○阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理(鳴尾・御影線地区)審議会委員選挙取扱規則
昭和40年11月22日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理事業(鳴尾・御影線地区)施行規程(昭和40年芦屋市条例第19号。以下「施行規程」という。)第39条の規定に基づき、阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)中部土地区画整理(鳴尾・御影線地区)審議会の委員(以下「委員」という。)の選挙事務取扱いについて、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)および施行規程に定めるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿)
第2条 令第20条の規定による選挙人名簿は、施行地区を通じて、一つの選挙人名簿とする。
(選挙人名簿の作成)
第3条 令第20条により作成する選挙人名簿は、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)および施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)の各選挙人別にそれぞれ別記様式第1号により作成する。
(宅地の共有者等の代表者選任通知および選挙人名簿の調整)
第4条 宅地の共有者もしくは共同借地権者または宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合における法第130条第2項の規定による代表者選任通知書は、別記様式第2号によるものとする。
2 前項の共有者または借地権者等が、それぞれのうちから代表者を選任しない場合においては、市長は、法第130条第5項の規定により、これらの者のうちいずれか1人を選挙人名簿に記載し、あわせてその旨およびこれらの者全員を備考欄に記載しなければならない。
(相続登記をしていない場合における通知)
第5条 土地所有者の名儀が死亡者の名儀のままで相続登記をしていない場合においては、相続人は、別記様式第3号により市長に通知しなければならない。
(未登記の宅地の所有権申告)
第6条 令第20条の規定により選挙人名簿に記載される資格を有する宅地の所有者で未登記の場合は、所有者は、別記様式第5号によりその事実を証するにたる書類を添えて市長に申告しなければならない。
(選挙人名簿に対する異議の申立て)
第8条 令第21条第3項の規定による異議の申立ては、別記様式第6号によるものとする。
(選挙人名簿の修正)
第9条 選挙人名簿は、令第21条第1項の規定による縦覧開始後においては、同条第4項の規定による異議の申立てにより修正する場合のほかは、これを修正することができない。
(立候補の辞退届)
第11条 施行規程第10条第3項の規定による立候補辞退の届出は、別記様式第10号によるものとする。
(立候補届等の受理年月日時の記載)
第12条 市長は、立候補届、立候補推せん届、立候補辞退届または異議申立書を受理したときは、直ちにその受理年月日時を該当欄に記載し、経過を明らかにしておかなければならない。
(選挙に関する届出等の時限)
第13条 市長に対しての選挙に関する届出、申立てその他の行為は、午前8時30分から午後4時45分までの間に行なわなければならない。
(候補者の氏名等の掲載の順序)
第14条 令第24条第5項の規定により候補者の氏名(法人にあつてはその名称)等を公告する場合において、その掲載順序は、土地所有者の候補者と借地権者の候補者とにわけて、立候補届または立候補推せん届を受理した順序によるものとする。
(選挙管理者の職務代理者)
第15条 市長は、選挙管理者に事故があるとき、または選挙管理者が欠けた場合における職務代理者を、あらかじめ投票および開票に関する事務を担任させる職員のうちから任命しておかなければならない。
(立合人選任の通知)
第16条 市長は、令第27条第2項の規定により立合人を選任したときは、別記様式第11号による立合人選任通知書を立合人に送付するものとする。
(立合人選任の権限委任)
第17条 市長は、前条の規定による立合人の選任についての権限を選挙管理者に委任することができる。
(投票記載所の候補者の氏名等の掲示)
第18条 候補者の氏名(法人にあつてはその名称)は、土地所有者の候補者と借地権者の候補者とにわけて、選挙の当日、選挙場の投票記載所その他適当な箇所に掲示するものとする。
(選挙場入場券)
第19条 市長は、選挙期日の前日までに、確定選挙人名簿に登載されている選挙人に別記様式第12号による選挙場入場券を配布するものとする。
(法人の投票の権限を証する書面)
第20条 令第29条第3項の規定による法人の投票の権限を証する書面は、別記様式第13号によるものとする。
(選挙場への出入り)
第21条 選挙人、選挙管理者、選挙立合人、選挙事務従事者および立合警察官のほかは、選挙場へ出入りすることができない。
(投票用紙)
第22条 令第29条第2項に規定する投票用紙は、別記様式第14号により調製するものとする。
(投票用紙の引換え請求)
第23条 選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、選挙管理者に対してその引換えを請求することができる。
(投票用紙の返付)
第24条 選挙人は、投票する前に自から選挙場外に退出し、または令第28条第2項の規定により退出を命ぜられた場合においては、直ちに投票用紙を選挙管理者に返付しなければならない。
(投票箱)
第25条 令第29条第2項に規定する投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条(投票箱)の規定の例により調製し、本市選挙管理委員会事務局において保有するものを使用する。ただし、やむを得ない事情によりこれを使用することができないときは、市長が別に定める。
(投票の取扱い)
第26条 選挙管理者は、令第33条第2項の規定により有効投票と決定したものについては、候補者ごとに別記様式第15号による有効投票決定表を作成し、その数を表示しなければならない。
2 令第34条第1項に規定する無効投票については、別記様式第16号による無効投票内訳表を作成し、その内訳を表示しなければならない。
(選挙録)
第27条 令第39条第1項の規定により作成する選挙録は、別記様式第17号によるものとする。
(当選の通知)
第28条 令第35条第5項に規定する当選人に対する通知は、別記様式第18号によるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年8月5日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)