○芦屋市特定疾病療養補助金支給条例

昭和54年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、特定疾病療養者に対して療養補助金を支給することにより、療養者の経済的負担の軽減を図り、もつて福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定疾病療養者とは、病因が不明であつて治療方法が確立されていない疾病にかかつている者のうち、規則で定める療養の状態にあるものをいう。

(2) 療養補助金とは、特定疾病療養者の療養に伴う経費の一部として支給する補助金をいう。

(受給要件)

第3条 療養補助金の支給を受けることができる者は、芦屋市に引続き6か月以上住所を有する特定疾病療養者とする。

(療養補助金の額)

第4条 療養補助金の額は、特定疾病療養者1人につき月額5,000円とする。

(認定の申請)

第5条 療養補助金の支給を受けようとするときは、第3条に定める受給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、市長に申請し受給資格の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が、受給要件に該当しなくなつた後、当該年度内に再び従前と同じ受給要件に該当するに至つたときは、同項の手続きを省略することができる。

(療養補助金の支給)

第6条 市長は、前条の認定をした受給資格者に対し療養補助金を支給する。

2 療養補助金の支給は、受給資格者が前条第1項の規定による認定の申請をした日の属する月から始め、療養補助金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

3 療養補助金の支給期日は、規則で定める。

(未支給療養補助金の請求)

第7条 療養補助金の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき療養補助金で、まだその者に支給していなかつたものがあるときは、請求により遺族にその未支給の療養補助金を支給することができる。

(不正利得の徴収)

第8条 偽りその他不正の手段により療養補助金の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる。

(譲渡および担保の禁止)

第9条 療養補助金の支給を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(療養補助金の支給に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日において、現に療養補助金の受給要件に該当している者または同日後同年8月31日までの間に療養補助金の受給要件に該当するに至つた者が、同年9月30日までの間に第5条第1項の規定による認定の申請をしたときは、その者に対する療養補助金の支給は、第6条第2項の規定にかかわらず、同年4月またはその者が療養補助金の受給要件に該当するに至つた日の属する月から始める。

芦屋市特定疾病療養補助金支給条例

昭和54年3月24日 条例第4号

(昭和54年3月24日施行)