○芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成7年10月1日
条例第21号
注 平成17年9月28日条例第38号から条文注記入る。
(設置)
第1条 在宅の要援護老人等に対し、通所により心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減に寄与するため、芦屋市立デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三条デイサービスセンター | 芦屋市三条町39番20号 |
(平17条例38・一部改正)
(開館時間等)
第2条の2 デイサービスセンターの開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
2 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、開館時間又は休館日を変更することができる。
(平17条例38・追加、平24条例27・一部改正)
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、第1条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する目的を達成するために必要な事業を行う。
(平17条例38・全改)
(利用者の範囲)
第4条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護に係る同法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給を受けることができる者又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る同法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給を受けることができる者
(2) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(平17条例38・全改、平27条例31・一部改正)
(平17条例38・一部改正)
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をせず、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止させることができる。
(1) デイサービスセンターの利用が適さないと認められるとき。
(2) デイサービスセンターの管理運営上支障があると認められるとき。
(3) その他市長がその利用を不適当と認めるとき。
(利用者の義務)
第7条 デイサービスセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、デイサービスセンターの建物、設備、備品その他の物件の保全に努め、デイサービスセンターの管理運営に協力しなければならない。
2 利用者は、デイサービスセンターの建物、設備、備品その他の物件を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(利用料金)
第8条 デイサービスセンターの利用者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第1号に規定する者 介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は同法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額
3 次条第1項の規定により、デイサービスセンターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせた場合にあっては、市長は、同法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平17条例38・全改、平27条例31・一部改正)
(管理の代行等)
第9条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により、デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) デイサービスセンターの運営に関する業務
(3) デイサービスセンターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの運営又は維持管理上市長が必要と認める業務
(平17条例38・全改)
(補則)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平24条例27・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第30号抄)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年7月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して120日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(大原デイサービスセンターの項を削る部分に限る。)は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第27号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月13日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定の適用については、第4条第1号中「同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る同法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費」と、第8条第2項第1号中「同法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額」とあるのは、「旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」とする。