○芦屋市都市公園条例
昭和40年7月27日
条例第13号
注 平成16年3月26日条例第14号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 都市公園及び公園施設の設置及び管理(第2条―第11条)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第11条の2―第11条の6)
第3章 雑則(第12条―第16条)
第4章 罰則(第17条・第18条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、法及び法に基づく命令に定められるもののほか、都市公園及び公園施設の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(平24条例44・一部改正)
第2章 都市公園及び公園施設の設置及び管理
(平24条例44・改称)
(設置、区域の変更及び廃止の公告)
第2条 法第2条第1項の規定に基づき、本市が設置する都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 都市公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、市長は、当該都市公園の名称、所在地、区域、その他必要と認める事項を公示しなければならない。
(都市公園の設置基準)
第2条の2 法第3条第1項の規定により定める市の区域内に都市公園を設置する場合の市民1人当たりの敷地面積の標準は、11平方メートル以上とする。
2 次に掲げる都市公園を設置する場合は、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げる都市公園の配置及び規模の基準に適合するように行うものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるような敷地面積とする。
3 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平24条例44・追加)
(公園施設の設置基準)
第2条の3 法第4条第1項の規定により定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。ただし、災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫を設ける場合その他の規則で定める特別の場合においては、100分の20の範囲内で規則で定める割合を限度としてこれを超えることができる。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条第1項の規定により定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。
(平24条例44・追加、平29条例35・一部改正)
(行為の禁止)
第3条 都市公園においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木竹、植物を採集し、又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) たき火その他危険な行為をすること。
(5) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 汚物又は廃物を捨てること。
(9) 風紀を乱し、その他都市公園の利用者に迷惑を掛けること。
(平21条例24・一部改正)
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行すること。
(4) 集会し、又は示威行進をすること。
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。
(平18条例15・平24条例44・一部改正)
(利用の禁止及び制限)
第6条 市長は、都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事の実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の時期
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の都市公園の占用の許可を受けようとするものは法に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
(1) 占用物件の管理方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(平17条例4・一部改正)
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた者が、それらの事項の一部を変更しようとするときは、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(有料公園施設)
第9条 有料公園施設(市が管理する施設で有料で利用されるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
(有料公園施設の利用)
第9条の2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(有料公園施設の供用日時)
第9条の3 有料公園施設の供用日時については、別表第3のとおりとする。
(平16条例32・全改)
(有料公園施設の使用許可の制限)
第9条の4 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公共の秩序及び風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 伝染性の疾病にかかつていると認められるとき。
(3) 保護者の同行しない幼児及び児童(小学校3年生まで)が水泳プールを利用しようとするとき。
(4) その他市長が管理上支障があると認めたとき。
(使用料等)
第10条 法第5条第1項、第6条第1項若しくは同条第3項又はこの条例第4条第1項、同条第3項若しくは第9条の2の許可を受けた者は、別表第4に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
