○芦屋市福祉医療費の助成に関する条例

昭和48年3月24日

条例第4号

注 平成17年3月25日条例第14号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等、こども、高齢期移行者、障がい者、高齢障がい者及び母子家庭の母等に対し、医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上に寄与するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(平27条例14・全改、平29条例14・令5条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)及び高確法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(2) 高齢期移行者 医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又は被扶養者(以下「加入者」という。)で、65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していないものをいう。

(3) 乳児 1歳に達する日の翌日の属する月の末日を経過していない加入者をいう。

(4) 幼児等 1歳に達する日の翌日の属する月の翌月の初日から9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない加入者をいう。

(5) こども 9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない加入者をいう。

(6) 乳児保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護するものをいう。

(7) 幼児等保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児等を現に監護するものをいう。

(8) こども保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護するものをいう。

(9) 障がい者 次のいずれかに該当する加入者をいう。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障がいの程度が1級から3級までのいずれかに該当する者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障がい者(児)又は中度知的障がい者(児)と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障がいの程度が1級又は2級に該当し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(10) 高齢障がい者 65歳以上の者で、前号アからまでのいずれかに該当する高確法第50条に規定する被保険者(以下「高確法の被保険者」という。)をいう。

(11) 児童 次のいずれかに該当する加入者をいう。

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

 20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者(に該当する者を除く。)で、次に掲げる加入者をいう。

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学中の者

(イ) 学校教育法の規定による高等専門学校に在学し、第3学年の課程を終了するまでの者

(ウ) 学校教育法の規定による専修学校の高等課程に在学中の者(高等学校卒業者を除く。)

(エ) 学校教育法の規定による各種学校で専ら外国人を対象とする外国人学校に在学中の者

(12) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、児童を監護する加入者又は高確法の被保険者をいう。

(13) 父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、児童を監護する加入者又は高確法の被保険者をいう。

(14) 遺児 次のいずれかに該当する加入者をいう。

 両親と死別した児童

 両親の生死が明らかでない児童

 両親から遺棄されている児童

 両親が精神又は身体の障がいにより長期にわたつて労働能力を失つている児童

 両親が法令により長期にわたつて拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

(15) 被保険者等負担額 医療保険各法の給付が行われた場合において、医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(以下「費用額」という。)から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額をいう。

(16) 高確法の一部負担金 次の及びの額(以下これらを「高確法の費用の額」という。)から高確法の規定により同法第48条の後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により高確法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額をいう。

 高確法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

 高確法第76条第2項第1号に規定する評価療養及び選定療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき高確法第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

 高確法第77条第3項の療養費の額につき当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額

(17) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。

(18) 市町村民税世帯非課税者 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。以下「市町村民税非課税者」という。)をいう。

(19) 低所得者 市町村民税非課税者であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(当該公的年金等の収入金額に係る雑所得の金額がないものとした場合の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が80万9千円以下である者をいう。

(20) 所得を有しない者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「80万9千円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。

(平21条例22・全改、平21条例41・平26条例21・平27条例14・平29条例14・平30条例38・令2条例3・令3条例6・令5条例27・令6条例25・令7条例27・一部改正)

(受給資格)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次に掲げるものとする。

(1) 乳児、幼児等及びこども

(2) 高齢期移行者 次のいずれかに該当する者とする。

 区分Ⅰ 所得を有しない者であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下この号において同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(当該公的年金等の収入金額に係る雑所得の金額がないものとした場合の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下この号において同じ。)の合計額が80万9千円以下であること。

 区分Ⅱ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万9千円以下であつて、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第2号から第5号までのいずれかの認定を受けていること。

(3) 障がい者 障がい者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに障がい者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主としてその障がい者の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が235,000円未満であること。

(4) 高齢障がい者 高齢障がい者及びその配偶者並びに高齢障がい者の扶養義務者で主としてその高齢障がい者の生計を維持する者について療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が235,000円未満であること。

(5) 母子家庭の母及びその監護する児童、父子家庭の父及びその監護する児童並びに遺児 母子家庭の母及びその監護する児童、父子家庭の父及びその監護する児童並びに遺児が次のいずれにも該当しないこと。

 母子家庭の母、父子家庭の父又は養育者(遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。以下同じ。)(養育者がいない場合は、当該遺児)の前年(1月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年。以下同じ。)の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額以上であること。

 母子家庭の母又は父子家庭の父がその監護する児童の生計を維持できないものである場合は、その者の扶養義務者で主として母子家庭の母及びその監護する児童並びに父子家庭の父及びその監護する児童の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の前年の所得が、に規定する額以上であること。

