○芦屋市特別会計条例の一部を改正する条例および芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和58年1月14日
規則第1号
芦屋市特別会計条例の一部を改正する条例(昭和57年芦屋市条例第29号)および芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年芦屋市条例第30号)の施行期日は、昭和58年2月1日とする。
○芦屋市特別会計条例の一部を改正する条例および芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和58年1月14日
規則第1号
芦屋市特別会計条例の一部を改正する条例(昭和57年芦屋市条例第29号)および芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年芦屋市条例第30号)の施行期日は、昭和58年2月1日とする。