4 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第2項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平16条例32・平17条例4・一部改正)
(2) 第6条の規定に基づく処分に違反している者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 市長は、都市公園の管理上必要と認める事項について報告を求め、又は当該職員に必要な場所に立ち入らせ調査させ、若しくは検査させることができる。
(平19条例3・一部改正)
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(平17条例4・追加)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項
(平17条例4・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、芦屋市公告式条例(昭和25年芦屋市条例第7号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、公示の日から起算して6月間、工作物等の一覧を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。
(平17条例4・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例4・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(平17条例4・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第11条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書及び法第27条第9項に規定する費用と引換えに行うものとする。
(平17条例4・追加)
第3章 雑則
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(平17条例4・平24条例44・一部改正)
(使用料等の減免)
第13条 市長は、法第5条第1項、第6条第1項若しくは同条第3項又はこの条例第4条第1項、同条第3項若しくは第9条の2の許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為をすることができなくなつた場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平16条例32・平17条例4・一部改正)
(平17条例4・一部改正)
(管理の代行等)
第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、有料公園施設(芦屋市総合公園については、有料公園施設以外の施設を含む。以下この条において同じ。)の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により、有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 有料公園施設の使用の許可に関する業務
(2) 有料公園施設の運営に関する業務
(3) 有料公園施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の運営又は維持管理上市長が必要があると認める業務
(平16条例32・全改、平17条例39・一部改正)
(補則)
第16条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
第4章 罰則
2 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者が罰するほか法人又は人に対しても各本条に従つて処罰する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦屋庭球場設置並びに使用条例の廃止)
2 芦屋庭球場設置並びに使用条例(昭和30年芦屋市条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和41年7月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年5月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
付則(昭和44年10月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
付則(昭和45年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年5月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和46年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年11月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和48年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年11月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年5月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月6日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市都市公園条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の公園の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市都市公園条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。
