○芦屋市建築基準法施行細則

平成12年4月1日

規則第29号

注 平成16年4月1日規則第11号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添付する図書)

第2条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書には、省令第1条の3又は省令第3条に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供し、又はこれらの用途を伴う建築物を建築する場合にあっては、様式第1号の調書

(2) 建築物に浄化槽を設置する場合にあっては、様式第2号の調書

(3) 建築物にエレベーター若しくはエスカレーター(法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物に設けるものを除く。)、小荷物専用昇降機(政令第146条第1項第2号に掲げるもののうち、法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物に設けるものを除く。)、予備電源を有する照明設備又は換気、排煙、給水、排水、消火若しくは避雷の設備(給水の設備にあっては、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)を設置する場合にあっては、これらの設備の設計図書

(4) 法第86条の7第1項の規定により政令第137条の2から第137条の12までに規定する範囲内において、既存の建築物を増築し、改築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをしようとする場合にあっては、様式第3号又は様式第4号の調書

(5) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令第130条の2の3に規定する規模の範囲内において建築物を建築し、増築し、又は用途変更する場合にあっては、様式第5号の調書

(6) 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える特殊建築物を建築しようとする場合(増築後の特殊建築物の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える増築をしようとする場合を含む。)又は事務所その他これに類する用途に供する建築物のうち、階数が5以上の建築物で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものを建築しようとする場合(増築後の建築物の階数が5以上で、延べ面積が1,000平方メートルを超える増築をしようとする場合を含む。)にあっては、様式第6号の概要書

(7) がけ地(建築基準条例(昭和46年兵庫県条例第32号)第2条第1項に規定するがけ地をいう。)のうち、がけの高さが2メートルを超えるものに建築物を建築する場合にあっては、がけの上端又は下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状及び地盤の種類を示す図書

(8) 建築基準条例第27条の8第1項の規定により同項各号に規定する範囲内において既存の建築物を増築し、改築し、又は大規模の修繕若しくは模様替をしようとする場合にあっては、様式第4号の調書

2 省令第1条の3第1項の表一(い)項に掲げる配置図には、敷地面積、建築面積及び延べ面積の計算並びに敷地の接する道路が法第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けたものである場合においては、その指定年月日及び指定番号を付記するものとする。

(平22規則1・平27規則42・平28規則37・令元規則5・令6規則50・一部改正)

(中間検査申請書に添付する図書)

第3条 省令第4条の8第1項第4号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物に係るもの以外は、この限りでない。

(1) 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書

(2) 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書

(3) 政令第46条第4項に規定する基準に従った構造計算の計算書

(平22規則1・全改、平27規則42・一部改正)

(建築主等の変更届)

第4条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認を受け、確認済証の交付を受けた者は、当該確認に係る工事が完了するまでの間に、建築主、設置者若しくは築造主又は代理者、工事監理者若しくは工事施工者(以下この条において「建築主等」という。)に変更があった場合又は建築主等、設計者及び建築設備に関し意見を聴いた者の住所又は氏名に変更があった場合においては、様式第7号の届を、その変更の日から3日以内に、建築主事に提出しなければならない。

(平24規則12・令6規則50・一部改正)

(確認を要しない軽微な変更届)

第4条の2 法第6条第1項の規定による確認を受け、確認済証の交付を受けた者は、確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について省令第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更が生じた場合は、様式第8号の説明書及び計画の変更図書を、建築主事に提出しなければならない。

(平24規則12・追加)

(工事の取りやめ届等)

第5条 法第6条第1項の規定による確認を受け、確認済証の交付を受けた者は、当該確認に係る建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめた場合においては、様式第9号の届を建築主事に提出しなければならない。

2 建築主は、法第6条第1項の規定による確認を受けるまでの間に申請を取り下げる場合においては、様式第10号の届を建築主事に提出しなければならない。

(平24規則12・一部改正)

(不適格建築物の報告)

