○芦屋市生活環境保全のための建築等の規制に関する条例
平成8年3月6日
条例第1号
本市は,緑豊かな美しい自然と温和な気候に恵まれ,風光明媚な優れた住宅都市として発展してきた。昭和26年には憲法第95条に基づき「芦屋国際文化住宅都市建設法」(昭和26年法律第8号)を制定し,以来この法律の理念を基調として,誇りと愛着を感じるまちづくりを進めている。
本市の静寂で美しい住宅都市を,今後とも維持していくことは市民の総意であり,ここに条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は,良好な住環境と教育環境を保全するため,遊技場及びホテルについて必要な規制を行い,もって本市の国際文化住宅都市としての個性を維持することを目的とする。
(1) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定するぱちんこ屋等(まあじゃん屋を除く。)及び同項第5号に規定するスロットマシン,テレビゲーム機その他の遊技設備を備える店舗等のゲームセンターをいう。
(2) ホテル 人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち,専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって,次に掲げる構造及び設備を有しないものをいう。
ア 外部から内部を見通すことができ,客その他の関係者(以下「客等」という。)が,営業時間中必ず通過し,自由に出入りすることのできる玄関
イ 玄関に近接し,客等が自由に利用することのできるロビー又は応接室若しくは談話室(以下「ロビー等」という。)
ウ ロビー等と一体で,開放的に客等と応接できるフロント又は帳場(以下「フロント等」という。)
エ フロント等から各客室に通じる共用の廊下,階段,昇降機等
オ 食堂,レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室,配膳室等
カ 会議,宴会,催物等に使用することのできる会議室,宴会場,催場等
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号,第14号及び第15号に規定する建築,大規模の修繕及び大規模の模様替並びに遊技場又はホテルへの用途変更をいう。
(4) 建築主 遊技場及びホテルの建築又は営業をしようとする者をいう。
(平28条例26・一部改正)
(届出)
第3条 建築主は,第4条第1項の同意を得るに当たって,建築計画届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) 断面図
(6) 屋外広告物関係図
(7) 完成予想図
(8) 前号に掲げるもののほか,規則で定めるもの
(市長の同意)
第4条 建築主は,遊技場又はホテルを建築するに当たっては,建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を提出する前まで又は遊技場若しくはホテルへの用途の変更をする前までに,市長の同意を得なければならない。
(建築物の禁止区域)
第6条 建築主は,遊技場又はホテルを次の各号に掲げる区域において建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域
(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域のうち,前号の用途地域に接する区域であって,当該用途地域から50メートル以内の区域
(3) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域
(4) 次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものとして決定した土地を含む。)の境界から200メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
ウ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
エ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
カ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち,患者の収容施設を有するもの
キ 芦屋市都市公園条例(昭和40年芦屋市条例第13号)第2条第1項別表第1に規定する公園
ク 普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号)第32条に規定するプラットホームで次に掲げるもの
(ア) 西日本旅客鉄道株式会社芦屋駅のプラットホーム
(イ) 阪神電気鉄道株式会社芦屋駅のプラットホーム
(ウ) 阪神電気鉄道株式会社打出駅のプラットホーム
(エ) 阪急電鉄株式会社芦屋川駅のプラットホーム
(ア) 芦屋市立打出教育文化センター
(イ) 芦屋市民会館
(ウ) 芦屋市谷崎潤一郎記念館
(エ) 芦屋市立美術博物館
(オ) 芦屋市立体育館・青少年センター
(カ) 芦屋市立上宮川文化センター
(キ) 兵庫県立海洋体育館
(平21条例1・一部改正)
(1) 地域周辺の環境を阻害することのない意匠,形態及び屋外照明であること。
(2) 来客用出入口及びその他の開口部は,防音構造とすること。
(3) 敷地の周辺に常緑樹を主体とした植樹をすること。
(4) 下記に定める規模の来客用自動車の駐車場及び自転車の駐輪場を設けること。
ぱちんこ台数の20パーセント以上の駐車場
ゲーム機台数の40パーセント以上の駐車場
ぱちんこ台数の30パーセント以上の駐輪場
ゲーム機台数の60パーセント以上の駐輪場
(中止命令等)
第10条 市長は,第4条第1項に規定する市長の同意を得ずに,建築確認申請書を提出した者又は遊技場若しくはホテルへの用途の変更をする者に対し,中止命令書により建築の中止を命ずることができる。
(公表)
第11条 市長は,前条の規定による命令を受けた建築主が,その命令に従わない場合において,必要があると認めるときは,その旨を市広報への掲載等市長が適当と認める方法で,次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 氏名,住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては,その名称及び代表者の氏名
(2) 事業計画の概要
(3) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(報告の徴収)
第12条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,建築主に対し,必要な事項の報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月9日条例第1号抄)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月1日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。