○芦屋市介護認定審査会規則

平成11年7月9日

規則第36号

注 平成24年4月1日規則第17号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市介護保険条例(平成12年芦屋市条例第11号)第2条第2項の規定に基づき、芦屋市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、要介護者及び要支援者の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は、8合議体とする。

3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

4 合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

5 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

8 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(平24規則17・一部改正)

(意見の聴取)

第7条 認定審査会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 認定審査会の庶務は、介護保険に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選任された委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

3 最初に招集される会議は、第5条の規定にかかわらず市長が招集する。

(平成12年4月1日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

芦屋市介護認定審査会規則

平成11年7月9日 規則第36号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成11年7月9日 規則第36号
平成12年4月1日 規則第20号
平成13年4月1日 規則第21号
平成24年4月1日 規則第17号