第6条 法第86条の7第1項の規定により政令第137条の2から第137条の11の3までに規定する範囲内の建築物の増築又は改築であって、法第6条第1項の規定による建築確認を要しないものをしようとする者は、様式第3号又は様式第4号の調書をそれぞれ2部市長に提出しなければならない。

(平22規則1・令6規則50・一部改正)

第7条 削除

(平24規則13)

(標識による公告)

第8条 法第9条第13項に規定する標識の様式は、様式第11号のとおりとする。

(平24規則12・一部改正)

(特殊建築物等の定期報告)

第9条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表の中欄に掲げる規模等のいずれかに該当するもののうち政令第16条第1項の建築物以外のものとし、省令第5条第1項の規定により市長が定める当該建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用途

規模等

報告の時期

劇場、映画館又は演芸場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 建築物の階数が3以上のもので、主階が1階以外にあるもののうち、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から3年ごとの年の7月から10月まで

観覧場(屋外に避難上有効に開放されているものを除く。)、公会堂又は集会場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から3年ごとの年の7月から10月まで

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(政令第16条第1項の規定による国土交通大臣の定めにおいて規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供するものをいう。以下この表において同じ。)に限る。)

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除き、病院又は診療所にあっては、当該部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から3年ごとの年の7月から10月まで

ホテル又は旅館

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除く。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

令和3年7月から同年10月まで及び令和3年から3年ごとの年の7月から10月まで

下宿又は共同住宅若しくは寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

6階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和3年7月から同年10月まで及び令和3年から3年ごとの年の7月から10月まで

共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

ア その用途に避難階以外の階を供するもののうち、床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、その用途に避難階以外の階を供するもののうち、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ その用途に避難階以外の階を供するもののうち、3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ その用途に供する階が全て避難階であるもののうち、6階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除く。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から3年ごとの年の7月から10月まで

児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から3年ごとの年の7月から10月まで

学校

ア 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から3年ごとの年の7月から10月まで

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

ア 学校に附属しないもののうちその用途に供する階が全て避難階であるもの又は学校に附属するもので、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

イ 学校に附属しないもののうち、その用途に避難階以外の階を供するもので、床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

ウ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から3年ごとの年の7月から10月まで

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業(物品加工修理業を含む。)を営む店舗

ア 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除く。)の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から3年ごとの年の7月から10月まで

事務所その他これに類するもの

地階又は3階以上の階の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの(階数が5以上で、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物に限る。)

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から3年ごとの年の7月から10月まで

2 省令第5条第4項の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(平16規則11・平22規則1・平28規則37・令元規則5・令6規則50・一部改正)

(建築設備等の定期報告)

第10条 法第12条第3項の規定により市長が指定する建築設備は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物のうち、その用途に供する部分が同表の右欄に掲げる規模等のいずれかに該当する建築物に設けた換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の規定により設置する換気設備のうち政令第112条第21項に規定する特定防火設備で温度ヒューズホルダー又は熱感知器若しくは煙感知器と連動して自動的に閉鎖するものを設けた換気設備に限る。)、排煙設備(法第35条又は政令第129条の13の3第13項の規定により設置する排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設置する非常用の照明装置のうち政令第126条の5に規定する予備電源で蓄電池別置型又は自家用発電装置によるものを設けた非常用の照明装置に限る。)とする。

用途

規模等

劇場、映画館又は演芸場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 建築物の階数が3以上のもので、主階が1階以外にあるもののうち、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

観覧場(屋外に避難上有効に開放されているものを除く。)、公会堂又は集会場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ホテル又は旅館

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

ア 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業(物品加工修理業を含む。)を営む店舗

ア 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

事務所その他これに類するもの

地階又は3階以上の階の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物に限る。)

2 省令第6条第1項又は第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる区分に従い、毎年(省令第6条第1項又は省令第6条の2の2第1項の国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、3年以内ごと)当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げるもの 法第7条第5項又は法第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の検査済証の交付を受けた日に応当する日の属する月の2月前から当該応当する日の属する月まで

