○芦屋市住みよいまちづくり条例

平成12年3月24日

条例第16号

目次

前文

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市、指定確認検査機関、事業主、建築主及び市民等の責務(第3条―第5条)

第2章 住環境の保全等

第1節 宅地開発及び建築物の建築に係る届出手続(第6条―第10条)

第2節 宅地開発及び建築物の建築に係る指導並びに事業主等及び建築主等の措置(第11条―第13条)

第3節 特定宅地開発並びに特定建築物の建築に係る着工及び竣工手続(第14条―第16条)

第4節 違反者等に対する措置等(第17条・第18条)

第5節 紛争の調停(第19条)

第3章 地区まちづくりへの住民参加(第19条の2―第22条)

第4章 補則(第23条・第24条)

第5章 罰則(第25条)

附則

本市は、緑豊かな美しい自然と温和な気候に恵まれ、風光明媚な優れた住宅都市として発展してきた。昭和26年には憲法第95条に基づき「芦屋国際文化住宅都市建設法」(昭和26年法律第8号)を制定し、以来この法律の理念を基調として、誇りと愛着を感じるまちづくりを進めている。昭和46年には、「総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想」を策定し、健全で快適な生活を営む上で基盤となる住環境の保全及び育成するための施策に取り組んできたところである。

市民とともに、守り育てあげてきた住宅都市としての環境を、今後とも維持していくことが市民の総意であることを踏まえ、ここに条例を制定する。

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、市民が健全で快適な生活を営む上で基盤となる住環境の維持、保全及び育成について、基本となる事項その他必要な事項を定め、市、指定確認検査機関、事業主、建築主及び市民等の責務を明らかにすることにより、もって住みよいまちの実現に資することを目的とする。

(平24条例40・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内において、居住する者、事業を営む者、土地又は建築物等を所有又は占有する者をいう。

(2) 指定確認検査機関 市内を業務区域として建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定による確認又は第7条の2第1項及び第7条の4第1項(法第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の検査の業務を行う者をいう。

(3) 開発許可申請等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び第35条の2並びに宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条の規定に基づく許可申請をいう。

(4) 確認申請等 法第6条第1項若しくは第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請、法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請又は法第18条第2項、第4項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第5項の規定による計画通知をいう。

(5) 開発区域 宅地開発を行う区域及び特定建築物の敷地をいう。この場合において、同一事業主(宅地開発を引き継いだ者を含む。)が隣接する敷地で宅地開発を行うとき及び複数の事業主が共同で宅地開発を行うときは、全体を一の開発区域とみなす。

(6) 宅地開発 建築物の建築に供する目的で行う土地の区画形質の変更(単なる区画の分割も含む。)をいう。

(7) 特定宅地開発 宅地開発のうち、開発区域の面積が500平方メートル以上のものをいう。

(8) 事業主 宅地開発を行おうとする者及び宅地開発を行う者をいう。

(9) 事業主等 事業主並びに宅地開発に係る設計者、工事施工者(請負工事の下請人を含む。)及び工事監理者をいう。

(10) 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者及び請負契約によらないで自らその工事をする者(法第87条第1項の規定による用途変更を行う者を含む。)をいう。

(11) 建築主等 建築主並びに建築物に係る設計者、工事施工者(請負工事の下請人を含む。)及び工事監理者をいう。

(12) 特定建築物 次に掲げる建築物をいう。この場合において、同一建築主(建築を引き継いだ者を含む。)が隣接する敷地で建築物の建築を行うとき及び複数の建築主が共同で建築物の建築を行うときは、建築計画全体を対象とする。

 開発区域の面積が500平方メートル以上の土地に建築する建築物(規則で定めるものを除く。)

 戸数(集合住宅の一部に住戸専有床面積が30平方メートル未満の住戸(以下「単身者用住戸」という。)が含まれる場合の当該単身者用住戸の戸数は、その3分の1の数を戸数とする。)が5以上の集合住宅及びこれに準ずるものとして規則で定めるもの

