29号から条文注記入る。

(設置)

第1条 老人福祉の向上と増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、芦屋市立養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

(平19条例29・全改)

(名称及び位置)

第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芦屋市立養護老人ホーム 和風園

位置 芦屋市朝日ケ丘町39番20号

(事業)

第3条 老人ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第1号の規定による入所の措置を受けた者の養護に関する事業

(2) 前号の措置を受けた者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護又は同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護に関する事業(以下「入居者生活介護事業」という。)

(3) その他第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(平27条例30・全改)

(入所定員)

第4条 入所定員は、30人とする。

(平19条例29・一部改正)

(職員)

第5条 老人ホームに必要な職員を置くことができる。

(平19条例29・全改)

(利用料金)

第6条 入居者生活介護事業を利用する者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、介護保険法第41条第4項第2号又は第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 次条第1項の規定により、老人ホームの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせた場合にあつては、市長は、同法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 前項の場合における利用料金は、指定管理者が第2項に定める利用料金の額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとする。

(平27条例30・追加)

(管理の代行等)

第7条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、老人ホームの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により、老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 老人ホームの運営に関する業務

(2) 老人ホームの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人ホームの運営又は維持管理上市長が必要と認める業務

(平19条例29・追加、平27条例30・旧第6条繰下・一部改正)

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例29・旧第6条繰下・一部改正、平27条例30・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月14日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和62年5月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市立老人福祉会館の設置および管理に関する条例及び芦屋市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年7月10日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年7月13日条例第30号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

芦屋市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例

昭和39年12月25日 条例第48号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和39年12月25日 条例第48号
昭和47年11月14日 条例第31号
昭和62年5月18日 条例第16号
平成3年6月29日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第9号
平成19年7月10日 条例第29号
平成27年7月13日 条例第30号