○芦屋市国民健康保険条例

昭和38年3月29日

条例第10号

注 平成16年3月26日条例第12号から条文注記入る。

芦屋市国民健康保険条例(昭和34年芦屋市条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、本市が行う国民健康保険の事務について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例15・平30条例10・一部改正)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第1条の2 法第11条第2項の規定により本市に設置する協議会の名称は、芦屋市国民健康保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)とする。

(平30条例10・追加)

(運営協議会の委員の定数)

第2条 運営協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(平30条例10・一部改正)

第3条及び第4条 削除

(平19条例37)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として一産児につき488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めるときは、488,000円に30,000円を超えない範囲内で規則で定める額を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、支給しない。

(平18条例31・平20条例15・平20条例35・平23条例10・平26条例40・令3条例27・令5条例12・一部改正)

第6条 削除

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、支給しない。

(平20条例15・一部改正)

(保健事業)

第7条の2 保健事業は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

(平20条例15・全改、平22条例15・平27条例25・一部改正)

(医療付加金)

第7条の3 被保険者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条(同法第6条第3項第2号に規定する結核に限る。)若しくは第37条の2又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)の規定により、医療を受けるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要する費用の額のうち当該被保険者が負担すべき額に相当する額を結核・精神医療付加金として支給する。ただし、精神通院医療については、その医療に要する費用の額の100分の5に相当する額と当該被保険者が負担すべき額に相当する額とのいずれか少ない額を支給する。

(平18条例14・平19条例15・平20条例15・平25条例5・一部改正)

(賦課期日)

第8条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(保険料の賦課)

第9条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第9条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平20条例15・平30条例10・一部改正)

(基礎賦課総額)

第9条の3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第17条第17条の3及び第17条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、当該年度の前年度の決算見込みにおいて剰余金を生ずる場合には、当該剰余金見込額(芦屋市国民健康保険事業特別会計基金条例(昭和59年芦屋市条例第11号。以下「特別会計基金条例」という。)第2条第1号の規定による積立金を除く。)を控除するものとし、不足額を生ずる場合には、当該不足見込額を加算するものとする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

2 前項に規定する基礎賦課総額は、特別会計基金条例第4条の規定により処分する金額がある場合においては、当該金額を控除した額とする。

(平17条例19・平18条例31・平20条例15・平22条例15・平27条例25・平30条例10・令4条例6・令5条例31・令6条例18・一部改正)

(基礎賦課額)

第10条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平20条例15・令6条例18・一部改正)

第10条の2 削除

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第11条 第10条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第17条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第17条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第13条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平20条例15・平22条例10・平22条例24・平29条例5・令3条例10・令5条例12・令6条例18・一部改正)

第12条 削除

(基礎賦課額の保険料率)

第13条 基礎賦課額の保険料率は、次により算定する。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の54に相当する額を、基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の33に相当する額を、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の13に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第3位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例15・平25条例16・平30条例10・令6条例18・一部改正)

第13条の2から第13条の5の2まで 削除

(令6条例18)

(基礎賦課限度額)

第13条の6 第10条の基礎賦課額は、令第29条の7第2項第9号の額を超えることができない。

(平16条例12・平20条例15・平22条例39・平23条例23・平27条例51・平28条例35・平30条例10・平31条例8・令6条例18・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第13条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第17条第17条の3及び第17条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例15・追加、平30条例10・令4条例6・令5条例31・令6条例18・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額)

第13条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平20条例15・追加、令6条例18・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第13条の6の4 前条の所得割額は、被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に、第13条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例15・追加、令6条例18・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第13条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次により算定する。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の54に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の33に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の13に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第3位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例15・追加、平25条例16・平30条例10・令6条例18・一部改正)

第13条の6の6から第13条の6の9まで 削除

(令6条例18)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第13条の6の10 第13条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、令第29条の7第3項第8号の額を超えることができない。

(平20条例15・追加、平22条例39・平23条例23・平26条例40・平27条例51・平28条例35・平30条例10・平31条例8・令6条例18・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第13条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第17条及び第17条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平17条例19・平20条例15・平30条例10・令5条例31・令6条例18・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第13条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第13条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第13条の10の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例15・一部改正)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第13条の10 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次により算定する。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の54に相当する額を、介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の33に相当する額を、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の13に相当する額を、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例15・平30条例10・令6条例18・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第13条の11 第13条の8の賦課額は、令第29条の7第4項第8号の額を超えることができない。