(2) 前項及び政令第16条第3項第2号に掲げるもの 7月から10月まで

(3) 政令第138条第2項各号に掲げるもの 使用期間が連続して6月以内のものにあっては使用開始の日の前月、それ以外のものにあっては2月及び8月

(平16規則11・平22規則1・平28規則37・平30規則44・令元規則5・令3規則47・令6規則50・一部改正)

(建築設備の廃止、休止又は復活届)

第11条 前条第2項各号に掲げる建築設備、防火設備又は工作物を廃止し、休止し、又は復活した場合においては、その旨を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(平28規則37・一部改正)

(事業計画のある道路の指定)

第12条 法第42条第1項第4号に規定する道路の指定を申し出ようとする者は、様式第12号の申出書に次に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業の執行計画を示す図書

(2) 付近見取図

(3) 地籍図

2 市長は、前項各号に掲げる図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることがある。

3 市長は、道路の指定をしたときは、その旨を当該申出者に通知するものとする。

(平22規則1・平28規則37・一部改正)

(道路位置指定の申請)

第13条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、様式第13号の申請書の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第9条に規定する図書

(2) 道路となる土地及びその土地にある建築物若しくは工作物に関する登記事項証明書

(3) その他市長が特に必要と認める図書

2 前項の規定により指定を受けようとする者は、道路の築造が完了したときは、様式第15号の届を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

3 道路の位置の指定の時期は、前項の完了検査後とする。

4 省令第10条第3項の規定による道路の位置の指定をした場合は、様式第16号の通知書により通知する。

(平22規則1・平24規則12・平28規則37・令3規則47・令6規則50・一部改正)

(道路位置指定の取消しの申請)

第14条 法第42条第1項第5号に規定する道路の全部又は一部について、指定の取消しを受けようとする者は、前条第1項の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による申請によって、道路の位置の指定を取り消した場合においては、その旨を公告し、かつ、当該申請者に通知する。

3 前条第4項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(私道の変更又は廃止の申請)

第15条 私道(法第42条第1項第3号又は同条第2項に該当するものをいう。以下この条において同じ。)を変更し、又は廃止しようとする者は、様式第17号の申請書の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) 私道の登記事項証明書

2 市長は、前項の規定による申請によって、私道の変更又は廃止の承認をした場合においては、その旨を公告し、かつ、当該申請者に様式第18号の通知書により通知する。

(平22規則1・平24規則12・平28規則37・令6規則50・一部改正)

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第16条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定をした当該道路の区域内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発許可を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内における私道の変更又は廃止(第14条第1項に規定する指定の取消しを含む。)については、第14条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、市長に対する申請又は届出を要しない。

(平27規則42・一部改正)

(許可の申請書に添付する図書)

第17条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書とする。

(1) 申請の理由書

(2) 法第43条第2項第2号の規定による許可の申請をする場合にあっては、敷地の周辺の道路その他の空地の状況を示した図面

(3) 法第44条第1項第4号の規定による許可の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 準防火地域図

 両側の建築物構造種別図

(4) 法第47条ただし書及び第68条第2項第2号の規定による許可の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 同一壁面線上の建築物の配置図

 同一壁面線上の建築物の用途別現況図

(5) 法第48条第1項から第14項までのただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 第2条第1項第1号の規定に該当する建築物にあっては、同号に掲げる調書

 工場の用途に供する建築物にあっては、機械配置図及び作業工程を明示する図書

 用途地域図(敷地の外周から1キロメートル以上の範囲を示すものをいう。以下同じ。)

 周辺(敷地の外周から約300メートルの範囲をいう。以下同じ。)の建築物の用途別現況図

 地区計画の区域のうち再開発促進区若しくは開発整備促進区、歴史的風致維持向上地区計画の区域又は沿道地区計画の区域のうち沿道再開発等促進区内の建築物にあっては、地区計画、歴史的風致維持向上地区計画又は沿道地区計画の内容を示す図書

