○阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施行規程

昭和40年10月6日

条例第19号

注 平成25年9月24日条例第23号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第18条)

第4章 従前の宅地の地積等の確定(第19条・第20条)

第5章 土地等の評価(第21条―第23条)

第6章 清算(第24条―第29条)

第7章 雑則(第30条―第39条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、芦屋市(以下「施行者」という。)第3条に規定する地域内の土地について施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)という。

(事業の範囲)

第3条 事業の範囲は、法第2条第1項に規定する事業とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第4条 事業の施行地区を2工区に分かち、工区およびその工区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

公光工区 川西・公光町の各一部

小槌工区 宮塚・打出小槌町の各一部

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、芦屋市精道町7番6号芦屋市役所内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、施行者が負担するほか、法第121条の規定による国の補助金をもつて充当する。

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第7条 事業についての法第56条第1項の規定による土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の名称は、阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理(鳴尾・御影線地区)審議会とする。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

(委員の選挙等)

第9条 前条の委員の定数のうち8人は、施行地区内の宅地の所有者(以下「土地所有者」という。)および施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから選挙し、2人は学識経験を有する者のうちから市長が選任する。

(立候補制)

第10条 委員の選挙は、立候補制とする。

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第24条第3項の規定による立候補届、その他必要な事項については、市長が別に定める。

3 候補者が立候補を辞退しようとするときは、選挙期日の5日前までに市長に届け出なければならない。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

(予備委員)

第12条 審議会に、土地所有者および借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、市長が定めて、令第22条第4項の規定による公告をする際に、あわせて公告する。

3 予備委員については、令第35条から第37条までの規定を準用する。

(委員および予備委員となるのに必要な得票数)

第13条 法第59条第3項に規定する委員および予備委員となるのに必要な得票数は、その選挙において選挙する委員の数をもつて、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の10分の1とする。

(委員の補充)

第14条 土地所有者または借地権者から選挙された委員に欠員を生じた場合においては、予備委員のうち、得票数の多い者から順次補充する。

2 学識経験を有する者から選任された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、すみやかに補充の委員を選任する。

3 前2項の場合において市長は、補充により委員となつた者の氏名および住所(法人にあつてはその名称およびおもな事務所の所在地)を公告する。

4 補充により委員となつた者は、前項の公告のあつた日から委員としての資格を取得するものとする。

(予備委員の補充)

第15条 当選の効力に関する異議の申立てまたは訴訟の結果、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合においては、第13条に規定する数以上の得票者のうち、得票数の多い者から順次予備委員となる。

(委員の補欠選挙)

第16条 土地所有者または借地権者から選挙された委員の欠員数が、それぞれの委員の定数の3分の1をこえる場合において、これを補充する予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行なう。

(学識経験委員の失格)

第17条 学識経験を有する者から選任された委員が、法第63条第4項第2号または第3号に掲げる者となつたときは、その地位を失う。

(審議会の運営)

第18条 審議会の運営に関して必要な事項は、法および令に定めがあるもののほか、審議会の意見を聞いて市長が別に定める。

第4章 従前の宅地の地積等の確定

(従前の宅地の地積)

第19条 換地交付の標準となる従前の宅地各筆の地積は、法第55条第7項の規定による事業計画決定の公告の日(昭和40年2月16日。以下この条において「締切期日」という。)現在において、土地登記簿(国有地およびこれに準ずる宅地については、その登録台帳とする。以下同じ。)に記載のある宅地についてはその登記簿に記載された地積により、土地登記簿に記載のない宅地については実測した地積による。ただし、締切期日後、新たに土地登記簿に記載された宅地については、その記載地積による。

2 土地所有者は、施行者が別に定める期間内に実測図を添付して、土地登記簿地積の訂正申請をなし、査定を受けることができる。この場合において、同一人またはその親族の所有地数筆が連続するときは、その全部の土地について申請しなければならない。

3 施行者は、必要と認める宅地について実測することができる。この場合の地積は、前2項の規定にかかわらず施行者の査定した地積による。

4 施行者は、地積の査定および実測をする場合、関係土地所有者の立合いを求めることができる。ただし、特別の理由があると認められる宅地については、審議会の意見を聞いてその地積を査定するものとする。

5 施行者は、地積を査定した場合、これを関係土地所有者に通知する。

6 その他の事項については、施行者が別に定める。

(所有権以外の権利にかかる地積)

