○芦屋市老人居室整備資金貸付条例

昭和48年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、老人専用居室を含む家屋の新築又は老人専用居室の増築若しくは改築(以下「増改築等」という。)をするために必要な資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことにより、老人と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付申請)

第2条 資金の貸付を受けようとする者は、市長に申請してその決定を受けなければならない。

(申請資格)

第3条 前条の申請ができる者は、芦屋市内に居住する者であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 60歳以上の老人と同居する親族又は親族と同居する60歳以上の老人

(2) 増改築等を真に必要とし、自力でその増改築等を行うことが困難な者

(3) 増改築等について正当な権限を有する者

(4) 前年度の市税を完納している者

(貸付対象経費・貸付金の限度額・貸付金額)

第4条 貸付金は、50万円以上の増改築等に要する経費に充てるものとし、その限度額は申請1件当たり200万円とする。この場合において、前条の申請者が他の方法で資金の貸付けを受けたときは、当該貸付けを受けた額は増改築等に要する経費の額に算入しない。

2 夫婦又はその一方が60歳以上の老人夫婦専用居室を含む家屋の新築又は当該老人夫婦専用居室の増改築等である場合には、前項に定める貸付金の限度額に100万円を加算する。

3 貸付金の額は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第5条 貸付金は、資金交付の月の翌月から起算して10年以内(据置期間6月以内)で、規則で定める期間に元利均等半年賦償還により返済しなければならない。ただし、借受人は、期限前であつても貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

2 貸付金の利率は、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に基づく財政融資資金の貸出利率の範囲内で、規則で定める利率とする。

3 借受人が償還を遅延したときは、年10パーセントの遅延利息を支払わなければならない。

4 市長が別に定める資格を有する連帯保証人を付けなければならない。

(工事の着手)

第6条 資金の貸付決定を受けた者は、3月以内に工事に着手し、その旨速やかに市長に届け出なければならない。

(繰上償還及び貸付決定の取消し)

第7条 資金の貸付決定通知又は資金交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は貸付決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) その他この条例に違反したとき。

(償還方法の特例)

第8条 借受人が災害その他やむを得ない事情のため、貸付金の償還又は利子の支払が著しく困難になつたと認められるときは、市長は、貸付金の償還又は利子の支払についての条件を変更することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 芦屋市老人居室整備資金貸付条例の特別措置条例(昭和48年芦屋市条例第6号)は、廃止する。

(平成9年7月1日条例第26号)

この条例は、平成9年7月1日から施行し、この条例による改正後の芦屋市老人居室整備資金貸付条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年3月23日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

増改築等に要する経費

貸付金の額

50万円以上 100万円未満

50万円

100万円以上 150万円未満

100万円

150万円以上 200万円未満

150万円

200万円以上 250万円未満

200万円

250万円以上 300万円未満

250万円

300万円以上

300万円

芦屋市老人居室整備資金貸付条例

昭和48年3月24日 条例第5号

(平成13年4月1日施行)