○芦屋市心身障害者保険扶養条例の廃止に伴い兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例
昭和45年12月15日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦屋市心身障害者保険扶養条例(昭和43年芦屋市条例第13号。以下「旧条例」という。)に基づく保険扶養制度(以下「従前の制度」という。)に加入している者で、旧条例の廃止により、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号。以下「県条例」という。)付則第5項の規定の適用を受けて、県条例に基づく扶養共済制度(以下「県共済制度」という。)に引き続き加入する者(以下「加入者」という。)の措置について定めるものとする。
(県共済制度掛金の負担)
第2条 市は、加入者が従前の制度の加入期間と通算して、20年間県共済制度に加入したときは、その者に対し、県条例第6条第2項の規定が適用されるまでの間における県共済制度掛金を負担する。
2 市は、加入者の県共済制度掛金が、従前の制度における掛金を上回るときは、その上回る額を負担する。
(年金の支給)
第3条 市は、加入者が従前の制度の加入期間と通算して、20年間県共済制度に加入し、かつ65才をこえて生計を維持することが困難となつた場合で、市長が特に必要と認めるときは、その者が扶養していた心身障害者(以下「障害者」という。)に月額2万円の年金を支給することができる。
(加入期間通算の特例)
第4条 この条例施行の日以後に本市に転入した者が、規則で定める市および町において当該市および町の従前の心身障害者保険扶養制度に加入していた期間は、本市での従前の制度に加入していた期間とみなして通算する。
(年金を受ける権利の消滅)
第6条 年金を受ける権利は、障害者が死亡したときは消滅する。
(譲渡および担保の禁止)
第7条 年金を受ける権利は、譲り渡しまたは担保に供してはならない。
付則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
5 芦屋市心身障害者保険扶養条例(昭和43年芦屋市条例第13号)は、廃止する。