(平16条例12・平19条例15・平21条例26・平23条例23・平26条例40・平27条例51・平30条例10・平31条例8・一部改正)

(保険料に関する申告)

第14条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の賦課期日の属する年の前年の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の賦課期日の属する年の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書(同法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第15条 普通徴収に係る保険料の納期は次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 9月1日から同月末日まで

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 11月1日から同月末日まで

第6期 12月1日から同月末日まで

第7期 1月1日から同月末日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月末日まで

2 市長は、前項の納期により難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(平20条例15・平30条例10・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第16条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた、若しくは令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第10条第13条の6の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第13条の8の額又は第17条第1項各号(同条第4項又は第5項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第17条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第17条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第17条の4第1項各号(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第4項各号(同条第5項又は第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日若しくは特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第10条若しくは第13条の6の3の額若しくは第13条の8の額又は第17条第1項各号に定める額、第17条の3第1項に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第17条の3第4項第1号に定める額、第17条の4第1項各号に定める額若しくは同条第4項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

(平20条例15・平22条例14・令5条例31・令6条例18・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第17条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第10条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第13条の6に規定する額を超える場合には、当該額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に305,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に560,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 前項各号のア及びイに規定する額を決定する場合において1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項各号のア及びイに規定する額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条」とあるのは「第13条の6の3」と、「第13条の6」とあるのは「第13条の6の10」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条」とあるのは「第13条の8」と、「第13条の6」とあるのは「第13条の11」と読み替えるものとする。

(平20条例15・平21条例26・平22条例10・平22条例24・平22条例39・平23条例23・平26条例12・平26条例40・平27条例25・平27条例51・平28条例21・平28条例35・平29条例5・平29条例15・平30条例10・平31条例8・令2条例10・令3条例10・令4条例6・令5条例12・令6条例18・令7条例19・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第17条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第11条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第11条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例14・追加)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第17条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

2 市長は、前項に規定する額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第13条の6の5」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第17条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第17条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額

(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。)

5 市長は、前項に規定する額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第13条の6の5」と読み替えるものとする。

(令4条例6・追加、令5条例31・令6条例18・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第17条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第10条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第13条の6に規定する額を超える場合には、当該額)とする(第4項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第21条の4第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。)

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。)

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条」とあるのは「第13条の6の3」と、「第13条の6」とあるのは「第13条の6の10」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条」とあるのは「第13条の8」と、「第13条の6」とあるのは「第13条の11」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第17条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第10条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第13条の6に規定する額を超える場合には、当該額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。)

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第17条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。)を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。)

5 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第10条」とあるのは「第13条の6の3」と、「第13条の6」とあるのは「第13条の6の10」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第10条」とあるのは「第13条の8」と、「第13条の6」とあるのは「第13条の11」と読み替えるものとする。

(令5条例31・追加、令6条例18・一部改正)

(保険料額の通知)

第18条 保険料の額を決定したとき又はその額を変更したときは、市長は速やかに世帯主に通知しなければならない。

(延滞金)

第19条 世帯主は、納期限後に保険料を納付する場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、保険料が1,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を保険料と同時に納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の規定による延滞金を減免することができる。

(平20条例27・平21条例35・平25条例23・一部改正)

第20条 削除

(令4条例32)

(徴収猶予)

第21条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限つて徴収を猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について大きな損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があるとき。

(平20条例27・全改、令6条例31・一部改正)

(保険料の減免)

第21条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により重大な被害を受けた者

(2) 事業又は業務の休廃止、失業その他の理由により収入が著しく減少した者

(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益上その他の理由により市長が特に必要があると認める者

(平20条例27・追加)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第21条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証その他特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例14・追加、平30条例10・令5条例12・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第21条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例31・追加)

(過料)

第22条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(令6条例31・一部改正)

第23条 世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第24条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第25条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付する日から起算して10日以上を経過した日とする。

(その他必要事項)

