○芦屋市霊園使用者選考委員会規則
昭和44年3月5日
規則第4号
芦屋市霊園使用者選考委員会規則(昭和42年芦屋市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、芦屋市霊園使用者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則23・全改)
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
5 委員長の任期は、委員の任期による。
(平18規則23・旧第4条繰上・一部改正)
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平18規則23・旧第6条繰上)
(庶務)
第4条 委員会の事務は、霊園に関する事務を主管する課において処理する。
(平18規則23・旧第7条繰上)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則23・旧第8条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月4日規則第52号)
この規則は、平成15年7月4日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。