○芦屋国際文化住宅都市建設法

昭和26年3月3日

法律第8号

(目的)

第1条 この法律は、芦屋市が国際文化の立場から見て恵まれた環境にあり、且つ、住宅都市としてすぐれた立地条件を有していることにかんがみて、同市を国際文化住宅都市として外国人の居住にも適合するように建設し、外客の誘致、ことにその定住を図り、わが国の文化観光資源の利用開発に資し、もつて国際文化の向上と経済復興に寄与することを目的とする。

(計画及び事業)

第2条 芦屋国際文化住宅都市を建設する都市計画(以下「芦屋国際文化住宅都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に定める都市計画の外、国際文化住宅都市にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2 芦屋国際文化住宅都市を建設する事業(以下「芦屋国際文化住宅都市建設事業」という。)は、芦屋国際文化住宅都市建設計画を実施するものとする。

(事業の執行)

第3条 芦屋国際文化住宅都市建設事業は、芦屋市が執行する。

2 芦屋市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、芦屋国際文化住宅都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

(事業の援助)

第4条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、芦屋国際文化住宅都市建設事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、この事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

(特別の助成)

第5条 国は、芦屋国際文化住宅都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

(報告)

第6条 芦屋国際文化住宅都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも6箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2 内閣総理大臣は、毎年1回国会に対し、芦屋国際文化住宅都市建設事業の状況を報告しなければならない。

(法律の適用)

第7条 芦屋国際文化住宅都市建設計画及び芦屋国際文化住宅都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の際、現に執行中の芦屋特別都市計画事業は、これを芦屋国際文化住宅都市建設事業とみなす。

3 この法律は、日本国憲法第95条の規定により、芦屋市の住民の投票に付するものとする。

(昭和43年6月15日法律第101号)

この法律(中略)は、新法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。(後略)

(平成11年12月22日法律第160号)

この法律(中略)は、平成13年1月6日から施行する。(後略)

芦屋国際文化住宅都市建設法

昭和26年3月3日 法律第8号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
昭和26年3月3日 法律第8号
昭和43年6月15日 法律第101号
平成11年12月22日 法律第160号