○芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置及び管理に関する条例

昭和57年10月14日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦屋市芦屋下水処理場屋上広場(以下「屋上広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 屋上広場は、芦屋市若葉町1番3号に設置する。

(行為の禁止)

第3条 屋上広場においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 工作物及び備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木竹、植物を採集し、又は損傷すること。

(3) たき火その他危険な行為をすること。

(4) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(6) 汚物等を捨てること。

(7) 興行すること。

(8) 集会し、又は示威行進をすること。

(9) 展示会、博覧会、その他これらに類する催しをすること。

(10) 風紀をみだし、その他屋上広場の利用者に迷惑をかけること。

(行為の制限)

第4条 屋上広場において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

2 前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 前2項の許可に、屋上広場の管理のため必要な範囲内で条件をつけることができる。

(占用の許可)

第5条 屋上広場に工作物その他の物件、又は施設を設けて屋上広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(利用の禁止及び制限)

第6条 市長は、屋上広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、屋上広場を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて屋上広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(庭球場)

第7条 屋上広場に設置する庭球場の利用は、有料とする。

(庭球場の利用)

第8条 庭球場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可については、第4条第3項の規定を準用する。

(使用料)

第9条 第4条第5条及び前条の許可を受けた者は、別表にかかげる額の使用料を納付しなければならない。

(庭球場の供用日時)

第10条 庭球場の供用日時等については、規則で定める。

(使用料の減免)

第11条 市長は、第4条第5条及び第8条の許可を受けた者が、その責めに帰することができない理由によつてそれらの許可にかかる行為をすることができなくなつた場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは屋上広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 屋上広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 屋上広場の保全又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 屋上広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(罰則)

第13条 前条の規定による市長の命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免かれた者については、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか法人又は人に対しても各本条に従つて処罰する。

(委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置および管理に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置および管理に関する条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。

(昭和61年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置および管理に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置および管理に関する条例の規定に基づいて使用料を納付したものとみなす。

(平成元年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置および管理に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置および管理に関する条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。

(平成4年4月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置および管理に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置および管理に関する条例の規定に基づく使用料を納付したものとみなす。

(平成10年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置および管理に関する条例第9条の規定により、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料を納付している者は、この条例による改正後の芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置及び管理に関する条例第9条の規定により使用料を納付したものとみなす。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 屋上広場において行為をする場合

行為

使用料

行商その他これに類する行為

1日 1平方メートルにつき 680円

業として行う写真の撮影

1日 1人につき 1,940円

業として行う映画の撮影

1日 1回につき 7,760円

2 屋上広場を占用する場合

占用物件

使用料

工作物又は施設

1月 1平方メートルにつき 848円

3 庭球場を利用する場合

基本料金

超過料金

1時間 600円

(1面につき)

1時間増すごとに(1時間未満は1時間とする。) 600円

芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置及び管理に関する条例

昭和57年10月14日 条例第22号

(平成12年3月24日施行)