○芦屋市建築審査会条例施行規則
平成12年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市建築審査会条例(平成11年芦屋市条例第27号)第5条の規定に基づき、芦屋市建築審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の招集等)
第2条 審査会の招集は、会長が審査会の日時、場所及び議題その他必要な事項を会議の5日前までに各委員に通知して行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(会議の公開)
第3条 会議は原則として公開する。ただし、会長が必要と認めるときは審査会に諮り、これを公開しないことができる。
(議事録)
第4条 会長は、議事録を作成し、次の事項を記載する。
(1) 審査会の開催日時及び場所
(2) 審査会に出席した者の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) 議決事項
(5) その他会長が必要と認めた事項
2 議事録には、会長が指名した2人の委員が署名するものとする。
(資料の提出等の要求)
第5条 審査会は、その事務を遂行するために必要があるときには、市長に対し、資料の提出等必要な協力を求めることができる。
(公印)
第6条 審査会長の公印は、次のように定める。

方21ミリメートル(れい書)
(平28規則34・旧第7条繰上)
(公印の保管及び使用)
第7条 公印の保管及び使用については、建築指導に関する事務を主管する課長がその責に任ずる。
2 公印は、その特定された使用区分に限り使用し、公文書以外に使用してはならない。
(平28規則34・全改・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って、会長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。