(6) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 処理能力その他建築物の計画内容説明書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

(7) 法第44条第1項第2号、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項若しくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第58条第2項、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、第60条の2第1項第3号、法第60条の2の2第1項第2号若しくは第3項ただし書、第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書又は第68条第1項第2号若しくは第3項第2号の規定による許可の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図

 周辺の道路配置状況図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

 周辺の建築物の用途別現況図

(8) 法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項又は法第68条の7第5項の規定による許可の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図

 地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的維持向上地区計画、沿道地区計画又は集落地区計画の内容を示す図書

 周辺の道路配置状況図

 周辺の建築物の用途別現況図

2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書は、省令第3条第1項の表1に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書とする。

(1) 申請の理由書

(2) 法第88条第2項において準用する法第48条第1項から第14項までのただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第48条第1項から第14項までのただし書に関する部分の規定による許可の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

(3) 法第88条第2項において準用する法第51条ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第51条ただし書に関する部分の規定による許可の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 処理能力その他工作物の計画内容説明書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

3 市長は、第1項又は前項の場合において、それぞれ第1項各号又は前項各号に掲げる図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(平22規則1・平27規則42・平30規則17・平30規則44・令元規則5・令6規則50・一部改正)

(認定申請書に添付する図書)

第18条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書は、次の各号に掲げる図書とする。

(1) 申請の理由書

(2) 法第43条第2項第1号又は政令第137条の12第6項の規定による認定の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

 敷地の周辺の道路その他の空地の状況を示した図面

(3) 法第44条第1項第3号、法第68条第5項、法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、法第68条の4、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は第68条の5の6の規定による認定の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図

 地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画又は沿道地区計画の内容を示す図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

 法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物にあっては、日影図

(4) 法第52条第6項第3号の規定による認定の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

 法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物にあっては、日影図

(5) 法第55条第2項の規定による認定の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 付近見取図

 配置図(空地の面積及び敷地面積を明示したものとする。)

 2面以上の立面図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

 日影図

 周辺の建築物の用途別現況図

(6) 法第57条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書(建築物と高架の工作物との関係を明示したものとする。)

 付近見取図

 配置図

 2面以上の立面図

 断面図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

 法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物にあっては、日影図

 周辺の建築物の用途別現況図

(7) 法第86条の6第2項の規定による認定の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図

 一団地の住宅施設に関する都市計画の内容を示す図書

 付近見取図

 一団地の住宅施設の周囲の道路配置図

 一団地の住宅施設の配置図(道路、敷地内通路、建築物の用途又は構造等、建築物の間隔等を明示したものとする。)

 建築物の平面及び高さを示す図面

(8) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による認定の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 計画道路若しくは予定道路又は壁面線若しくは壁面の位置の制限として定められた限度の線についての地方公共団体の意見を記載した図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 計画道路若しくは予定道路又は壁面線若しくは壁面の位置の制限として定められた限度の線並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

(9) 政令第137条の12第7項の規定による認定の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

 周辺の道路配置状況図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

 周辺の建築物の用途別現況図

(10) 政令第137条の16第2号の規定による認定の申請をする場合にあっては、次に掲げる図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 様式第3号又は様式第4号の調書

2 市長は、前項各号に掲げる図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(平22規則1・平27規則42・平30規則44・令6規則50・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請書に添付する図書)

第19条 省令第10条の16第1項第4号の規定により、法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

2 省令第10条の16第1項第4号の規定により、法第86条第3項又は第4項の規定による許可の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる図書とする。

(1) 申請の理由書

(2) 地籍図

(3) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(4) 用途地域図

(5) 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

(6) 周辺の建物の用途別現況図

3 省令第10条の16第2項第3号の規定により、法第86条の2第1項の規定による認定の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の18に規定する計画書の記載事項の変更の内容を示す図書

4 省令第10条の16第2項第3号の規定により、法第86条の2第3項の規定による許可の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる図書とする。

