○芦屋市農業専門委員設置規則
平成5年8月17日
規則第35号
(設置)
第1条 農業及び農地の事務処理に資するため、芦屋市に地方自治法第174条の規定による専門委員を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、市長が委託した農業及び農地に関して必要な事項を調査し、助言を行うものとする。
(選任)
第3条 専門委員は、農業及び農地についての専門の学識経験を有する者の内から市長が選任する。
(定数)
第4条 専門委員の定数は、5名以内とする。
(勤務)
第5条 専門委員は、非常勤とする。
(任期)
第6条 専門委員の任期は、2年とする。
(補則)
第7条 専門委員に関する必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月20日から適用する。