 戸数が13以上の単身者共同住宅

 住宅以外の用途に供する建築物(併用住宅を含む。)で延べ床面積が500平方メートル以上のもの及び営業活動又は事業活動に係る床面積が200平方メートル以上のもの(規則で定めるものを除く。)

 自動車の駐車の用に供する部分の面積が200平方メートル以上の機械式駐車装置のうち確認申請等を要するもの(建築物に附属するものを除く。)

(13) 集合住宅 構造上区分され、複数の独立した住戸が集合している建物で、共同住宅、長屋住宅等のうち、単身者共同住宅を除くものをいう。

(14) 単身者共同住宅 単身者用住戸からなる共同住宅(長屋住宅を含む。)をいう。

(15) 機械式駐車装置 駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する特殊の装置であって、自動車を駐車し、又は駐車位置まで運搬するために使用する機械装置の全体をいう。

(16) 外壁の後退距離 建築物の外壁(出窓、外部階段、バルコニー等の部分を含む。)又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離をいう。

(17) 公共・公益施設 道路、公園、水路、上下水道、消防水利等の用に供する施設で市が管理するものをいう。

(平18条例16・平24条例40・平27条例18・平27条例37・令5条例11・令6条例35・一部改正)

第2節 市、指定確認検査機関、事業主、建築主及び市民等の責務

(平24条例40・改称)

(市の責務)

第3条 市は、健全で快適な住環境を維持、保全及び育成するため、宅地開発及び建築物の建築をまちづくりの一環として位置付け、適切な施策を実施しなければならない。

(平24条例40・一部改正)

(指定確認検査機関の責務)

第3条の2 指定確認検査機関は、市が取り組む健全で快適な住環境を維持、保全及び育成するための施策に協力しなければならない。

(平24条例40・追加)

(事業主及び建築主の責務)

第4条 事業主及び建築主は、宅地開発又は建築物の建築を行うに当たっては、地域の特性及び周辺の住環境に配慮することにより、健全で快適な住環境を維持、保全及び育成するための必要な措置を講じなければならない。

(平24条例40・一部改正)

(市民等の責務)

第5条 市民等は、健全で快適な住環境の維持、保全及び育成を図るよう努めるとともに、市が実施する住環境の整備に関する施策に協力しなければならない。

2 市民等は、宅地又は建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

(平24条例40・一部改正)

第2章 住環境の保全等

第1節 宅地開発及び建築物の建築に係る届出手続

(宅地開発に係る届出等)

第6条 事業主は、宅地開発を行う前に、公共・公益施設の各管理者と事前に協議し、当該宅地開発に係る届出を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、指導及び審査を行い、第11条の規定に適合していると認めるときは、適合通知書を事業主に交付するものとする。

3 市長は、第1項の届出が特定宅地開発に係るものであるときは、前項の規定にかかわらず、第11条の規定に基づく協議内容について事業主と協定の締結を行うことをもって、同項の適合通知書の交付に代えるものとする。

4 事業主は、開発許可申請等を必要とする特定宅地開発にあっては、当該開発許可申請等をする前に、第2項に規定する適合通知書の交付を受け、又は前項に規定する協定の締結を行うものとする。

5 第1項の規定は、規則で定める軽易な行為については適用しない。

(平24条例40・平27条例18・一部改正)

(建築物の建築に係る届出等)

第7条 建築主(特定建築物の建築主を除く。)は、確認申請等をしようとする日の15日前までに、当該建築計画に係る届出を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、指導及び審査を行い、第12条の規定に適合していると認めるときは、適合通知書を建築主に交付するものとする。

3 特定建築物の建築主は、確認申請等をしようとする前に、公共・公益施設の各管理者と事前に協議し、当該特定建築物に係る届出を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出があったときは、第12条の規定に基づく協議内容について建築主と協定の締結を行うものとする。

5 宅地開発を伴う建築に係る第1項又は第3項の届出については、次に定めるところによる。

(1) 前条第2項の適合通知書の交付を要する宅地開発を伴う建築については、同項の規定による適合通知書の交付を受けた後に届出を行うものとする。

(2) 前条第4項の規定による協定の締結を要する特定宅地開発を伴う建築については、同項の規定による協定の締結後に届出を行うものとする。

(平24条例40・平27条例18・一部改正)

