○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和55年8月1日

規則第22号

注 平成26年4月1日規則第15号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養護老人ホーム被措置者 法第11条第1項第1号の規定により措置された者をいう。

(2) 養護委託による被措置者 法第11条第1項第3号の規定により措置された者をいう。

(3) 特別養護老人ホーム被措置者 法第11条第1項第2号の規定により措置された者をいう。

(費用の徴収)

第3条 市長は、法第28条第1項の規定により、法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用の全部又は一部を当該措置に係る者及びその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。

(徴収金の額)

第4条 前条の規定により徴収する費用の額(以下「徴収金額」という。)は、次の各号に掲げる納入義務者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2号に掲げる納入義務者が、同号の規定を適用された場合に、生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護を要する状態になるときは、徴収しない。

(1) 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者 別表第1に定める額

(2) 特別養護老人ホーム被措置者及び法第10条の4第1項の規定による被措置者 その月における当該被措置者に係る措置費支弁額に相当する額

(3) 養護老人ホーム被措置者の主たる扶養義務者(同一の者が2以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合を含む。) 別表第2に定める額

2 月の中途において、法第11条第1項の措置を開始し、又は解除した場合における当該納入義務者のその月に係る徴収金額は、日割計算による。

(階層区分の認定)

第5条 市長は、階層区分を認定したときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

2 被措置者の階層区分の認定は、前年の対象収入に基づき行う。ただし、1月から6月の間の階層区分の認定については、前々年の対象収入に基づき階層区分の認定を行うものとする。

3 主たる扶養義務者の階層区分の認定は、前年分の所得税の課税状況に基づき行う。ただし、1月から6月の間の階層区分の認定については、前々年分の所得税の課税状況に基づき階層区分の認定を行うものとする。また、市民税の課税状況を把握する場合においても同様とする。

4 市長は、階層区分の認定にあたつては、納入義務者から収入申告書等の認定に必要な書類を提出させることができる。

(階層区分の認定の変更)

第6条 市長は、年度中途において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入または必要経費に著しい変更が生じたと認めたときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は階層区分認定変更申請書に当該申請の事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(納入期限)

第7条 徴収金の納入期限は、毎月末日とする。

(徴収の猶予)

第8条 市長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として当該徴収金の徴収を猶予することができる。

(届出の義務)

第9条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届を市長に提出しなければならない。

2 主たる扶養義務者の死亡その他の事由により主たる扶養義務者に変更があつたときは、新たに主たる扶養義務者となつた者は、速やかに主たる扶養義務者変更届を市長に提出しなければならない。

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた徴収金の決定、階層区分認定および書類の提出その他の行為は、この規則の相当規定にならつて行なつたものとみなす。

(昭和57年7月6日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 被措置者から徴収する徴収金の額(月額)の2階層100円および3階層300円については、昭和57年4月1日から昭和57年6月30日までの間は、徴収しないものとする。

(昭和58年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第29号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第19号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第26号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第26―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第21号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年7月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第20号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年7月1日規則第21号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第37号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第36号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年度の階層区分の認定の特例)

2 平成10年度の主たる扶養義務者の階層区分の認定に限り、第4条第3項の規定の適用については、同項中「1月から6月」とあるのは「1月から7月」とする。

(老人福祉法による費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 老人福祉法による費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則(平成6年7月1日規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年7月1日規則第34号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年7月1日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、平成13年4月1日以降の月分の費用の徴収について適用し、同日前の月分の費用の徴収については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正規則別表第1の規定は、平成12年4月1日以降に介護保険法の規定による要介護認定において要介護の認定を受け、かつ、特別養護老人ホームへ入所申込みを行つた者の徴収金額について適用する。

(平成26年4月1日規則第15号抄)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者の徴収金額表

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金額

(月額 円)

1

270,000円以下

0

2

270,001円以上280,000円以下

1,000

3

280,001円以上300,000円以下

1,800

4

300,001円以上320,000円以下

3,400

5

320,001円以上340,000円以下

4,700

6

340,001円以上360,000円以下

5,800

7

360,001円以上380,000円以下

7,500

8

380,001円以上400,000円以下

9,100

9

400,001円以上420,000円以下

10,800

10

420,001円以上440,000円以下

12,500

11

440,001円以上460,000円以下

14,100

12

460,001円以上480,000円以下

15,800

13

480,001円以上500,000円以下

17,500

14

500,001円以上520,000円以下

19,100

15

520,001円以上540,000円以下

20,800

16

540,001円以上560,000円以下

22,500

17

560,001円以上580,000円以下

24,100

18

580,001円以上600,000円以下

25,800

19

600,001円以上640,000円以下

27,500

20

640,001円以上680,000円以下

30,800

21

680,001円以上720,000円以下

34,100

22

720,001円以上760,000円以下

37,500

23

760,001円以上800,000円以下

39,800

24

800,001円以上840,000円以下

41,800

25

840,001円以上880,000円以下

43,800

26

880,001円以上920,000円以下

45,800

27

920,001円以上960,000円以下

47,800

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

備考 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者の徴収金額の月額が、140,000円を超える場合は、上表の規定にかかわらず、当分の間、これらの者の徴収金額の月額は、140,000円とする。

注1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 養護老人ホーム被措置者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定による要介護認定において要介護の認定を受け、かつ、特別養護老人ホームへ入所申込みを行つたものの徴収金額が49,460円を超える場合は、この表の規定にかかわらず、当該申込みのあつた日の属する月から12月の間、当該者の徴収金額は49,460円とする。

注3 3人部屋入居者にあつては、徴収金額(月額)欄に掲げる額から10パーセント、4人部屋入居者にあつては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあつては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあつては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収金額とする。ただし、注2の規定の適用を受ける者を除く。

注4 徴収金額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金額は、当該支弁額とする。

別表第2(第4条関係)

(平26規則15・一部改正)

養護老人ホーム被措置者の主たる扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金額

(月額 円)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税者

0

C

1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税者

当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割のみ課税された者)

4,500

2

当該年度分の市町村民税の所得割の課税された者

6,600

D

1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課された者であつて、その税額の年額区分が、次の額であるもの

30,000円以下

9,000

2

30,001円以上80,000円以下

13,500

3

80,001円以上140,000円以下

18,700

4

140,001円以上280,000円以下

29,000

5

280,001円以上500,000円以下

41,200

6

500,001円以上800,000円以下

54,200

7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700

8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000

9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900

10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500

11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800

12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,000

13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200

14

6,270,001円以上

その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額

注1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項

注3 徴収金額がその月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金額を控除した額とする。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金額は、当該支弁額とする。

注4 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和55年8月1日 規則第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和55年8月1日 規則第22号
昭和57年7月6日 規則第25号
昭和58年4月1日 規則第8号
昭和59年7月1日 規則第29号
昭和60年4月1日 規則第15号
昭和60年7月1日 規則第19号
昭和61年7月1日 規則第26号
昭和62年7月1日 規則第26号の2
昭和63年7月1日 規則第21号
平成元年7月1日 規則第33号
平成2年6月30日 規則第20号
平成3年7月1日 規則第30号
平成3年11月1日 規則第44号
平成4年7月6日 規則第19号
平成5年6月29日 規則第30号
平成6年7月1日 規則第27号
平成7年7月1日 規則第21号
平成8年7月1日 規則第37号
平成9年7月1日 規則第36号
平成10年7月1日 規則第32号
平成11年7月1日 規則第34号
平成13年7月1日 規則第46号
平成26年4月1日 規則第15号