(1) 申請の理由書

(2) 地籍図

(3) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(4) 省令第10条の18に規定する計画書の記載事項の変更の内容を示す図書

(5) 用途地域図

(6) 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

(7) 周辺の建物の用途別現況図

5 省令第10条の16第3項第3号の規定により、法第86条の2第2項の規定による許可の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる図書とする。

(1) 申請の理由書

(2) 地籍図

(3) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(4) 省令第10条の18に規定する計画書の記載事項の変更の内容を示す図書

(5) 用途地域図

(6) 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

(7) 周辺の建物の用途別現況図

6 市長は、前各項に掲げる図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(平22規則1・全改、令3規則47・一部改正)

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書)

第20条 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定める図書は、次の各号に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

2 市長は、前項各号に掲げる図書のほか、必要と認める図書の提出を求めることができる。

(平22規則1・一部改正)

(防火壁の設置を要しない建築物の認定の申請)

第21条 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による市長の認定を受けようとする者は、様式第19号の申請書の正本及び副本に、申請の理由書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 周囲(建築物から約30メートルの範囲をいう。)の建築物等の用途別現況図

(3) 配置図

(4) 平面図

2 市長は、政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定をしたときは、その旨を記載した通知書に、申請書の副本及びその添付図書を添えて、これらを当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した通知書に、申請書の副本及びその添付図書を添えて、これらを当該申請者に交付するものとする。

(平28規則37・一部改正)

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

第22条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの

(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの

(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前各号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの

(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあっては、その平均値とする。以下この条において同じ。)以下の二つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの

(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの

(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの

(7) 前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を2以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔に係る前各号に規定する面積の和以下のもの

(8) 公園、広場、線路敷、川、海その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの

(建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地)

第23条 政令第130条の10第2項ただし書の規定に基づき、市長が規則で定める敷地面積の規模は、750平方メートルとする。

(道路斜線制限に係る後退距離の算定の特例)

第24条 政令第130条の12第5号の規定により市長が規則で定める建築物の部分は、道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する工作物に接続するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和)

第25条 政令第135条の2第2項の規定により建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル下の位置にあるものとみなす。

(総合設計制度における敷地面積の規模の規定)

第26条 政令第136条第3項ただし書の規定に基づき、市長が規則で定める敷地面積の規模は、次の表の左欄に掲げる地域の区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とする。

地域

敷地面積の規模

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

田園住居地域

1,000平方メートル

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

500平方メートル

(平30規則17・一部改正)

(積雪荷重)

第27条 政令第86条第3項の規定に基づき市長が規則で定める垂直積雪量は、奥池町及び奥池南町の区域内にあっては60センチメートルとし、その他の区域内にあっては30センチメートルとする。

(令6規則50・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に建築基準法施行細則(昭和37年兵庫県規則第92号)の規定によりなされた申請、届出その他の手続で、この規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。

(平成12年6月1日規則第48号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月20日規則第42号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する改正省令第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「改正後の省令」という。)第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 改正省令附則第2条第4項の小荷物専用昇降機 毎年の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を同法第87条の2において準用する場合を含む。)の検査済証の交付を受けた日に応当する日の属する月の2月前の月から当該応当する日の属する月まで(改正後の省令第6条第1項各号に掲げる場合に該当するときにおいては、その直後の時期を除く。)

(2) 改正省令附則第2条第4項の防火設備 平成30年7月から同年10月まで

(平成30年4月1日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第44号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年6月25日から施行する。

(令和3年4月1日規則第47号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第50号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市建築基準法施行細則

平成12年4月1日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
平成12年4月1日 規則第29号
平成12年6月1日 規則第48号
平成13年6月1日 規則第43号
平成16年4月1日 規則第11号
平成22年1月29日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第12号
平成24年4月1日 規則第13号
平成27年5月20日 規則第42号
平成28年6月1日 規則第37号
平成30年4月1日 規則第17号
平成30年9月25日 規則第44号
令和元年6月25日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第47号
令和6年4月1日 規則第50号