○芦屋市都市計画審議会運営規則
昭和44年11月18日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、芦屋市都市計画審議会条例(昭和44年芦屋市条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、芦屋市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営手続等について必要な事項を定めるものとする。
(招集手続)
第2条 審議会を招集しようとするときは、会長は、開催の日から少なくとも5日前までに議案を添えて開催の日時、場所等を記載した通知書を送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(出欠等の届出)
第3条 委員は、事前に出欠の有無を会長に届け出なければならない。
(代理出席)
第4条 関係行政機関又は県の職員である委員は、その所属する機関の職員を代理人として出席させることができる。
2 前項の規定により代理人を出席させようとするときは、会議開催前までに代理人の職及び氏名を明記した委任状を会長に提出し、承認を得なければならない。
(平24規則30・全改)
第5条 削除
(会長の選挙)
第6条 会長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 審議会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
(議長)
第7条 会長は、会議の議長となる。
2 会長は、会議の議事を主宰し、秩序を保持する。
3 会長及び会長の職務を代理する者としてあらかじめ指名された者に事故があるときは、出席した委員のうちから互選された者が、会長の職務を代理する。
(議案等の説明)
第8条 会長は、必要あるとき、関係職員に議案等の説明又は報告を求めることができる。
(会議録)
第9条 会長は、会議録を作成し、次の事項を記載する。
(1) 審議会の会議の年月日及び場所
(2) 開会、休憩及び閉会の時刻
(3) 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名
(4) 出席した職員の職及び氏名
(5) 会議に付した議案及びその内容
(6) 会議の概要及びその経過
(7) その他会長又は会議において必要と認めた事項
2 会議録に署名する委員は2人とし、会議の始めに会長が指名する。
3 会議録は、都市計画の総務を所管する課において保管する。
(辞任及び解任)
第10条 本人の申出又はその他やむを得ない事由があるときは、委員を辞任することができる。
2 条例第3条第2項第2号及び第3号に掲げる者につき任命された委員は、その職を離れたときは当然に解任されるものとする。
(幹事会)
第11条 条例第7条の幹事をもつて幹事会を組織し、幹事長を置く。
2 幹事長は、幹事会の会務を総理する。
3 幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長の指名する幹事がその職務を代理する。
4 幹事会は、必要に応じ関係幹事をもつて開催する。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、会議に諮つて会長が別に定める。
(平24規則30・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年6月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 最初に招集される審議会は、第2条の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成24年6月1日規則第30号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。