付則(昭和53年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3、1公園施設を設ける場合および同表2公園施設を管理する場合にかかる改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年7月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市都市公園条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市都市公園条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。
付則(昭和59年6月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市都市公園条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市都市公園条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。
付則(昭和60年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市都市公園条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市都市公園条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。
附則(昭和63年5月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成元年4月1日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市都市公園条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市都市公園条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。
附則(平成2年4月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 別表第3の使用料の改正規定(駐車場に係る使用料の改正規定を除く。) 平成10年4月1日
(2) 別表第2の改正規定及び別表第3の駐車場に係る使用料の改正規定 平成10年5月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市都市公園条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市都市公園条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。
附則(平成10年9月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 別表第3の3有料公園施設を利用する場合の運動場に係る使用料の改正規定 平成10年11月1日
(2) 別表第3の3有料公園施設を利用する場合の庭球場に係る使用料の改正規定 平成10年12月1日
(3) 別表第3の2公園施設を管理する場合の使用料の改正規定並びに別表第3の3有料公園施設を利用する場合の野球場及び芝生広場に係る使用料の改正規定 平成11年4月1日
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市都市公園条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市都市公園条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。
附則(平成11年3月19日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日条例第23号)
この条例は、平成13年10月30日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の芦屋市都市公園条例第15条第1項の規定により、管理を委託している施設(海浜公園有料公園施設を除く。)の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦屋市都市公園条例第15条第1項の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可は、同日以後指定管理者がした使用の許可とみなす。
附則(平成18年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の都市公園を占用する場合の使用料については、この条例による改正後の芦屋市都市公園条例別表第4 5都市公園を占用する場合の表の規定にかかわらず、同表中「3,624円」とあるのは「3,462円」と、「2,424円」とあるのは「2,322円」と、「1,824円」とあるのは「1,752円」と、「1,224円」とあるのは「1,182円」と、「2,472円」とあるのは「2,346円」と、「252円」とあるのは「240円」と、「504円」とあるのは「474円」と、「1,236円」とあるのは「1,188円」とする。
附則(平成19年3月20日条例第3号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第36号抄)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第38号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第38号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第36号抄)
この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第4条中芦屋市都市公園条例別表第2有料公園施設の表の改正規定、同条例別表第3供用日時の表の改正規定(朝日ケ丘公園の項の改正部分に限る。)及び同条例別表第4 3有料公園施設を利用する場合の表の改正規定(朝日ケ丘公園の項の改正部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第44号)
この条例は、平成25年2月1日から施行する。ただし、目次、第1条及び第2章の章名の改正規定並びに第2条の次に2条を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第28号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第3供用日時の表の改正規定(東浜公園、西浜公園の項の改正部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第52号)
