○芦屋市住居表示に関する条例
昭和43年3月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条および第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域の設定等)
第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、もしくはこれを廃止し、または街区の区域もしくはその街区符号を変更するときは、その旨および実施期日を告示するとともに関係人および関係行政機関の長に通知しなければならない。
(住居番号の付定等)
第3条 住宅、事務所、事業所その他これらに類する施設で、あらたに住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)を新築した者は、住居番号の付定につき、ただちに市長にその旨を申し出なければならない。
2 前項に定める場合のほか建物等の所有者、管理者または占有者は、当該建物等に住居番号をつけ、変更し、または廃止する必要が生じたときは、ただちに市長にその旨を申し出なければならない。
3 市長は、次の各号の一に該当するときは、住居番号についてただちに必要な措置を講じなければならない。
(1) 前2項の申し出があつたとき。
(2) 関係人または関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき。
(3) 実態調査等により住居番号をつけ、変更し、または廃止する必要があると認めるとき。
4 市長は、住居番号をつけ、変更し、または廃止したときは、ただちに関係人および関係行政機関の長に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建物等の所有者、管理者または占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号の定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示して置かなければならない。
(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する付近
2 前項の表示の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和43年5月1日から施行する。