(変更等の届出)

第8条 事業主は、第6条第1項に規定する届出後、当該届出に係る事項の変更(規則で定めるものを除く。)又は当該届出の宅地開発を中止するときは、速やかに変更届又は取下書を市長に提出しなければならない。

2 建築主は、前条第1項又は第3項に規定する届出後、当該届出に係る事項の変更(規則で定めるものを除く。)又は建築物の建築を中止するときは、速やかに変更届又は取下書を市長に提出しなければならない。

3 第6条第2項から第5項まで又は前条第2項から第5項までの規定は、前2項の変更届について準用する。

(平24条例40・一部改正)

(標識の設置)

第9条 事業主及び建築主は、宅地開発計画又は建築計画の内容を記載した標識を当該宅地開発区域内又は当該建築物の敷地内の見やすい場所に設置し、周辺の住民等に周知しなければならない。

2 事業主及び建築主は、前項に規定する標識の記載事項に変更があったときは、速やかに当該記載事項を変更しなければならない。

3 標識の設置は、第6条第1項又は第7条第1項若しくは第3項に規定する届出前に行い、かつ、当該宅地開発又は当該建築物に関する工事に着手するまで設置しておかなければならない。

(平24条例40・令5条例11・一部改正)

(特定宅地開発計画及び特定建築物建築計画についての説明等の実施)

第10条 特定宅地開発の事業主等及び特定建築物の建築主等(以下「特定事業主等」という。)は、周辺の住民等に対し、説明会の開催その他の方法により特定宅地開発計画及び特定建築物建築計画の内容その他必要な事項について、説明及び協議(以下「説明等」という。)を行わなければならない。

2 特定事業主等は、説明等に関する報告書を市長に提出しなければならない。

3 特定事業主等は、周辺の住民等との間で紛争が生じた場合は、誠意をもって解決しなければならない。

(平24条例40・一部改正)

第2節 宅地開発及び建築物の建築に係る指導並びに事業主等及び建築主等の措置

(平24条例40・改称)

(宅地開発計画に係る指導及び事業主の措置)

第11条 市長は、次項から第6項までの規定において宅地開発が周辺の住環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときその他健全で快適な住環境の維持、保全及び育成に必要があると認めるときは、事業主に対して、宅地開発の計画内容の変更その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 事業主は、開発区域及びその隣接地を安全な状態に保全するため、必要な地形、地質、過去の災害等を調査の上、災害が発生しないよう必要な措置を講じなければならない。

3 特定宅地開発の事業主は、次の各号に掲げる事項を勘案し、環境の保全、災害の防止及び通行の安全において支障のない規模及び構造の公共・公益施設を整備し、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するようにしなければならない。

(1) 開発区域の規模、形状及び周辺の状況

(2) 開発区域内の地形及び地盤の性質

(3) 予定建築物の用途

(4) 予定建築物の敷地の規模及び配置

4 事業主は、都市計画法に基づく用途地域及び高度地区等の指定の趣旨を遵守し、建築物の建築に必要な宅地規模を確保しなければならない。

5 事業主は、現存する樹木等は極力保存するよう努めなければならない。

6 特定宅地開発の事業主は、開発区域内における住環境の維持増進を図るため、法第69条に規定する建築協定(以下「建築協定」という。)の締結その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

7 第3項及び第4項に係る基準等については、規則で定める。

(平24条例40・一部改正)

(建築物の建築計画に係る指導及び建築主の措置)

第12条 市長は、次項から第13項までの規定において建築物の建築が周辺の住環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときその他健全で快適な住環境の維持、保全及び育成に必要があると認めるときは、建築主に対して、建築計画内容の変更その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 建築主は、建築しようとする敷地及びその隣接地を安全な状態に保全するため、必要な地形、地質、過去の災害等を調査の上、災害が発生しないよう必要な措置を講じなければならない。