第20条 換地について、所有権以外の権利の目的となる宅地またはその部分を定める場合におけるその標準となる従前の宅地またはその部分について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積または同条第3項の規定による届出地積による。ただし、その申告または届出にかかる地積が土地所有者の地積と符号しないときは、施行者が査定した地積による。

第5章 土地等の評価

(評価員の定数)

第21条 法第65条に規定する評価員の定数は、3人とする。

(評定価額)

第22条 従前の宅地および換地の各筆の評定価額は、その位置・地積・区画・土質・水利・高低・利用状況・固定資産税の課税標準・環境等を考慮し、評価員の意見を聞いて施行者が定める。

(権利価額)

第23条 所有権以外の権利を存する宅地についての所有権および所有権以外の権利のそれぞれの価額は、その宅地の評定価額にそれぞれ所有権と所有権以外の権利との価額の割合を乗じて得た額(以下「権利価額」という。)とする。

2 前項の所有権と所有権以外の権利との価額の割合は、賃貸料・位置・区画・土質・水利・利用状況・環境等を考慮し、評価員の意見を聞いて施行者が定める。この場合において、所有権以外の権利義務について特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。

第6章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地または換地について権利の目的となる宅地もしくはその部分を定める場合における法第94条の規定による清算金の額は、従前の宅地の評定価額または権利価額と、換地の評定価額または権利価額との差額とする。

2 法第90条もしくは第91条第4項の規定により換地を定めない場合または法第92条第3項の規定により借地権の目的となる宅地もしくはその部分を定めない場合における法第94条の規定による清算金の額は、前項に準じて定める。

(令2条例32・一部改正)

(清算徴収金等の納付期限および場所の通知)

第25条 法第110条第1項前段の規定により徴収すべき清算金、法第114条第3項後段もしくは法第116条第4項後段の規定による求償金または法第110条第1項後段の差額徴収金の納付期限および納付場所は、納付期限の2週間前までにその納付義務者に通知する。

(清算金交付の原則)

第26条 清算金の交付は、徴収した清算金の範囲内で行なうものとする。ただし、施行者において必要があると認める場合は、この限りでない。

(清算金の分割徴収または分割交付)

第27条 法第110条第2項の規定による清算金の分割徴収金または分割交付金は、次に掲げるところにより分割徴収または分割交付することができる。ただし、清算徴収金を納付すべき者の資力が乏しいため、当該清算徴収金を納付することが困難であると認められるときは、当該清算徴収金の徴収を完了すべき期間は、10年以内とすることができる。

清算金の額

期間

1万円以上 3万円未満

半年以内

3万円以上 5万円未満

1年以内

5万円以上 8万円未満

1年半以内

8万円以上 10万円未満

2年以内

10万円以上 13万円未満

2年半以内

13万円以上 15万円未満

3年以内

15万円以上 20万円未満

3年半以内

20万円以上 25万円未満

4年以内

25万円以上 30万円未満

4年半以内

30万円以上

5年以内

2 前項にかかる利子は、令第61条第1項の規定により、第1回の分割徴収または分割交付すべき期日の翌日から付すべきものとし、その利率は、法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日における法定利率とする。

3 清算金の分割納付(以下「分納」という。)を希望する者は、清算金の納付に関し施行者から通知を受けた日から14日以内に施行者に申請し、許可を受けなければならない。

4 清算金を分割徴収し、または分割交付する場合においては、第1回の徴収金または交付金の額は、分割する清算金の総額を分割の回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後の徴収金または交付金の額は、前回の徴収し、または交付すべき期限の翌日から起算して6カ月目ごとに法定利率の利子を合わせて毎回均等とする。

5 清算金を分納する者が分納にかかる納付金を滞納した場合においては、施行者は、未納の清算金の全部または一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。

6 施行者は、法第110条第2項の規定により清算金を分割交付する場合においては、毎回の交付期限および交付金の額を、交付を受ける者に通知する。

(令2条例32・一部改正)

(督促手数料および延滞金)

第27条の2 法第110条第4項の規定により徴収する督促手数料は、1件1回60円とする。

2 法第110条第4項の規定により徴収する延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下本項において「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。

3 前項の延滞金の額が100円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

4 第2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25条例23・一部改正)

(氏名等の変更の届出)

第28条 清算金を分納する者または分割交付を受ける者は、その氏名または住所(法人にあつてはその名称、おもな事務所の所在地または代表者の氏名)を変更した場合においては、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(所有権等の異動の届出)