この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平28条例1・一部改正)
附則(平成28年2月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第43号)
この条例中第1条の規定は平成31年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(芦屋市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
26 この条例の施行の際、改正前の芦屋市都市公園条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和7年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平16条例14・平17条例4・平18条例15・平19条例16・平19条例38・平21条例24・平21条例38・平23条例11・平24条例18・平24条例44・平26条例8・平27条例16・平30条例43・一部改正)
芦屋市都市公園の名称及び位置
名称 | 位置 |
奥池園地 | 芦屋市奥池南町1番402 |
ハイランド公園 | 〃 奥池南町1番1425 |
前山公園 | 〃 剱谷10番 13番 14番 |
朝日ケ丘公園 | 〃 朝日ケ丘町468番 469番 |
朝日ケ丘西公園 | 〃 朝日ケ丘町612番4 |
朝日ケ丘北公園 | 〃 朝日ケ丘町592番 593番 594番2 |
山麓公園 | 〃 朝日ケ丘町176番 |
山芦屋公園 | 〃 山芦屋町39番 |
岩園公園 | 〃 岩園町366番 |
岩園北公園 | 〃 岩園町151番1 |
岩園天神公園 | 〃 岩園町53番 55番 |
岩ケ平公園 | 〃 岩園町214番 254番 |
甲南公園 | 〃 岩園町270番 |
東山公園 | 〃 東山町358番 |
東山北公園 | 〃 東山町158番 |
東芦屋公園 | 〃 東芦屋町214番 |
三条公園 | 〃 三条町188番5 188番7 |
三条北公園 | 〃 三条町47番49 47番63 |
翠ケ丘公園 | 〃 翠ケ丘町5番26 |
親王塚公園 | 〃 親王塚町38番3 |
大原公園 | 〃 大原町206番 |
松ノ内公園 | 〃 松ノ内町44番 |
月若公園 | 〃 月若町49番1 49番2 49番2地先 |
楠公園 | 〃 楠町41番 |
上宮川公園 | 〃 上宮川町73番3~73番5 79番 |
前田公園 | 〃 前田町114番 |
清水公園 | 〃 清水町110番 157番 164番 |
春日公園 | 〃 春日町291番 292番 |
打出公園 | 〃 打出小槌町5番3 |
宮塚公園 | 〃 宮塚町95番 |
地蔵公園 | 〃 宮塚町3番1 3番14~3番16 3番18 3番19 4番1 5番8 |
茶屋公園 | 〃 茶屋之町27番 |
大桝公園 | 〃 大桝町5番 |
公光公園 | 〃 公光町6番 |
業平公園 | 〃 公光町29番1 |
川西運動場 | 〃 川西町64番 |
川西南公園 | 〃 川西町121番 |
川西北公園 | 〃 川西町120番 |
津知公園 | 〃 津知町204番 |
津知北公園 | 〃 津知町206番 |
津知中公園 | 〃 津知町205番 |
津知南公園 | 〃 津知町207番 |
南宮公園 | 〃 南宮町82番 |
南宮浜公園 | 〃 南宮町169番 169番6 170番11 |
芦屋公園 | 〃 浜芦屋町22番 87番 〃 松浜町56番 133番 134番 |
大東公園 | 〃 大東町69番 |
打出浜公園 | 〃 浜町120番1 |
呉川公園 | 〃 呉川町36番2 |
新浜公園 | 〃 新浜町9番2 |
浜風東公園 | 〃 浜風町13番35 |
浜風南公園 | 〃 浜風町15番37 |
浜風北公園 | 〃 浜風町3番1 |
海浜公園 | 〃 浜風町2番1 |
東浜公園 | 〃 浜風町6番1 |
高浜公園 | 〃 高浜町7番144 |
芦屋中央公園 | 〃 若葉町1番 |
緑公園 | 〃 緑町6番20 |
潮見東公園 | 〃 潮見町1番2 |
潮見西公園 | 〃 潮見町9番1 |
潮見南公園 | 〃 潮見町12番63 |
西浜公園 | 〃 潮見町2番1 |
陽光公園 | 〃 陽光町4番2 |
芦屋市総合公園 | 〃 陽光町10番1~10番4 14番~17番 21番 26番 |
親水中央公園 | 〃 南浜町1番8~1番10 5番11 |
親水西公園 | 〃 南浜町2番4 2番5 5番10 |
南浜公園 | 〃 南浜町1番143 |
涼風西公園 | 〃 涼風町1番206 |
涼風東公園 | 〃 涼風町1番330 |
奥池緑地 | 〃 奥池南町1番1230 1番1395 1番1396 1番1398 1番1399 1番1401 1番1402 1番1404 1番1405 1番1407 1番1408 1番1410 1番1411 1番1413 1番1415 1番1417 1番1419 1番1420 1番1422 1番1424 1番1427 1番1428 1番1430 1番1432 1番1433 1番1444 1番1445 1番1446 1番1448 1番1449 1番1458 1番1472 |
イモリ池緑地 | 〃 奥池南町1番1245 |
六麓荘緑地 | 〃 六麓荘町139番10 |
六麓荘西緑地 | 〃 六麓荘町194番 196番 |
朝日ケ丘緑地 | 〃 朝日ケ丘町50番30 604番 |
朝日ケ丘南緑地 | 〃 朝日ケ丘町324番2 |
朝日ケ丘遺跡緑地 | 〃 朝日ケ丘町81番4 |
朝日ケ丘北緑地 | 〃 朝日ケ丘町428番3 |
朝日ケ丘中緑地(1) | 〃 朝日ケ丘町388番3 |
朝日ケ丘中緑地(2) | 〃 朝日ケ丘町388番2 |
朝日ケ丘中緑地(3) | 〃 朝日ケ丘町386番13 |
山手緑地 | 〃 山手町67番1~67番3 278番 279番1 279番2 |
山手南緑地 | 〃 山手町162番25 162番27 |
芦屋川緑地 | 〃 山芦屋町地内 |
山芦屋北緑地 | 〃 山芦屋町15番6 |
山芦屋遺跡緑地 | 〃 山芦屋町23番14 |
