○芦屋市霊園使用者選考委員会規則

昭和44年3月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、芦屋市霊園使用者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則23・全改)

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 委員長の任期は、委員の任期による。

(平18規則23・旧第4条繰上・一部改正)

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平18規則23・旧第6条繰上)

(庶務)

第4条 委員会の事務は、霊園に関する事務を主管する課において処理する。

(平18規則23・旧第7条繰上)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則23・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月4日規則第52号)

この規則は、平成15年7月4日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

芦屋市霊園使用者選考委員会規則

昭和44年3月5日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章
沿革情報
昭和44年3月5日 規則第4号
平成15年7月4日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第23号