3 特定建築物の建築主は、次の各号に掲げる事項を勘案し、環境の保全、災害の防止及び通行の安全において支障のない規模及び構造の公共・公益施設を整備し、かつ、開発区域に接する道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するようにしなければならない。

(1) 予定建築物の敷地の規模、形状及び周辺の状況

(2) 開発区域内の地形及び地盤の性質

(3) 予定建築物の用途及び計画戸数等

4 建築主は、建築物の建築に必要な敷地規模を確保するように努めなければならない。

5 単身者共同住宅の建築主は、単身者の居住に必要な各住戸の専有床面積を確保しなければならない。

6 建築主は、現存する樹木等は極力保存するとともに、敷地内の囲障は生垣にするよう努めるとともに、空地にあっては、植樹、芝張り等の修景上の緑化を図らなければならない。

7 建築主は、建築物の配置において、外壁の後退距離を確保しなければならない。

8 集合住宅又は単身者共同住宅の建築主は、災害時の居住者等の避難上の安全を確保し、居室の居住環境の向上を図らなければならない。

9 集合住宅又は単身者共同住宅の建築主は、居住者等が利用する自動車及び自転車等の駐車施設を設けなければならない。

10 住宅以外の用途に供する特定建築物の建築主は、迷惑駐車等で地域の住民の生活の利便が損なわれないように努めなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、駐車需要の予測調査を行うとともに、その予測に基づき自動車及び自転車等の駐車施設を設けるものとする。

11 特定建築物の建築主は、ごみの円滑な収集作業及び周辺の美観に配慮し、ごみ集積所を設置するものとする。

12 特定建築物に該当する単身者共同住宅の建築主は、周辺住民に迷惑を掛けないよう入居者管理規則を設け、遵守させるための措置を講じなければならない。

13 建築主は、建築物の建築により周辺住民の放送電波の受信に障害が生ずることが予測できる場合及び障害を生じさせたときは、受信障害の解消に必要な措置を講じなければならない。

14 第3項から第12項までに係る基準等については、規則で定める。

(平18条例16・平24条例40・一部改正)

(工事に当たっての措置)

第13条 事業主等及び建築主等は、宅地開発又は建築物の建築に関する工事に当たっては、当該工事によって生ずる粉塵、騒音、振動等の防止策及び工事用車両に係る交通安全対策等の措置を講じなければならない。

2 特定事業主等は、宅地開発又は建築物の建築に関する工事の着手に当たっては、周辺住民との間で、前項の措置を内容とする協定を締結するよう努めなければならない。この場合において、協定を締結したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(平24条例40・一部改正)

第3節 特定宅地開発並びに特定建築物の建築に係る着工及び竣工手続

(特定宅地開発並びに特定建築物の着工届及び竣工届)

第14条 特定宅地開発の事業主及び特定建築物の建築主(以下「特定事業主」という。)は、工事に着手するまでに着工届を、工事が竣工したときは竣工届を速やかに市長に提出しなければならない。

(平24条例40・平27条例18・一部改正)

(特定宅地開発及び特定建築物の竣工検査)

第15条 特定事業主は、工事が竣工したときは、第6条第3項又は第7条第4項に基づく協定内容について、公共・公益施設の各管理者及び市長の検査を受けなければならない。

2 特定事業主は、公共・公益施設の設置に関する工事を行うときは、各管理者の指示により中間検査を受けるとともに、竣工検査を受ける際に、公共・公益施設の全工程における工事写真を提出しなければならない。

3 特定事業主は、前2項の規定に基づく検査の結果、不備な箇所があるときは自己の負担において整備しなければならない。

4 市長は、竣工検査を行い、第6条第3項又は第7条第4項に基づく協定内容に適合していると認めたときは、特定宅地開発又は特定建築物に関する工事の検査済証を、特定事業主に交付するものとする。

5 第1項の規定は、規則で定める軽易な行為については適用しない。

(平24条例40・一部改正)

(公共・公益施設の帰属)

第16条 特定事業主は、第11条第3項又は第12条第3項の規定に基づき整備した公共・公益施設で、各管理者に帰属するものにあっては無償で提供しなければならない。

2 各管理者に帰属する公共施設の用地については、次の各号に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 竣工検査までに分筆し、所有権以外の権利を抹消していること。

