○芦屋市市街地再開発審査会運営規則

昭和57年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪神間都市計画事業(芦屋国際文化住宅都市建設事業)第一種市街地再開発事業の施行に関する条例(昭和55年芦屋市条例第33号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、芦屋市市街地再開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、条例第9条に規定する定数により地区ごとに市長が任命する。

2 委員に欠員が生じたときは、市長はすみやかに補欠の委員を任命しなければならない。

(任期)

第3条 委員の任期は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第79条第2項、第84条第1項、第2項、第97条第3項および第102条第2項ならびにその他の法令の規定による審査会の任務の終了までとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、条例第9条に規定する委員の互選により1号委員のなかから選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、市長が招集する。

2 審査会を招集するには、会議を開く日の5日前までに会議の日時、場所および目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、法第79条第2項後段の規定(法第84条、第97条第3項および第102条第2項ならびにその他の法令の規定において準用する場合を含む。)による場合を除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議に、代理人の出席は認めない。

6 会議は、非公開とする。

(会議録)

第6条 会長は、次の内容により会議録を作成する。

(1) 開催年月日、場所、時間

(2) 出席委員名および出席職員の職・氏名

(3) 会議に附した事項とその内容

(4) 会議の決定事項およびその経過等

2 会議録は、会長および委員2名が署名しなければならない。

3 前項の会議録署名委員は、会長がそのつど指名する。

(事務局)

第7条 審査会の事務局は、都市計画課内に置く。

2 会長は、必要に応じ市職員以外の者を事務局員として会議に出席させ、意見をのべさせまたは説明をさせることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

芦屋市市街地再開発審査会運営規則

昭和57年1月28日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
昭和57年1月28日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第14号
平成6年4月1日 規則第8号
平成15年4月1日 規則第21号