○芦屋市心身障害者保険扶養条例の廃止に伴い兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例施行規則
昭和53年8月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市心身障害者保険扶養条例の廃止に伴い兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例(昭和45年芦屋市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(県共済制度掛金の負担の方法)
第2条 条例第2条第1項に規定する負担は加入者への給付をもつて行なう。
2 前項による給付を受けようとする者は、別に定める掛金給付申請書を市長に提出しなければならない。
3 掛金の給付は、4月分から9月分までを9月末日までに、10月分から翌年3月分までを3月末日までに行なうものとする。ただし、その他特別の事由がある場合はこの限りではない。
(年金の支給基準)
第3条 条例第3条第1項中「生計を維持することが困難になつた場合」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護世帯の対象となつた場合をいう。
(年金の給付の申請と決定)
第4条 条例第3条に規定する年金の給付を受けようとする者は、別に定める福祉金支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けた場合はその申請にかかる事項を審査し、支給の可否を決定する。
(年金の支給期日)
第5条 前条に規定する年金は、毎月分をその月末に支給するものとする。
(扶養制度の加入期間を通算する市および町)
第6条 条例第4条の規定により、加入期間通算の特例の対象とする市および町は、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市および猪名川町とする。
(年齢計算)
第7条 条例における年齢計算は、毎年4月1日現在における満年齢とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。