 児童が、又はに該当する母子家庭の母、父子家庭の父、養育者又は生計維持者に監護又は養育されていること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号の規定により受給資格を有しない者について、災害により大規模な被害を受けた場合その他特別の理由があると認めるときは、当該事由が発生した日の属する月の初日から6月を限度として、受給資格を与えることができる。

(平21条例22・追加、平22条例23・平26条例21・平27条例14・平29条例14・平29条例24・令2条例3・令3条例6・令5条例27・令6条例25・令7条例27・一部改正)

(助成の対象者の認定)

第4条 助成の対象者(以下「対象者」という。)の認定は、前条に掲げる者(乳児、幼児等及びこどもにあつては、乳児保護者、幼児等保護者及びこども保護者(こどもが成年に達している場合にあつては、こども保護者又は当該こども))の申請に基づいて市長が行う。

(平17条例14・一部改正、平21条例22・旧第3条繰下・一部改正、平27条例14・令5条例27・一部改正)

(助成の範囲)

第5条 市長は、被保険者等負担額又は高確法の一部負担金の額の範囲内で、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額を助成する。

(1) 乳児 乳児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額

(2) 幼児等及びこども 幼児等及びこどもの疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、次に掲げる区分に応じ、当該又はに定める額

 入院以外の療養である場合 次に掲げる幼児等及びこどもの区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額

(ア) 幼児等若しくはこども(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)であつて、幼児等保護者若しくはこども保護者又は幼児等保護者若しくはこども保護者が当該幼児等若しくはこどもの生計を維持できない場合は、その幼児等若しくはこどもの扶養義務者で主としてその幼児等若しくはこどもの生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が235,000円未満である場合 被保険者等負担額に相当する額

(イ) (ア)に掲げる幼児等若しくはこども以外の幼児等又はこども 被保険者等負担額に相当する額から、保険医療機関等ごとに1日につき800円を一部負担金として控除(同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。)した額

 入院療養である場合 被保険者等負担額に相当する額

(3) 高齢期移行者 高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から費用額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額。この場合において、第3条第1項第2号アの区分Ⅰに該当するときは、同一の月における当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であつて、その額が8,000円を超えるときは8,000円、外来以外に係る医療費の場合であつて、その額が15,000円を超えるときは15,000円とし、同号イの区分Ⅱに該当するときは、同一の月における当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であつて、その額が12,000円を超えるときは12,000円、外来以外に係る医療費の場合であつて、その額が35,400円を超えるときは35,400円とする。ただし、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、高確法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(4) 障がい者 障がい者の疾病(第2条第9号ウに該当する者にあつては、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(障がい者及びその配偶者並びに障がい者の扶養義務者で主としてその障がい者の生計を維持する者がいずれも低所得者である場合は、400円)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 費用額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあつては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(障がい者及びその配偶者並びに障がい者の扶養義務者で主としてその障がい者の生計を維持する者がいずれも低所得者である場合は、1,600円)を限度とする。

(5) 高齢障がい者 高齢障がい者の疾病(第2条第9号ウに該当する者にあつては、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について高確法の給付が行われた場合において、高確法の一部負担金の額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(高齢障がい者及びその配偶者並びに高齢障がい者の扶養義務者で主としてその高齢障がい者の生計を維持する者がいずれも低所得者である場合は、400円)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 高確法の費用の額に100分の10を乗じて得た額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあつては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(高齢障がい者及びその配偶者並びに高齢障がい者の扶養義務者で主としてその高齢障がい者の生計を維持する者がいずれも低所得者である場合は、1,600円)を限度とする。

(6) 母子家庭の母及びその監護する児童、父子家庭の父及びその監護する児童並びに遺児 母子家庭の母及びその監護する児童、父子家庭の父及びその監護する児童並びに遺児の疾病又は負傷について、医療保険各法の給付が行われた場合にあつては被保険者等負担額に相当する額から、高確法の給付が行われた場合にあつては高確法の一部負担金に相当する額から、それぞれ次の額を一部負担金として控除した額

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき800円(母子家庭の母若しくは父子家庭の父(その監護する児童の生計を維持できない者である場合は、生計維持者)又は養育者(養育者がいない場合は、当該遺児)がいずれも低所得者である場合は、400円)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 医療保険各法の給付が行われた場合は費用額の100分の10に相当する額とし、高確法の給付が行われた場合は高確法の費用の額に100分の10を乗じて得た額(いずれも保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあつては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)とする。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(母子家庭の母若しくは父子家庭の父(その監護する児童の生計を維持できない者である場合は、生計維持者)又は養育者(養育者がいない場合は、当該遺児)がいずれも低所得者である場合は、1,600円)を限度とする。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあつては、前項第2号ア(イ)及び第4号から第6号までの規定の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

