○芦屋市介護保険条例施行規則
平成12年4月1日
規則第19号
注 平成17年10月1日規則第32号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市介護保険条例(平成12年芦屋市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費の額 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(2) 特例地域密着型介護サービス費の額 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(3) 特例居宅介護サービス計画費の額 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額の100分の100に相当する額
(4) 特例施設介護サービス費の額 法第49条第2項に規定する当該施設サービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(5) 特例特定入所者介護サービス費の額 法第51条の4第2項で規定する厚生労働大臣が定める食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び同項で規定する厚生労働大臣が定める居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額
(平17規則32・平18規則15・平24規則19・平26規則6・平30規則43・一部改正)
(1) 特例介護予防サービス費の額 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の額 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(3) 特例介護予防サービス計画費の額 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額の100分の100に相当する額
(4) 特例特定入所者介護予防サービス費の額 法第61条の4第2項で規定する厚生労働大臣が定める食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び同項で規定する厚生労働大臣が定める滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額
(平17規則32・平18規則15・平24規則19・平26規則6・平30規則43・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第4条 法第50条第1項に規定する居宅介護サービス費等の額の特例は、別表第1に定めるところによる。
2 法第50条第2項に規定する居宅介護サービス費等の額の特例を適用する場合にあっては、別表第1中「100分の95」とあるのは、「100分の90」とする。
3 法第50条第3項に規定する居宅介護サービス費等の額の特例を適用する場合にあっては、別表第1中「100分の95」とあるのは、「100分の85」とする。
(平30規則43・一部改正)
(介護予防サービス費等の額の特例)
第5条 法第60条第1項に規定する介護予防サービス費等の額の特例は、別表第1に定めるところによる。
2 法第60条第2項に規定する介護予防サービス費等の額の特例を適用する場合にあっては、別表第1中「100分の95」とあるのは、「100分の90」とする。
3 法第60条第3項に規定する介護予防サービス費等の額の特例を適用する場合にあっては、別表第1中「100分の95」とあるのは、「100分の85」とする。
(平18規則15・平30規則43・一部改正)
(特別給付)
第6条 条例第3条に規定する緊急一時保護費の支給は、在宅で生活をしている場合等において、家族が急な疾病等により介護ができなくなったとき、又は本人の急な状態変化により介護が必要となったときで、かつ、介護サービスが利用できないときに、介護給付外で支給するものとする。
(特別給付の額)
第7条 条例第3条第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 自宅で緊急一時的に介護を受けたときは、1日につき30,000円とする。ただし、3日を限度とする。
(2) 介護保険対象外施設で介護を受けたときは、1日につき20,000円の範囲内で実際に要した費用とする。ただし、30日を限度とする。
(3) 短期入所サービスを利用したときは、法第41条及び第53条に規定する費用の額とする。ただし、介護給付の期間を含み90日を限度とする。
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める場合に介護を受けたときは、1日につき50,000円の範囲内で別に定める額とする。ただし、15日を限度とする。
(5) 前各号に掲げる介護等をそれぞれの限度内で、併せて継続して利用するときは、90日を限度とする。
(令3規則16・一部改正)
(特別給付の給付制限等)
第8条 法第63条から第69条までの規定は、特別給付にこれを準用する。
(平30規則43・一部改正)
(保険料額の決定通知)
第10条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料決定通知書により行う。
2 前項の規定により算出された保険料の減免額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免又は徴収猶予の取消し)
第13条 市長は、保険料の減免又は徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その適用の一部又は全部を取り消し、その額を一時に徴収する。
(1) 資力が回復したため、減免又は徴収猶予することが不適当であるとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により、減免又は徴収猶予の適用を受けているのが発見されたとき。
2 前項の規定により減免又は徴収猶予の取消しをしたときは、保険料減免(徴収猶予)の取消通知書によって通知する。
(保険料に関する申告)
第14条 条例第12条の規定による申告は、介護保険申告書によって行わなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第15条 保険料その他徴収金について過誤納がある場合は、これを納付義務者に還付しなければならない。ただし、当該納付義務者の未納に係る徴収金がある場合は、これに充当する。
2 前項の措置を行った場合は、当該納付義務者に対し、介護保険料過誤納金還付通知書又は介護保険料過誤納金充当通知書を送付する。
3 前2項に定めるもののほか、過誤納金の取扱いは、地方税の例により処理するものとする。
(介護保険料等職員証)
第16条 保険料その他の徴収金に関し、地方税の例により職務を行う職員は、その身分を証明する介護保険料等職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19規則23・一部改正)
(申請書等の様式)
第17条 申請書、届その他の書類の様式は、法令に定めるもののほか、別に定めるところによる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(令2規則39・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
2 削除
(令4規則41)
適用号 | 減免基準 | 減免の額 |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。 | 全額 | |
新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である(当該保険料の算定の基になった年分の所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)とき。 | 当該年度分の保険料率の額に、その属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を、その属する世帯の生計を主として維持する者の前年の所得の合計額で除して得た額に、10分の8(ただし、前年の合計所得金額が210万円以下の場合又は事業等の廃止若しくは失業の場合は、10分の10)を乗じて得た額 |
(令3規則50・追加、令4規則41・令5規則52・一部改正)
(令4規則41・令5規則52・一部改正)