(2) 実測面積と公簿面積が合致していること。

(3) 公共施設の境界を杭又はプレート等で明示していること。

3 土地区画整理事業等の面的な市街地の開発を目的とする事業の施行区域内における特定宅地開発又は特定建築物の建築に伴う公共・公益施設の帰属及び事務手続については、特定事業主は、別途、事業の施行者と協議しなければならない。

(平24条例40・一部改正)

第4節 違反者等に対する措置等

(違反者等に対する措置)

第17条 市長は、次に掲げる行為をした事業主等又は建築主等に対し、当該工事の施工の停止、中止その他の必要な措置を勧告することができる。

(1) 第6条第1項又は第7条第1項若しくは第3項に規定する届出をせず、宅地開発又は建築物の工事に着手したとき。

(2) 第6条第2項若しくは第7条第2項に規定する適合通知書の交付を受ける前又は第6条第3項若しくは第7条第4項の協定を締結する前に、宅地開発又は建築物の工事に着手したとき。

(3) 第6条第2項若しくは第7条第2項に規定する適合通知書の交付を受けた内容又は第6条第3項若しくは第7条第4項に基づき締結した協定の内容に違反し、宅地開発又は建築物の工事をしたとき。

2 市長は、事業主等又は建築主等が、前項に規定する勧告に従わず、かつ、その不履行を放置することが、健全で快適な住環境の維持、保全及び育成に著しく反すると認める場合には、当該事業主等又は建築主等に対して、当該工事の施工の停止、中止その他の必要な措置を命令することができる。

3 市長は、前項の規定により当該工事の施工の停止、中止その他の必要な措置を命令するときは、あらかじめ、その措置を命じようとする者の出頭を求めて、意見の聴取を行わなければならない。

(平24条例40・一部改正)

(公表)

第18条 市長は、前条第2項の規定による当該工事の施工の停止、中止その他の必要な措置の命令を受けた者がその命令に従わない場合は、その旨及びその命令の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表を行う場合においては、命令に従わない者に対し公表の内容及びその理由をその期日の14日前までに、通知しなければならない。

第5節 紛争の調停

(紛争の調停)

第19条 市長は、特定宅地開発及び特定建築物の建築に伴う紛争が生じたときは、当事者の申請に基づき、紛争の解決のため、これを芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市住環境紛争調停委員の調停に付することができる。

(平18条例5・全改、平24条例40・一部改正)

第3章 地区まちづくりへの住民参加

(まちづくり活動団体の認定等)

第19条の2 市長は、市民等で構成され、住みよいまちづくりを推進することを目的とする団体が次の各号のいずれにも該当するときは、まちづくり活動団体として認定することができる。

(1) 活動の対象となる区域(以下「活動区域」という。)の面積がおおむね0.5へクタール以上であること。

(2) 組織の規約等を有し、かつ、代表者の定めがあること。

(3) 組織が活動区域内の市民等(以下「地区住民等」という。)の2分の1以上で構成され、構成員が10人以上であること。

(4) 活動が、活動区域における地区計画等の導入又は維持及び保全を目的としているものであること。

(5) 活動内容について、地区住民等に周知できる取組を行っているものであること。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 まちづくり活動団体は、第1項で認定を受けた内容に変更が生じたときは、市長に届け出なければならない。

(平24条例40・追加)

(まちづくり活動団体の認定の取消し)

第19条の3 市長は、前条第1項の規定により認定したまちづくり活動団体が、同項各号の規定に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2 まちづくり活動団体が、前条第1項の規定により受けた認定の取消しを申し出るときは、市長に届け出なければならない。

(平24条例40・追加)

(地区計画等の促進)

第20条 市長は、住みよいまちづくりを推進するため、都市計画法第12条の4の規定に基づき、地区住民等の参画と協力により当該地区の整備、開発及び保全に関する方針並びに地区整備計画を定める地区計画等の決定の促進に努めるものとする。

(建築協定の締結)