3 市長は、第1項第2号ア(イ)及び第3号から第6号までの一部負担金について、対象者が災害により大規模な被害を受けた場合その他特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該事由が発生した日の属する月の初日から6月を限度として当該一部負担金を助成することができる。

(平21条例22・追加、平23条例7・平25条例7・平26条例7・平27条例14・平29条例14・平30条例38・令2条例3・令5条例27・一部改正)

(助成期間)

第6条 対象者が、前条の規定によつて助成を受けることができる助成期間は、規則で定める。

(平21条例22・旧第5条繰下・一部改正)

(受給者証)

第7条 市長は、対象者に対し、規則で定めるところにより、助成を受ける資格を証する受給者証を交付する。

2 第3条に規定する受給資格が、2以上の区分に該当することにより、2通以上の受給者証の交付を受けることになる者に対しては、市長が指定するいずれか1通の受給者証を交付するものとする。

3 対象者は、保険医療機関等から診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(平17条例14・一部改正、平21条例22・旧第6条繰下・一部改正)

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、対象者に助成する額を支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平17条例14・一部改正、平21条例22・旧第7条繰下・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平17条例14・一部改正、平21条例22・旧第8条繰下・一部改正)

(助成費の返還)

第10条 偽りその他不正の行為によつて、この条例による助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平17条例14・一部改正、平21条例22・旧第9条繰下)

(損害賠償との調整)

第11条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平17条例14・一部改正、平21条例22・旧第10条繰下)

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例22・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(老人医療費の助成に関する条例および芦屋市心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例の廃止)

2 老人医療費の助成に関する条例(昭和45年芦屋市条例第10号)および芦屋市心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例(昭和47年芦屋市条例第12号)は、廃止する。

(地方税法の一部改正に伴う受給資格の経過措置)

3 第2条第2項第4号アにかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の規定の適用を受ける老人が平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間に受けた医療については、医療費の助成を受けることができる。

(平18条例11・追加)

4 第2条第2項第4号アにかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の規定の適用を受ける老人が平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間に受けた医療については、医療費の助成を受けることができる。

(平18条例11・追加)

(市町村民税の額の算定の特例)

5 第3条第1項第3号及び第4号並びに第5条第1項第2号中「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額」については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(平24条例14・追加、令3条例6・令5条例27・一部改正)

6 第3条第1項第3号及び第4号並びに第5条第1項第2号中「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)」については、第3条第1項第3号及び第4号並びに第5条第1項第2号に定める者が、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度の前年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあつては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあつては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。

(平30条例15・追加、令2条例3・令5条例27・一部改正)

(昭和49年6月28日条例第16号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年7月13日条例第12号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年7月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行日前に行なわれた医療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和59年6月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行日前に行なわれた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和59年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和62年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(平成2年3月30日条例第5号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第11号)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第27号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第8号)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第8号)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成6年10月1日条例第22号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年3月19日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降の医療に係る医療費の条例について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号、第9号及び第2項第3号並びに第4条第2項第2号の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項第1号(第2条第1項第2号の後段部分を除く。)の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第4条第2項第1号の規定に係る平成13年1月1日前に行われた医療の給付に関する医療費の助成の範囲については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第2条第1項第2号後段部分について、平成13年7月1日から平成15年6月30日までの間、同号の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。

(1) 当該年度分の市民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については、前年度分の市民税とする。)が課されていないもの

(2) 前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が145万円を超えないもの

5 改正後の条例第4条第2項第2号に係る医療費の助成の範囲について、平成10年7月1日から平成13年6月30日までの間に出生の乳幼児に関しては、満3歳の誕生日の属する月の末日まで乳幼児に係る一部負担金を控除しないものとする。

(平成13年6月1日条例第16号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年度における助成の特例)

2 平成8年4月1日に生まれた者に係る平成14年4月1日から同年4月30日までの間の医療に係る給付については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定中老人保健法第28条第1項第2号に係る部分は、平成15年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以降の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第4条第2項第1号の規定に係る医療費の助成の範囲中、被保険者等負担額に相当する額が老人保健法第28条の規定により算定した一部負担金に相当する額を超えない場合において、この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間、医療保険各法の規定により算定した外来薬剤に係る一部負担金に相当する額を支給する。