附則(平成12年12月21日規則第63号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第54号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第32号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の芦屋市介護保険条例施行規則別表第2の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第43号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日規則第39号)
この規則は、令和2年5月20日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月1日規則第16号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、芦屋市介護保険条例施行規則附則第2項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第50号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第134号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の芦屋市介護保険条例施行規則附則第2項又は第3項の規定により減免を受けている者の当該年度の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日規則第52号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
(平18規則15・令3規則134・一部改正)
居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例
適用号 | 適用事由 | 給付割合 |
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項第1号又は同規則第97条第1項第1号 | 1 災害により、住宅、家財その他の財産に損害を受けたとき。 | 申請日の属する月から12月分の介護サービス費等の |
ア 半壊、床上浸水及び半焼のとき。 | 100分の95 | |
イ 全壊、流出及び全焼のとき。 | 100分の100 | |
介護保険法施行規則第83条第1項第2号、第3号、第4号又は同規則第97条第1項第2号、第3号、第4号 | 2 世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、介護サービスを受けようとする年の所得金額が、当該年の前年分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められるとき。 | 申請日の属する月から12月分の介護サービス費等の100分の95 |
備考 1 災害等による損害の程度は、消防署長の証明する書類によるものとする。 2 上記の所得金額には、譲渡所得、一時所得などの臨時的な所得は除く。 3 二以上の適用事由がある場合には、給付割合の多い規定を適用する。 4 申請ができる期間は、適用事由1については当該事由の発生した日から6月を経過する日までとし、適用事由2については当該年度の末日までとする。 | ||
別表第2(第11条関係)
(平24規則19・全改、平27規則38・平30規則43・平31規則17・令2規則25・令3規則27・令6規則33・一部改正)
介護保険料減免基準表
適用号 | 減免基準 | 減免の額 | |
災害により、住宅、家財その他の財産に損害を受けたとき。 | 当該事由が生じた日の属する月から12月分の保険料の | ||
ア 半壊、床上浸水及び半焼のとき。 | 10分の5 | ||
イ 全壊、流出及び全焼のとき。 | 全額 | ||
条例第11条第1項第2号、第3号、第4号 | 世帯の生計を主として維持する者が第1号被保険者であるとき。 | 第1号被保険者の収入が著しく減少し、保険料の賦課期日(法第130条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)の属する年分(以下「当該年分」という。)の所得金額が1,500万円未満であり、当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められるとき。 | 保険料の賦課期日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の保険料率の額から減少後の所得金額に応じて適用されるべき条例第4条第1項各号に該当する保険料率を控除した額を12で除して、当該事由が生じた日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額 |
世帯の生計を主として維持する者が第1号被保険者以外のものであるとき。 | 世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、保険料を納付しようとする年分の所得金額が、当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められる場合で、市民税が世帯非課税となるとき。 | 当該年度分の保険料率の額から減少後の所得金額に応じて適用されるべき条例第4条第1項各号に該当する保険料率を控除した額を12で除して得た額に、当該事由が生じた日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額 | |
第1号被保険者が法第63条に規定する施設に拘禁されているとき。 | 当該年度分の保険料率の額を12で除して得た額に、当該拘禁された日の属する月から当該拘禁を解かれた日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額 | ||
第1号被保険者が市民税世帯非課税で老齢福祉年金及び無年金外国籍高齢者等福祉給付金の受給者であるとき。 | 左欄に掲げる者の保険料率から条例第4条第1項第5号で規定する保険料率に0.225を乗じて得た額を控除した額 | ||
条例第4条第1項第1号に該当し、保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日をいう。以下同じ。)現在において次の各号のいずれにも該当する者。ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号イ、ロ及びニに該当する者を除く。 (1) 当該第1号被保険者が属する世帯全員の前年の収入合計額が60万円(世帯員の人数が2人以上である場合にあっては、60万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき175,000円を加算した金額)以下である者 (2) 保険料の賦課期日の属する年度分の市民税が課されている者と生計を共にしていない者 (3) 保険料の賦課期日の属する年度分の市民税課税者の被扶養者となっていない者 (4) 資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められる者 | |||
条例第4条第1項第2号又は第3号に該当し、保険料の賦課期日現在において次の各号のいずれにも該当する者。ただし、令第39条第1項第2号ロ及び第3号ロに該当する者を除く。 (1) 当該第1号被保険者が属する世帯全員の前年の収入合計額が60万円(世帯員の人数が2人以上である場合にあっては、60万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき175,000円を加算した金額)を超え150万円(世帯員の人数が2人以上である場合にあっては、150万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき50万円を加算した金額)以下である者 (2) 保険料の賦課期日の属する年度分の市民税が課されている者と生計を共にしていない者 (3) 保険料の賦課期日の属する年度分の市民税課税者の被扶養者となっていない者 (4) 資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められる者 | 左欄に掲げる者のうち、条例第4条第1項第2号に該当する者にあってはその者の保険料率から同条第1項第5号で規定する保険料率に0.2864を乗じて得た額を、同条第1項第3号に該当する者にあってはその者の保険料率から同条第1項第5号で規定する保険料率に0.4854を乗じて得た額を控除した額 | ||
その他市長が特に必要があると認めるとき。 | 必要と認める額 | ||
備考 1 災害等による損害の程度は、消防署長の証明する書類によるものとする。 2 上記の所得金額には、譲渡所得、一時所得などの臨時的な所得は含まないものとする。 3 2以上の減免事由がある場合には、減免額の多い方の規定を適用する。 | |||