仲ノ池緑地 | 〃 岩園町320番1~320番3 321番1~321番4 395番1 395番2 |
岩園緑地 | 〃 岩園町47番3 48番1 50番2 |
東芦屋緑地 | 〃 東芦屋町105番5 131番 |
三条北緑地 | 〃 三条町40番20 |
翠ケ丘緑地 | 〃 翠ケ丘町26番37 |
翠ケ丘南緑地 | 〃 翠ケ丘町36番2 |
翠ケ丘東緑地 | 〃 翠ケ丘町77番2 |
松ノ内緑地 | 〃 松ノ内町126番 |
上宮川緑地 | 〃 上宮川町1番5 |
小槌緑地 | 〃 打出小槌町1番2 |
宮塚緑地 | 〃 宮塚町56番29 |
津知緑地 | 〃 津知町208番 209番 |
南宮緑地 | 〃 南宮町148番3 |
若宮緑地 | 〃 若宮町72番2 |
江尻川緑道 | 〃 大東町地内 |
旧防潮堤緑地 | 〃 大東町76番7~76番9 南宮町地内 〃 浜町地内 西蔵町地内 呉川町地内 〃 松浜町地内 |
浜緑地 | 〃 浜町144番3 |
西蔵緑地 | 〃 西蔵町91番3 |
伊勢緑地 | 〃 伊勢町90番9 |
松浜緑地 | 〃 松浜町42番8 |
中央緑道 | 〃 新浜町1番1 6番2 〃 高浜町9番 11番2 〃 若葉町7番 〃 緑町2番1 8番73 |
東海岸緑地 | 〃 浜風町15番43 15番46 |
高浜緑地 | 〃 高浜町7番145 |
西海岸緑地 | 〃 潮見町10番3 11番66 |
陽光緑地 | 〃 陽光町12番 13番 |
海洋緑地 | 〃 海洋町1番9 |
海洋緑道 | 〃 海洋町4番14 4番15 南浜町1番277 |
親水緑地 | 〃 南浜町1番12 海洋町4番6 |
南緑地 | 〃 涼風町1番58 1番207 1番208 1番210 1番213 1番327 |
朝日ケ丘第1児童遊園 | 〃 朝日ケ丘町275番1 |
朝日ケ丘第2児童遊園 | 〃 朝日ケ丘町389番2 |
朝日ケ丘第3児童遊園 | 〃 朝日ケ丘町323番2 |
山手児童遊園 | 〃 山手町228番 |
山手第2児童遊園 | 〃 山手町9番11 |
山手第3児童遊園 | 〃 山手町9番14 |
岩園児童遊園 | 〃 岩園町181番3 |
岩園第2児童遊園 | 〃 岩園町5番41 |
岩園第3児童遊園 | 〃 岩園町8番13 |
東山児童遊園 | 〃 東山町259番3 |
東芦屋児童遊園 | 〃 東芦屋町72番3 |
東芦屋第2児童遊園 | 〃 東芦屋町1番10 |
翠ケ丘児童遊園 | 〃 翠ケ丘町22番3 |
楠児童遊園 | 〃 楠町17番2 18番1 18番2 |
川西児童遊園 | 〃 川西町14番3 |
打出児童遊園 | 〃 打出町75番1 75番2 |
竹園児童遊園 | 〃 竹園町50番1 |
浜芦屋児童遊園 | 〃 浜芦屋町76番 76番1 |
西蔵児童遊園 | 〃 西蔵町60番11 |
呉川児童遊園 | 〃 呉川町7番3 |
呉川第2児童遊園 | 〃 呉川町82番3 |
呉川第3児童遊園 | 〃 呉川町68番22 |
伊勢児童遊園 | 〃 伊勢町57番5 |
松浜児童遊園 | 〃 松浜町35番30 |
朝日ケ丘広場 | 〃 朝日ケ丘町325番1 325番4 325番5 |
業平ちびつ子広場 | 〃 業平町29番 29番12 29番13 |
若宮健康ひろば | 〃 若宮町47番5 |
若宮ちびつこひろば | 〃 若宮町59番3 |
若宮1番地ひろば | 〃 若宮町63番2 |
若宮8番地ひろば | 〃 若宮町67番2 68番2 68番3 68番12 68番13 |
海洋北広場 | 〃 海洋町5番44 |
海洋南広場 | 〃 海洋町5番83 |
涼風広場 | 〃 涼風町1番505 |
別表第2(第9条関係)
(平17条例39・平21条例38・平24条例36・平26条例8・平26条例28・平30条例43・一部改正)
有料公園施設
都市公園名 | 施設の名称 |
芦屋公園 | 庭球場、会議室及び駐車場 |
朝日ケ丘公園 | 水泳プール |
川西運動場 | 運動場 |
東浜公園 | 庭球場 |
西浜公園 | 庭球場 |
芦屋中央公園 | 野球場、芝生広場及び駐車場 |
海浜公園 | 水泳プール及び駐車場 |
芦屋市総合公園 | 陸上競技場、第1スポーツコート、第2スポーツコート、会議室及び駐車場 |
南緑地 | 西駐車場及び東駐車場 |
別表第3(第9条の3関係)
(平16条例32・追加、平17条例39・平21条例38・平24条例36・平26条例8・平26条例28・平27条例52・平30条例43・一部改正)
供用日時
名称 | 供用日 | 供用時間 | ||||
朝日ケ丘公園 | 水泳プール | 7月1日から8月31日まで | 午前10時から午後6時まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、午前9時から午後6時までとする。 | |||
海浜公園 | 水泳プール | 7月1日から8月31日まで | 午前10時から午後6時まで。ただし、日曜日、土曜日及び祝日法による休日に当たるときは、午前9時から午後6時までとする。 | |||
|
| |||||
| 温水プール | 1月5日から12月26日まで。ただし、月曜日(月曜日が祝日法による休日に当たるときは、その翌日以後最初の祝日法による休日でない日)を除く。 | 午前10時から午後9時まで。ただし、日曜日及び祝日法による休日に当たるときは、午前9時から午後6時までとする。 | |||
駐車場 | 1月1日から12月31日まで | 午前0時から午後12時まで | ||||
川西運動場 | 運動場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時まで | |||
東浜公園、西浜公園 | 庭球場 | 1月5日から12月27日まで | 1月から3月まで及び10月から12月まで | 4月から9月まで | ||
午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後7時まで | |||||
芦屋中央公園 | 野球場 | 1月5日から12月27日まで | 1月、2月及び12月 | 3月、10月及び11月 | 4月から9月まで | |
午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後9時まで | 午前7時から午後9時まで | ||||
芝生広場 | 第1、第2、第3土曜日、第1、第2、第3日曜日その他大会に必要と認める日 | 午前9時から午後5時まで | ||||
駐車場 | 1月1日から12月31日まで | 午前0時から午後12時まで | ||||
