○芦屋市都市景観審議会規則

平成8年6月26日

規則第33号

注 平成18年3月31日規則第7号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則7・一部改正)

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(平18規則7・旧第5条繰上・一部改正、平26規則10・旧第3条繰上)

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下本条において同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平18規則7・旧第6条繰上・一部改正、平26規則10・旧第4条繰上)

(代理出席)

第4条 関係行政機関の職員である委員は、代理人をして出席させることができる。

2 代理人を出席させようとする場合は、会議開催前に委任状を会長に提出しなければならない。

(平18規則7・旧第7条繰上・一部改正、平26規則10・旧第5条繰上)

(臨時委員)

第5条 市長は、特別の事項又は専門の事項を調査審議させるため必要と認めるときは、当該事項を明示して臨時委員若干人を会長の意見を聴いて委嘱又は任命することができる。

2 臨時委員は、その担任事項が議題として審議されるときに限り会議に出席する。

(平18規則7・追加、平26規則10・旧第6条繰上)

(幹事)

第6条 審議会に、市職員のうちから市長が任命する幹事若干名を置くことができる。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会の担任事務について委員及び臨時委員を補佐する。

(平18規則7・旧第10条繰上、平26規則10・旧第8条繰上・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちの景観形成に関する事務を所管する課において処理する。

(平18規則7・旧第11条繰上、平19規則20・平21規則31・一部改正、平26規則10・旧第9条繰上)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平18規則7・旧第12条繰上・一部改正、平26規則10・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第31号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

芦屋市都市景観審議会規則

平成8年6月26日 規則第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
平成8年6月26日 規則第33号
平成12年4月1日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第20号
平成21年6月26日 規則第31号
平成26年4月1日 規則第10号