○芦屋市重度心身障害者(児)介護手当支給規則
昭和48年8月21日
規則第33号
注 平成16年7月30日規則第34号から条文注記入る。
(目的)
第1条 重度心身障害者(児)の介護者に重度心身障害者(児)介護手当を支給することにより、当該介護者又は障害者の負担を軽減し、もつて障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 居宅で6月以上常時寝たきりの状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態であると市長が認めた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であつて身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定された者
2 この規則において「介護者」とは、障害者を現に主として介護している扶養義務者又は後見人をいう。
(平16規則34・平16規則42・平20規則29・一部改正)
(支給要件)
第3条 重度心身障害者(児)介護手当(以下「手当」という。)は、芦屋市に住所を有する65歳未満の障害者で、次の各号いずれにも該当するものについてその介護者に支給する。ただし、当該障害者が65歳未満の時からこの手当の支給が行われている場合は、当該障害者が65歳となつた後も支給対象とする。
(1) 過去1年間において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)によるサービス(法第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費及び補装具費の支給を除く。)の対象となるサービスをいう。以下同じ。)を利用していないこと。ただし、過去1年間における短期入所(法第5条第8項に規定する短期入所をいう。)の利用日数が7日以内である場合を除く。
(2) 過去1年間において介護保険によるサービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。)を利用していないこと。ただし、過去1年間における短期入所生活介護(同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)及び短期入所療養介護(同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。
(3) 障害者及び障害者と同一の世帯に属する者が、手当の支給対象となる月(受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月をいう。以下「支給対象月」という。)の属する年度(支給対象月が1月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者であること。
(4) 家族介護慰労事業の支給対象とならない者であること。
(平16規則34・全改、平16規則42・平20規則29・平25規則24・一部改正)
(平20規則29・全改)
(申請)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、重度心身障害者(児)介護手当支給申請書に第3条に規定する要件を証する書類を添えて市長に申請し、受給者としてその認定を受けなければならない。
(手当の支給期間等)
第6条 手当の支給期間は、受給資格を有する者が、手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が、消滅した日の属する月までとする。
2 手当は、毎年1月から12月までの手当を翌年2月に支給する。
3 手当を受ける権利の消滅した場合における手当は、支給月でない月であつても支給することができる。
(平16規則34・平20規則29・一部改正)
(受給権の保護)
第7条 手当を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(手当の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の行為によつて手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給資格の消滅及び届出)
第9条 次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、受給資格は消滅する。
(1) 障害者が死亡したとき。
(2) 障害者が市の住民でなくなつたとき。
(3) 障害者が入所施設に入所(措置によるものを含む。)したとき。
(4) 障害者が病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3月を超えて入院又は入所したとき。
(6) 介護者が障害者を介護しなくなつたとき。
(1) 介護者又は障害者の氏名又は住所を変更したとき。
(2) 介護者の死亡、転居その他の理由により介護者を変更したとき。
(平16規則34・平20規則29・一部改正)
(細則)
第10条 この規則に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、別に定める。
(平20規則29・旧第11条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
付則(昭和51年10月21日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
付則(昭和52年10月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
付則(昭和61年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、手当の受給者であつた者に係る昭和60年12月分から昭和61年3月分までの手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市重度心身障害者(児)介護手当支給規則第2条第1項の精神保健法に係る規定は、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年5月1日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する芦屋市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成元年10月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市重度心身障害者(児)介護手当支給規則の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成7年7月1日規則第24号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月1日規則第52号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年7月31日以前に介護保険によるサービスを利用した障害者に係る手当の支給については、この規則による改正後の芦屋市重度心身障害者(児)介護手当支給規則第3条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年9月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行し、平成20年8月分の手当から適用する。
(経過措置)
2 平成20年6月30日以前に障害者自立支援法によるサービスを利用した障害者に係る手当の支給については、この規則による改正後の芦屋市重度心身障害者(児)介護手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年8月から同年12月までの間、新規則第6条第2項の規定の適用については、同項中「毎年1月から12月まで」とあるのは、「8月から12月まで」と読み替えて適用する。
附則(平成25年4月1日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。