○芦屋市介護認定審査会規則
平成11年7月9日
規則第36号
注 平成24年4月1日規則第17号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市介護保険条例(平成12年芦屋市条例第11号)第2条第2項の規定に基づき、芦屋市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、要介護者及び要支援者の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体の数は、8合議体とする。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
4 合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
5 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
8 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(平24規則17・一部改正)
(意見の聴取)
第7条 認定審査会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 認定審査会の庶務は、介護保険に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
3 最初に招集される会議は、第5条の規定にかかわらず市長が招集する。
附則(平成12年4月1日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。