○建築基準法施行令第32条第1項の規定に基づく区域の指定に関する規則
平成12年4月1日
規則第31号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定に基づき特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、公共下水道管理者が、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定める事業計画において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請の日から2年以内に下水道法第2条第8号の処理区域に予定されている区域以外の区域とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。