第21条 住環境の維持、保全及び育成を推進し、住みよいまちづくりをしようとする土地の所有者及び借地権を有する者は、建築協定の締結に努めるものとする。

(平24条例40・一部改正)

(まちづくり協定の認定等)

第21条の2 まちづくり活動団体は、地域のまちづくりに関し、当該地域において遵守されるべき事項を定めたまちづくり協定を策定したときは、市長の認定を受けることができる。

2 まちづくり活動団体は、前項の規定による認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、遅滞なく、その旨を告示し、まちづくり協定書を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供さなければならない。

4 地区住民等は、前項の告示の日の翌日から起算して2週間以内に、市長に対し、まちづくり協定に関する意見書を提出することができる。

5 市長は、前項の意見書が提出されたときは、速やかにその写しをまちづくり活動団体に送付しなければならない。

6 まちづくり活動団体は、前項の規定により意見書の送付を受けたときは、当該意見書に対する見解書を市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項の見解書が提出されたときは、当該見解書を速やかに公表しなければならない。

8 市長は、第4項の意見書及び前項の見解書の内容等を考慮し、まちづくり協定の内容が、次の各号のいずれにも該当するときは、まちづくり協定を認定しなければならない。

(1) まちづくり協定の目的となっている土地の区域(以下「協定区域」という。)の面積がおおむね0.5ヘクタール以上であること。

(2) まちづくり協定の目的となっている土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。

(3) まちづくり協定に定められた基準がまちづくりの目標及び方針に合致するものであること。

(4) 都市計画法第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針に沿った内容であること。

9 市長は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示し、かつ、申請者に通知しなければならない。

10 まちづくり活動団体は、第1項の規定により認定を受けたまちづくり協定の内容を変更又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

11 第3項から第9項までの規定は、まちづくり協定の変更に準用する。

12 市長は、第19条の3第1項の規定によりまちづくり活動団体の認定が取り消されたときは、第8項の規定によるまちづくり協定の認定を取り消すことができる。

13 市長は、第10項の規定によりまちづくり協定の廃止の申請があったとき又は前項の規定によりまちづくり協定の認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を告示し、かつ、申請者に通知しなければならない。

(平24条例40・追加、平27条例37・一部改正)

(まちづくり活動団体との協議要請等)

第21条の3 市長は、協定区域において建築等を行おうとする事業主又は建築主に対し、まちづくり活動団体と協議するよう要請することができる。

2 事業主及び建築主は、前項の規定による協議を行ったときは、その協議内容を市長に報告しなければならない。

(平24条例40・追加)

(まちづくりに関する助成等)

第22条 市長は、住みよいまちづくりを推進するため、第20条に規定する地区計画等の促進、第21条に規定する建築協定の締結及び第21条の2に規定するまちづくり協定の認定に関する活動に対し、技術的援助を行い、又はこれらの活動に要する経費の一部を助成することができる。

2 市長は、良好な住環境や都市環境の形成を促進するため、規則に掲げる事業を行おうとする者に対し、必要な助成をすることができる。

(平24条例40・一部改正)

第4章 補則

(報告及び検査)

第23条 市長は、事業主等及び建築主等に対し、この条例の施行に必要と認めたときは、宅地開発並びに建築物の建築に係る報告及び資料の提出を求めることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員に、開発区域内又は建築物の敷地及び建築物並びに宅地開発又は建築物の工事現場に立ち入り、宅地開発する宅地、建築物の敷地、建築物その他の物件を検査させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平24条例40・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第25条 市長は、事業主等及び建築主等が、第17条第2項の規定による命令に従わないときは、5万円以下の過料を科する。

(平24条例40・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市住みよいまちづくり条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の改正後の条例第7条の規定による届出について適用し、同日前の届出については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第40号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第37号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第11号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

(令和6年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦屋市住みよいまちづくり条例

平成12年3月24日 条例第16号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
平成12年3月24日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第16号
平成24年12月21日 条例第40号
平成27年3月23日 条例第18号
平成27年9月18日 条例第37号
令和5年3月22日 条例第11号
令和6年12月20日 条例第35号