○芦屋市助産施設条例

昭和45年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第36条に規定する助産施設を市立芦屋病院に置く。

(平21条例1・平21条例19・一部改正)

(徴収金)

第2条 助産施設に入所した者から徴収する費用は、法第51条第3号に規定する費用の範囲内で市長が別に定める。

(平21条例1・平24条例16・一部改正)

(補則)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日条例第1号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

芦屋市助産施設条例

昭和45年3月30日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第11号
平成21年3月9日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第19号
平成24年3月26日 条例第16号