○芦屋市助産施設条例
昭和45年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第36条に規定する助産施設を市立芦屋病院に置く。
(平21条例1・平21条例19・一部改正)
(徴収金)
第2条 助産施設に入所した者から徴収する費用は、法第51条第3号に規定する費用の範囲内で市長が別に定める。
(平21条例1・平24条例16・一部改正)
(補則)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平21条例1・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月9日条例第1号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。