○芦屋市ホームヘルプサービス事業の費用徴収に関する規則
昭和59年2月1日
規則第2―2号
注 平成23年10月1日規則第37号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、ホームヘルパーを派遣し、それに要する費用の一部を負担させる場合、その費用の徴収に関し必要な事項を定める。
(費用の徴収)
第2条 市長は、別に定めるホームヘルプサービス事業の規定に基づきホームヘルパーを派遣したときは、その派遣した世帯の生計中心者から当該派遣に要した費用の一部を月ぎめにより徴収する。
(平23規則37・一部改正)
(階層区分の認定)
第4条 階層区分の認定は、生計中心者の前年の所得税課税年額により認定する。ただし、1月から6月の間の階層区分の認定については、前々年の所得税課税年額により認定するものとする。
2 前年及び前々年の所得税課税年額が不明のときは、所得の状況を証明する書類により認定するものとする。
(階層区分の認定の変更)
第5条 市長は、年度中途において災害、疾病、その他やむを得ない事由により生計中心者の収入等に変更が生じたときは、生計中心者の申出により階層区分を変更することができる。
(納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、請求の月の翌月10日とする。
(徴収の猶予)
第7条 市長は、生計中心者が第5条に規定する事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めるときは、6か月を限度としてその徴収を猶予することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
付則(昭和59年7月1日規則第30号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
付則(昭和60年7月1日規則第19―2号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日規則第38号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第28号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第22号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第35号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第49号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第37号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第33号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第33号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後のホームヘルパーの派遣について徴収する費用の額について適用し、同日前のホームヘルパーの派遣について徴収する費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月1日規則第35号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第15号抄)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第39号抄)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23規則37・全改、平24規則35・平26規則15・平26規則39・一部改正)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準額表
利用世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和22年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 | 950円 |
備考 この表における「所得税課税年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2及び第84条第1項の規定を適用し、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項