○芦屋市市街地再開発事業清算金取扱規則
昭和57年12月15日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪神間都市計画事業(芦屋国際文化住宅都市建設事業)第一種市街地再開発事業の施行に関する条例(昭和55年芦屋市条例第33号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、清算金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(清算金の決定通知等)
第2条 条例第13条の規定による清算金の額の決定、納付又は交付期日および場所の通知は、再開発事業清算金決定通知書兼納付通知書又は再開発事業清算金決定通知書兼交付通知書により行なうものとする。
(清算金の分割徴収の方法)
第3条 条例第14条の規定により清算金を分割徴収するときは、当該清算金を各年度均等に分割し、納期については、年度を次の4期に区して徴収するものとする。
第1期 5月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 11月1日から同月末日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項により納付する第1回の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない金額とし、第2回以降の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を付した額とする。
3 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
4 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称または主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を変更届書により市長に届けなければならない。
(清算金の納付期限延長)
第4条 条例第14条第1項ただし書の適用を受けようとする者は、清算金納付期限延長申請書に延長理由を証する書類を付けて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(清算金の前渡交付)
第5条 清算金の交付金額が1,000万円を超える者が、当該清算金の一部を次の各号の一に該当する使途に用いようとするときは、市長に対し清算金前渡請求書を提出し、当該清算金の一部の前渡を受けることができる。
(1) 施行地区外での土地の購入資金
(2) 施行地区外での住宅の建築資金
(3) 施行地区外での店舗の建築資金
(4) 市長が特に必要と認めたとき
2 前渡する清算金の額は、交付を受ける額の80%相当額以内とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、清算事務に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する芦屋市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。