芦屋市総合公園 | 陸上競技場 | 1月5日から12月27日まで | 1月から3月まで及び10月から12月まで | 4月から9月まで | ||
午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後7時まで | |||||
第1スポーツコート | 1月5日から12月27日まで。ただし、駐車場として使用するときを除く。 | 午前9時から午後9時まで | ||||
第2スポーツコート | 午前9時から午後10時まで | |||||
会議室 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで | ||||
駐車場 | 1月1日から12月31日まで | 午前0時から午後12時まで | ||||
芦屋公園 | 庭球場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時まで | |||
会議室 | ||||||
駐車場 | 1月1日から12月31日まで | 午前0時から午後12時まで | ||||
南緑地 | 西駐車場、東駐車場 | 1月1日から12月31日まで | 午前0時から午後12時まで | |||
別表第4(第10条関係)
(平16条例14・一部改正、平16条例32・旧別表第3繰下・一部改正、平17条例39・平18条例15・平19条例36・平21条例38・平22条例11・平24条例18・平24条例36・平26条例8・平26条例28・平27条例52・平29条例35・平30条例43・令元条例13・令7条例2・一部改正)
1 公園施設を設ける場合
施設の種類 | 使用料 |
休憩所・売店 | 1月 1平方メートルにつき 46円 |
2 公園施設を管理する場合
施設の種類 | 使用料 |
休憩所・売店 | 1月 1平方メートルにつき 97円 |
3 有料公園施設を利用する場合
施設の種類 | 使用区分 | 使用料 | 超過料金 | |||
川西運動場 | 運動場 | 専用 | 1時間 720円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 720円 | ||
朝日ケ丘公園 | 水泳プール | 一般 | 大人(中学生以上) | 1回券 480円 | ||
子供(4歳以上小学生以下) | 1回券 240円 | |||||
専用 | 2時間 72,000円(2時間未満は2時間とする。) | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 36,000円 | ||||
海浜公園 | 水泳プール | 一般 | 大人(中学生以上) | 1回券 400円 |
| |
子供(4歳以上小学生以下) | 1回券 200円 |
| ||||
|
| 専用 | 2時間 61,110円(2時間未満は2時間とする。) | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 30,550円 | ||
| 温水プール | 一般 | 大人(中学生以上) | 1回券 810円 |
| |
子供(4歳以上小学生以下) | 1回券 400円 |
| ||||
回数券(11回) | 大人(中学生以上) 8,140円 |
| ||||
子供(4歳以上小学生以下) 4,070円 |
| |||||
1月使用券 | 大人(中学生以上) 6,510円 |
| ||||
子供(4歳以上小学生以下) 3,250円 |
| |||||
駐車場 | 一般 | 30分までごとに100円(水泳プール及び温水プールの利用者に限り、最初の30分以内は無料)とする。ただし、午前8時から翌日の午前8時までの間の利用については、1,000円の範囲内で規則で定める額を上限とする。 | ||||
東浜公園、西浜公園 | 庭球場 | 専用 | 1時間 610円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 610円 | ||
芦屋中央公園 | 野球場、芝生広場 | 専用 | 1時間 1,830円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 1,830円 | ||
駐車場 | 一般 | 30分までごとに100円(最初の30分以内は無料)とする。ただし、午前8時から翌日の午前8時までの間の利用については、1,000円の範囲内で規則で定める額を上限とする。 | ||||
芦屋市総合公園 | 陸上競技場 | 一般 | 大人 | 1回 480円 |
| |
学生(高校生以下) | 1回 240円 |
| ||||
専用 | 平日 1時間 4,070円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 4,070円 | ||||
日曜日、土曜日及び祝日法による休日 1時間 4,880円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 4,880円 | |||||
第1スポーツコート | 専用 | 平日 1時間 500円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 500円 | |||
日曜日、土曜日及び祝日法による休日 1時間 610円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 610円 | |||||
第2スポーツコート | 専用 | 平日 午前9時から正午まで 1時間 2,030円(1時間未満は1時間とする。) | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 2,030円 | |||
平日 正午から午後6時まで 1時間 5,090円(1時間未満は1時間とする。) | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 5,090円 | |||||
平日 午後6時から午後10時まで 1時間 6,110円(1時間未満は1時間とする。) | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 6,110円 | |||||