第29条 清算金の徴収または交付にかかる土地の所有権もしくは所有権以外の権利について異動があつたときは、その異動にかかる当事者は、連署し、または異動があつたことを証する書類を添えて、書面をもつてその旨を施行者に届け出なければならない。

2 前項の届出をしない場合は、清算金の徴収または交付に関しその異動をもつて施行者に対抗することができない。

3 第1項の規定による届出をする場合において、同項の異動が換地の分割にかかるものであるときは、あわせて分割にかかる当事者の清算金のそれぞれの額について届け出なければならない。

4 前項の場合において、同項の規定による届出がないときは、施行者は、換地の分割後の地積の割合に応じて、分割にかかる当事者の清算金のそれぞれの額を定めることができる。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告または届出の受理の停止)

第30条 次に掲げる期間内は、法第85条第1項の規定による申告または同条第3項の届出を受理しない。ただし、第2号の適用については、借地権に限るものとする。

(1) 令第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間

(2) 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して、20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間

(損失補償金の前払)

第31条 施行者は、法第77条第2項の規定による照会を受けた者がみずから建築物等を移転し、または除却する場合において必要と認めるときは、その者に対して法第78条第1項の規定による損失補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。

(換地処分の時期)

第32条 施行者は、法第103条第2項の規定により必要があると認めるときは、換地計画にかかる区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(氏名等の変更の届出)

第33条 施行地区内の宅地または建築物等について権利を有する者は、その氏名または住所(法人にあつてはその名称、おもな事務所の所在地または代表者の氏名)を変更した場合においては、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(権利の異動の届出)

第34条 施行地区内の宅地または建築物等についての権利に異動を生じた場合においては、法第85条第1項の規定による申告または同条第3項の規定による届出をする場合を除きその異動にかかる当事者は、連署し、またはその異動のあつたことを証する書類を添えて、書面をもつてその旨を施行者に届け出なければならない。

(建築物等の申告)

第35条 施行者は、施行地区内の建築物その他の工作物または竹木・土石等(以下「建築物等」という。)の所有者および占有者に対して、その建築物等に関して事業施行のため必要があると認める事項について、文書による申告を求めることができる。その営業または事業についても同様とする。

2 前項の申告をしないために生じた損失については、その所有者および占有者は異議を述べることができない。

(代理人選出の届出)

第36条 施行地区内の宅地について権利を有する者で芦屋市に居住しない者は、事業施行に関する通知その他の書類送達を受けるため、芦屋市内に居住する者のうちから代理人を選定して、施行者に届け出ることができる。

(現地明示の費用の徴収)

第37条 施行者は、法第98条第1項の規定による仮換地を指定した場合において、関係人の申出により特別の境界くい等を設置するときは、これに要する費用を徴収することができる。

(通路等の管理)

第38条 事業施行により開設した通路は、法第2条第5項の道路とみなし、芦屋市が管理する。

(補則)

第39条 この規程に定めるもののほか事業施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平25条例23・旧付則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第27条の2第2項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年10.75パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年10.75パーセントの割合を超える場合には、年10.75パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例23・追加、令2条例32・一部改正)

(昭和43年5月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和47年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦屋市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第5条第1項(延滞金の年14.6パーセントの割合に係る部分に限る。)及び附則第2項(延滞金の年14.6パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正後の芦屋市介護保険条例第9条第1項及び附則第7条の規定、第3条の規定による改正後の芦屋市国民健康保険条例第19条第1項及び附則第4条の規定、第4条の規定による改正後の芦屋市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び附則第3条の規定、第5条の規定による改正後の阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施行規程付則第2項(第27条の2第2項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の阪神間都市計画事業芦屋西部第二地区震災復興土地区画整理事業施行規程附則第2項(第29条第4項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定、第7条の規定による改正後の芦屋市道路占用料条例附則第4項(第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定及び第8条の規定による改正後の芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項(第15条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

4 第5条の規定による改正後の阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施行規程第27条の2第2項及び第3項並びに付則第2項(第27条の2第2項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に納付期限の到来する清算金に係る延滞金について適用し、施行日前に納付期限の到来する清算金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第5条中阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施行規程第24条及び第27条に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施行規程の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例による改正後の阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施行規程付則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施…

昭和40年10月6日 条例第19号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
昭和40年10月6日 条例第19号
昭和43年5月31日 条例第19号
昭和47年3月17日 条例第6号
昭和47年12月20日 条例第32号
昭和49年4月1日 条例第13号
昭和58年3月15日 条例第3号
平成25年9月24日 条例第23号
令和2年12月18日 条例第32号