第26条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平20条例15・旧第1項・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第2条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第17条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平18条例22・一部改正、平18条例31・旧第4項繰下、平20条例15・旧第5項・一部改正、平22条例14・一部改正、平27条例25・旧第3条繰上、令3条例10・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第19条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平21条例35・追加、平22条例10・旧第11条繰上、平23条例10・旧第5条繰上、平25条例23・一部改正、平27条例25・旧第4条繰上、令2条例32・一部改正)

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

第4条 当分の間、平成22年度以降の第21条の2第3号の規定による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例10・追加、平23条例10・旧第6条繰上、平27条例25・旧第5条繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例15・追加、令3条例13・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例15・追加)

第7条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例15・追加)

(昭和38年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定中、第9条および第10条第3項については、昭和38年4月1日から適用する。ただし、昭和37年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)

3 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合およびこの条例の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和41年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和42年1月1日から施行し、第10条の3の改正規定は、昭和41年度分の保険料から適用する。

(経過規定)

2 第3条の改正規定の施行前に行なわれた療養の給付にかかる一部負担金の割合および第3条の改正規定の施行前に行なわれた療養にかかる療養費の額については、なお、従前の例による。

(昭和42年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定中、第8条、第10条、第10条の2、第14条、第15条および第16条については、昭和42年度分の保険料から適用し、昭和41年度分までの保険料については、なお、従前の例による。

3 改正後の条例の規定中、第10条の3第1項および第11条については、昭和43年度分の保険料から適用し、昭和42年度分までの保険料については、地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)第2条の規定による改正前の地方税法の規定を適用して算定した住民税額によるものとする。

(昭和42年8月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。

(昭和42年10月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和43年5月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和44年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険料から適用する。

(昭和45年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(昭和45年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)付則第3項および第4項の規定は、世帯主およびその世帯に属する被保険者について、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条または地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条または第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例付則第3項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和47年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、第10条および第10条の2第1項第4号の改正規定は、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和48年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の条例第10条および第10条の2第1項第4号の規定は、昭和49年度分の保険料から適用し、昭和48年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の2の規定は、昭和49年7月診療分から、新条例付則第6項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用し、昭和48年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合にかかる保険料の算定の特例に関する規定の適用)

3 新条例付則第5項の規定は、世帯主またはその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても、適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(昭和50年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年5月27日条例第20号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の2の規定は、昭和50年10月1日からの療養にかかる高額療養費について適用し、昭和50年9月30日までの療養にかかる高額療養費については改正前の規定を適用し、新条例付則第3項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和51年1月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(督促手数料に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)(中略)第3条芦屋市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の督促手数料から適用し、昭和50年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和51年4月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の第2条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 この条例による改正後の第9条、第10条および第10条の2第4号の規定は昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和51年7月6日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国民健康保険料に関する規定の適用)

3 この条例第2条の規定は、昭和50年10月1日以降の保険料について適用し、昭和50年10月1日前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第10条、第10条の2、第10条の3および第16条の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年10月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の第5条および第7条の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の第14条の規定中「3月31日」とあるのは昭和53年に限り「5月1日」とする。

(昭和54年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6か月を経過した日以降の出産から適用し、新条例第10条の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(助産費の内払)

2 被保険者が改正前の芦屋市国民健康保険条例の規定に基づいて支給を受けた助産費は、改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定による助産費の内払いとみなす。

(昭和55年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の規定は、昭和55年度の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(国民健康保険料の減額の特例)

2 昭和56年度分の国民健康保険料に限り、第10条の3の規定については、同条中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは230,000円とする。

(適用)

3 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和56年度の保険料から適用し、昭和55年度までの保険料については、なお従前の例による。

4 この条例による改正後の条例第19条の規定は、昭和56年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発する督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和56年10月9日条例第31号)

この条例は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和57年3月1日から適用する。

(適用)

2 この条例による改正後の条例第10条の規定は、昭和57年度の保険料から適用し、昭和56年度までの保険料については、なお従前の例による。

(助産費の内払い)

3 被保険者が改正前の芦屋市国民健康保険条例第5条第1項の規定に基づいて支給を受けた助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払いとみなす。

(昭和58年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、昭和58年度の保険料から適用し、昭和57年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第21条および第22条の規定は、昭和58年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 改正前の芦屋市国民健康保険条例付則第7項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険料については、なおその効力を有する。

(昭和58年7月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、昭和58年度の保険料から適用し、昭和57年度までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年6月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第10条、第10条の3、第16条第2項および付則第8項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年9月27日条例第20号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第9条から第13条の6までおよび第16条の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年7月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例第10条、第10条の3、第12条、第13条、第13条の2、第13条の4、第13条の6および第19条の規定(中略)は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例第5条および第7条の規定は、昭和61年3月1日から適用する。

(内払い)

4 被保険者が、改正前の芦屋市国民健康保険条例の規定に基づき支給を受けた助産費および葬祭費は、第1条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定に基づく助産費および葬祭費の内払いとみなす。

(昭和61年5月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例付則第8項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第21条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する適用については、なお従前の例による。

(昭和62年7月3日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例付則第8項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第10条の3第1項及び第13条の6の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第14条ただし書の規定は、昭和64年度分からの保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例付則第7項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用する。

(昭和63年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第3条第2項の精神保健法に係る規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年4月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第10条の3第1項及び第13条の6の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第20号)

1 この条例中、第1条の規定は、平成元年4月1日から、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例付則第3項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例付則第6項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年6月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成4年度分から適用し、平成3年度分までについては、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成5年度分から適用し、平成4年度分までについては、なお従前の例による。

(平成5年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成5年度分から適用し、平成4年度分までについては、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成6年度分から適用し、平成5年度分までについては、なお従前の例による。

(平成6年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者が出産したときは、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。ただし、「特定事務費」に係るものについては、平成6年度分の保険料から適用する。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における新条例の規定の適用については、新条例第9条第1項第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成7年7月1日以後の医療に要する費用に係るものから適用し、同日前の医療に要する費用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成8年度分から適用し、平成7年度分までについては、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第10条の3、第13条の規定(中略)は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第3条の規定は、平成10年12月1日の一部負担金から適用し、平成10年11月30日までの一部負担金については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第9条の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分から適用し、平成10年度分までについては、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第22条及び第23条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成13年3月31日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例付則第9項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中第14条の改正規定、付則第7項から付則第11項までに係る改正規定(「第11条第2項及び第3項」を「第11条第2項」に改める部分を除く。)及び付則第6項の次に1項を加える規定 平成15年1月1日

(2) 第2条の規定 平成15年4月1日

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月19日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第13条の6、第13条の11、付則第11項及び付則第12項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例付則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第9条の3第1項、第13条の7及び付則第3項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例第7条の3の規定は、平成18年4月1日以後の医療に係る医療付加金から適用し、同日前の医療に係る医療付加金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例第7条の3の規定は、平成18年12月1日以後の医療に係る医療付加金から適用し、同日前の医療に係る医療付加金については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例付則第4項から第8項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日前に出産した被保険者に係る芦屋市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の3の規定は、平成19年4月1日以後の医療に係る医療付加金から適用し、同日前の医療に係る医療付加金については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の11の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成20年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成20年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年9月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る芦屋市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成21年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市介護保険条例第9条第1項及び附則第7条、芦屋市国民健康保険条例第19条第1項及び附則第11条並びに芦屋市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び附則第3条の規定は、それぞれこの条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第36号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年5月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成23年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成24年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第5号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月24日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第5条第1項(延滞金の年14.6パーセントの割合に係る部分に限る。)及び附則第2項(延滞金の年14.6パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正後の芦屋市介護保険条例第9条第1項及び附則第7条の規定、第3条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例第19条第1項及び附則第4条の規定、第4条の規定による改正後の芦屋市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び附則第3条の規定、第5条の規定による改正後の阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施行規程付則第2項(第27条の2第2項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の阪神間都市計画事業芦屋西部第二地区震災復興土地区画整理事業施行規程附則第2項(第29条第4項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第7条の規定による改正後の芦屋市道路占用料条例附則第4項(第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定及び第8条の規定による改正後の芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項(第15条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例中第5条第1項の改正規定は平成27年1月1日から、第13条の6の10、第13条の11並びに第17条第4項及び第5項の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年1月1日前に出産した被保険者に係る芦屋市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第13条の6の10、第13条の11並びに第17条第4項及び第5項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第17条第1項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定(第1条から第2条まで及び第21条の3第2項の規定を除く。)は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表中「国民健康保険運営協議会」を「芦屋市国民健康保険運営協議会」に改める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

21 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第20条の規定は、令和2年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発する督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5条から第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年12月18日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(芦屋市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例附則第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る芦屋市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第17条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(芦屋市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項及び第17条第1項第1号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第17条第1項第2号及び第3号の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る芦屋市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第17条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定及び附則第3項の規定は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例第21条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年9月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年8月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和7年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市国民健康保険条例の規定は、令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

芦屋市国民健康保険条例

昭和38年3月29日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和38年3月29日 条例第10号
昭和38年9月30日 条例第22号
昭和41年3月15日 条例第5号
昭和41年9月29日 条例第21号
昭和42年3月29日 条例第7号
昭和42年8月4日 条例第16号
昭和42年10月6日 条例第18号
昭和43年3月28日 条例第9号
昭和43年5月31日 条例第17号
昭和44年3月28日 条例第6号
昭和44年6月30日 条例第14号
昭和45年3月30日 条例第12号
昭和45年6月30日 条例第21号
昭和46年3月31日 条例第8号
昭和47年3月27日 条例第16号
昭和48年3月24日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年6月28日 条例第17号
昭和50年3月31日 条例第15号
昭和50年5月27日 条例第20号
昭和50年12月20日 条例第35号
昭和51年1月31日 条例第2号
昭和51年4月20日 条例第12号
昭和51年7月6日 条例第23号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和52年10月8日 条例第9号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和54年3月24日 条例第7号
昭和54年12月26日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和56年3月31日 条例第18号
昭和56年10月9日 条例第31号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和58年4月1日 条例第12号
昭和58年7月13日 条例第20号
昭和59年6月28日 条例第14号
昭和59年9月27日 条例第20号
昭和60年4月1日 条例第19号
昭和60年7月15日 条例第25号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和61年5月26日 条例第13号
昭和62年3月16日 条例第3号
昭和62年7月3日 条例第19号
昭和63年4月1日 条例第8号
昭和63年4月1日 条例第18号
昭和63年10月1日 条例第24号
平成元年4月1日 条例第11号
平成元年4月1日 条例第20号
平成2年3月30日 条例第6号
平成3年6月29日 条例第18号
平成4年4月1日 条例第9号
平成5年4月1日 条例第9号
平成5年7月1日 条例第17号
平成6年4月1日 条例第9号
平成6年6月30日 条例第14号
平成6年10月1日 条例第23号
平成7年10月1日 条例第23号
平成8年3月25日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第21号
平成10年3月28日 条例第13号
平成10年4月1日 条例第19号
平成10年9月28日 条例第27号
平成11年3月31日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第19号
平成13年3月31日 条例第15号
平成14年9月27日 条例第26号
平成15年3月19日 条例第12号
平成16年3月26日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第15号
平成17年4月1日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第22号
平成18年9月25日 条例第31号
平成19年3月20日 条例第15号
平成19年12月21日 条例第37号
平成20年3月25日 条例第15号
平成20年6月27日 条例第27号
平成20年9月29日 条例第31号
平成20年12月22日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第26号
平成21年9月29日 条例第35号
平成21年9月29日 条例第36号
平成22年3月26日 条例第10号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年5月19日 条例第15号
平成22年6月30日 条例第24号
平成22年12月17日 条例第39号
平成23年3月24日 条例第10号
平成23年12月22日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第5号
平成25年3月31日 条例第16号
平成25年9月24日 条例第23号
平成25年12月20日 条例第30号
平成26年3月24日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第40号
平成27年3月31日 条例第25号
平成27年12月18日 条例第51号
平成28年3月18日 条例第21号
平成28年12月22日 条例第35号
平成29年3月6日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第10号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第13号
令和2年3月23日 条例第10号
令和2年4月21日 条例第15号
令和2年12月18日 条例第32号
令和3年3月22日 条例第10号
令和3年3月22日 条例第13号
令和3年12月21日 条例第27号
令和4年3月22日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第32号
令和5年3月22日 条例第12号
令和5年12月22日 条例第31号
令和6年3月22日 条例第18号
令和6年9月24日 条例第31号
令和7年3月24日 条例第19号