日曜日、土曜日及び祝日法による休日 午前9時から午後10時まで 1時間 6,110円(1時間未満は1時間とする。) | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 6,110円 | |||||
一般 | 1人1時間 500円(1時間未満は1時間とする。) | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 500円 | ||||
会議室 | 専用 | 1時間 1,010円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 1,010円 | |||
駐車場 | 一般 | 駐車時間が30分以内は無料とし、30分を超えるときは、30分までごとに100円とする。ただし、大型自動車は、1台につき1回2,030円とする。 | ||||
芦屋公園 | 庭球場 | 専用 | 平日 1時間 1,520円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。)1,520円 | ||
日曜日、土曜日及び祝日法による休日 1時間 2,030円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。)2,030円 | |||||
会議室 | 専用 | 1時間 500円 | 1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。)500円 | |||
駐車場 | 一般 | 30分までごとに100円(庭球場又は芦屋公園会議室の利用者に限り、最初の30分以内は無料)とする。ただし、午前8時から翌日の午前8時までの間の利用については、1,000円の範囲内で規則で定める額を上限とする。 | ||||
南緑地 | 西駐車場、東駐車場 | 一般 | 駐車時間が30分以内は無料とし、30分を超えるときは、30分までごとに100円とする。 | |||
備考
1 温水プールの回数券の有効期間については、購入日から3月間とする。
2 温水プールの1月使用券の有効期間については、購入日から1月間とする。
3 3歳児以下は、無料とする。
4 陸上競技場を営利、営業等を目的として専用使用するときの使用料は、専用使用料の5倍に相当する額とし、営利、営業等を目的とせず、入場料その他これに類するものを徴収して専用使用するときの使用料は、専用使用料の3倍に相当する額とする。
4 有料公園施設の附属設備を利用する場合
施設の種類 | 設備の種類 | 金額 | 超過料金 |
芦屋中央公園 | 野球場照明 | 30分 2,130円 (30分未満は30分とする。) | 30分につき 2,130円 (30分未満は30分とする。) |
放送器具 | 1式 500円 | ||
川西運動場 | 運動場照明 | 1時間 50円 (1時間未満は1時間とする。) | 1時間につき 50円 (1時間未満は1時間とする。) |
朝日ケ丘公園 | コインロッカー | 1回 100円 | |
海浜公園 | コインロッカー | 1回 100円 | |
芦屋市総合公園 | 第1スポーツコート照明 | 1時間 450円 (1時間未満は1時間とする。) | 1時間につき 450円 (1時間未満は1時間とする。) |
第2スポーツコート照明 | 1時間 910円 (1時間未満は1時間とする。) | 1時間につき 910円 (1時間未満は1時間とする。) | |
放送器具 | 1式 500円 | ||
展示用ボード | 1式 1日 1,010円 (1日未満は1日とする。) |
| |
芦屋公園 | 庭球場照明 | 1時間 500円 (1時間未満は1時間とする。) | 1時間につき 500円 (1時間未満は1時間とする。) |
5 都市公園を占用する場合
占用物件 | 使用料 |
集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1月 1平方メートルにつき 536円 |
工事用仮囲、足場、詰所、落下防止柵その他の工事用施設 | 1月 1平方メートルにつき 536円 |
土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 1月 1平方メートルにつき 536円 |
電柱、支柱、支線柱及び支線 | 1年 1本につき 4,644円 |
電気事業者が電線等を添架した電柱又は電話柱 | 1年 1本につき 3,096円 |
電話柱、電話支柱、電話支線柱及び電話支線 | 1年 1本につき 2,412円 |
認定電気通信事業者が電話線等を添架した電柱又は電話柱 | 1年 1本につき 1,608円 |
標柱及び標識類 | 1月 1本につき 287円 |
公衆電話所 | 1年 1平方メートルにつき 3,444円 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1年 1平方メートルにつき 3,444円 |
ガス管その他これに類するもの | 1年 1メートルにつき 外径が0.07メートル未満のもの 120円 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの 156円 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 240円 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの 312円 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの 468円 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの 624円 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの 1,092円 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの 1,548円 外径が1メートル以上のもの 3,096円 |
マンホールその他これに類するもの | 1年 1平方メートルにつき 3,444円 |
6 都市公園において行為をする場合
行為 | 使用料 |
行商その他これに類する行為 | 1日 1平方メートルにつき 680円 |
業として行う写真の撮影 | 1日 1人につき 1,940円 |
業として行う映画の撮影 | 1日 1回につき 7,760円 |
興行その他これに類する行為 | 1日 1平方メートルにつき 50円 |