(平成15年3月19日条例第10号抄)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第1項本文及び同項第2号アの改正規定 公布の日

(2) 第4条第1項第3号の改正規定 平成19年7月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第4条第1項本文、同項第2号ア及び第3号の規定を除く。)は、平成19年4月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新条例第4条第1項本文及び同項第2号アの規定は、平成18年10月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 新条例第4条第1項第3号の規定は、平成19年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第13号抄)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

第3条 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する者のほか、老人にあっては市町村民税世帯非課税者である者を、幼児保護者、幼児等保護者及び障害者にあってはこの条例による改正前の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の受給資格を備える者(新条例第3条第1項の要件を満たす者を除く。)を、高齢障害者にあっては次のいずれにも該当する者(新条例第3条第1項の要件を満たす者を除く。)を助成対象者とする。

(1) 高齢障害者の前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る医療費の助成については、前々年の所得(租税その他の公課を課することができないとされている公的年金等は除く。)。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条に規定する額に満たないもの

(2) 高齢障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は高齢障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその高齢障害者の生計を維持するものの前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第21条に規定する額に満たないもの

2 前項の規定により助成対象者となる者に助成する額は、被保険者等負担額又は高確法の一部負担金の額の範囲内で、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額とする。

(1) 幼児保護者 幼児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額

(2) 幼児等保護者 幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき1,200円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 費用額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては4,800円を限度とする。

(3) 老人 老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から費用額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額。この場合において、同一の月における当該一部負担金の額は、外来に係る医療費の場合であってその額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であってその額が24,600円を超えるときは24,600円とする。ただし、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、高確法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額とする。

(4) 障害者 障害者の疾病(新条例第2条第9号ウに該当する者にあっては、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 費用額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。

(5) 高齢障害者 高齢障害者の疾病(第2条第9号ウに該当する者にあっては、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について高確法の給付が行われた場合において、高確法の一部負担金の額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額

 入院以外の療養である場合 前号アの額

 入院療養である場合 高確法の費用の額に100分の10を乗じて得た額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。

3 新条例第5条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による助成について準用する。

(平成21年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例第2条第16号の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成22年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成24年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成25年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間、この条例による改正前の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例第3条第1項第2号に規定する要件を満たす者に助成する額は、新条例第5条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第5条第3項の規定は、前項の規定による助成について準用する。

(平成26年9月19日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「附則第5条の4の2第5項」を「第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成27年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 平成29年7月1日から平成34年6月30日までの間、この条例による改正前の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例第3条第1項第2号に規定する受給資格に該当する者に対する助成の範囲は、新条例第5条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第5条第3項の規定は、前項の規定による助成について準用する。

(平成29年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成29年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年9月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年9月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第3条第1項及び付則第6項にかかる改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例第5条の規定は、令和2年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 市長は、改正後の条例の規定により医療費の助成を受けることができることとなる者に係る受給者証の交付その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、令和7年7月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

芦屋市福祉医療費の助成に関する条例

昭和48年3月24日 条例第4号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第4号
昭和49年6月28日 条例第16号
昭和50年3月31日 条例第13号
昭和54年7月13日 条例第12号
昭和57年7月6日 条例第19号
昭和57年12月24日 条例第30号
昭和59年6月28日 条例第13号
昭和59年12月25日 条例第27号
昭和62年3月16日 条例第2号
平成2年3月30日 条例第5号
平成3年4月1日 条例第11号
平成3年4月1日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第27号
平成4年4月1日 条例第8号
平成5年4月1日 条例第13号
平成6年4月1日 条例第8号
平成6年10月1日 条例第22号
平成7年3月28日 条例第5号
平成7年10月1日 条例第22号
平成9年10月1日 条例第32号
平成11年3月19日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第7号
平成13年3月23日 条例第10号
平成13年6月1日 条例第16号
平成14年3月25日 条例第11号
平成14年9月27日 条例第25号
平成15年3月19日 条例第10号
平成17年3月25日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第11号
平成19年3月1日 条例第1号
平成20年3月25日 条例第13号
平成21年3月27日 条例第22号
平成21年12月21日 条例第41号
平成22年6月30日 条例第23号
平成23年3月24日 条例第7号
平成24年3月26日 条例第14号
平成25年3月25日 条例第7号
平成26年3月24日 条例第7号
平成26年9月19日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第14号
平成29年3月24日 条例第14号
平成29年6月30日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第15号
平成30年9月25日 条例第38号
令和2年3月2日 条例第3号
令和3年3月22日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第27号
令和6年6月28日 条例第25号
令和7年6月6日 条例第27号