○芦屋市高齢者住宅等安心確保事業の費用徴収に関する規則
平成4年7月23日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活援助員を派遣し、それに要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、別に定める高齢者住宅等安心確保事業の規定に基づき生活援助員を派遣したときは、その派遣した世帯の生計中心者から当該派遣に要した費用の一部を徴収する。
(階層区分の認定)
第4条 階層区分の認定は、生計中心者の前年の所得税年額により認定する。ただし、1月から6月の間の階層区分の認定については、前々年の所得税年額により認定するものとする。
2 前年及び前々年の所得税年額が不明のときは、所得の状況を証明する書類により認定するものとする。
(費用の免除)
第5条 市長は、入居者が別に定める事由によるときはその費用を免除することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年8月1日より施行する。
附則(平成9年7月1日規則第38号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
高齢者住宅等安心確保事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 入居者負担額 (1月当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
B | 生活中心者の前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯 | 1,500 |
D | 生計中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯 | 2,600 |
E | 生計中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯 | 3,800 |
F | 生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯 | 4,900 |