○芦屋市福祉金条例

平成元年4月1日

条例第12号

注 平成16年3月26日条例第13号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、障害者、母子状態にある母、父子状態にある父及び遺児に福祉金を支給することにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において、重度、中度若しくは軽度の判定を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 母子状態にある母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、婚姻をしていない18歳未満の子(前号に規定する障害者のうち18歳以上20歳未満の者及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく中学校、高等学校又はこれらと同等の教育課程に在学している者を含む。以下同じ。)を扶養しているものをいう。

(3) 父子状態にある父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、婚姻をしていない18歳未満の子を扶養しているものをいう。

(4) 遺児 父母と死別又は父母の生死が明らかでない婚姻をしていない18歳未満の子をいう。

(平24条例3・平26条例21・一部改正)

(福祉金の種類及び額)

第3条 福祉金の種類及び額は、次の表に掲げるとおりとする。

福祉金の種類

支給対象

区分

福祉金の額(年額)

障害者福祉金

20歳以上の障害者

身体障害の等級

知的障害の程度

精神障害の等級

1級、2級

重度

1級

29,000円

3級、4級

中度

2級

21,500円

5級、6級

軽度

3級

15,000円

20歳未満の障害者

1級~6級

重度

中度

軽度

1級~3級

15,000円

母子福祉金

母子状態にある母

19,000円

父子福祉金

父子状態にある父

19,000円

遺児福祉金

遺児

30,500円

備考 母子福祉金及び父子福祉金については、18歳未満の子が2人以上あるときは、2人目から1人につき5,000円を加算する。

(平16条例13・一部改正)

(福祉金の受給資格)

第4条 福祉金の支給を受けることができる者は、毎年10月1日(以下「基準日」という。)現在において、第2条に規定する障害者、母子状態にある母、父子状態にある父又は遺児に該当し、かつ、その年の1月1日から基準日まで引き続き芦屋市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されているものとする。

(平24条例3・一部改正)

(福祉金を受ける権利の決定)

第5条 福祉金を受ける権利(以下「受給権」という。)の決定は、前条に掲げる者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)若しくは保護者(配偶者、親権を行う者、後見人等で、その者を現に監護するものをいう。以下同じ。)の申請に基づいて市長が行う。ただし、市長が必要があると認めるときは、申請を待たずに行うことができる。

(福祉金の支給)

第6条 前条の規定により福祉金の受給権の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)に対し、福祉金を支給する。

2 前項の場合において、受給権者が未成年者、成年被後見人その他これに準ずる者で、福祉金の支給が困難なものについては、その者の扶養義務者又は保護者に当該福祉金を支給することができる。

(福祉金の支給停止)

第7条 受給権者が、前年において規則で定める額を超える所得を有したときは、福祉金の支給を停止する。

(福祉金の支給期日)

第8条 福祉金は、規則で定める期日に支給する。

(併給の調整)

第9条 障害者福祉金の受給資格が重複する場合は、当該福祉金のうちそのいずれか多い額をもってその者に支給すべき福祉金の額とする。

(未支給福祉金)

第10条 受給権者が死亡した場合、その者が受けるべき福祉金で未支給のものがあるときは、その者の遺族に支給する。

(譲渡及び担保の禁止)

第11条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(報告)

第12条 市長は、第6条の規定による福祉金の支給を行うため必要があると認めるときは、当該申請者その他の関係者に対し、報告を求めることができる。

2 正当な事由なくして前項の要求に応じない者に対しては、市長は、その者が要求に応じるまでの間、福祉金の支給の決定を留保し、又は支給を停止することができる。

(福祉金の返還)

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により福祉金の支給を受けた者に対し、既に支給した福祉金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦屋市市民福祉年金条例の廃止)

2 芦屋市市民福祉年金条例(昭和40年芦屋市条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした芦屋市市民福祉年金条例の規定による芦屋市市民福祉年金の申請は、この条例の規定に基づいてした福祉金の申請とみなす。

4 前項の場合において、芦屋市市民福祉年金条例の規定による身体障害者年金又は知的障害者年金の申請をした者に対する福祉金の支給については、第3条の表20歳以上の障害者の項の規定を適用する。

5 平成17年4月1日から当分の間、この条例の規定にかかわらず福祉金は支給しない。

(平16条例13・追加)

(平成3年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月28日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月19日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

芦屋市福祉金条例

平成元年4月1日 条例第12号

(平成26年10月1日施行)